足立区西新井駅:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所、建設業許可・風俗営業許可・運送業許可・離婚協議書・車庫証明・建物表題登記・建物滅失登記・土地境界確定

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【 シングルマザーの知恵袋/全国対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士によるシングルマザーのサポート(西新井駅徒歩5分)

シングルマザー(シンママ)
シングルマザーという言葉は、現代社会においてよく耳にする言葉ですが、一口にシングルマザーと言っても、個々の家庭によって様々です。
 
母と児童の家庭を『母子世帯』あるいは『母子家庭』、父と児童の家庭を、『父子世帯』あるいは『父子家庭』と言います。
また、ひとり親家庭、単親家庭、単親世帯と言われる事もあるようです。

 


日本の単親家庭の現状 

日本の単親家庭数は、母子世帯が120万世帯、父子世帯が17万世帯ほどだと言われています。
母子家庭と父子家庭とでは行政の支援内容に差がありますが、これは母子家庭の方が絶対数が多く、就業状態や収入等経済状態が父子家庭よりも劣悪な環境に置かれるケースが多いためです。
 
父子家庭は就業している者のうち、75%程度が常用雇用。一方母子家庭における常用雇用は50%程度。収入平均は父子家庭420万円程度に対し、母子家庭230万円程度。
また、父子家庭に比べて母子家庭は持ち家率も低いという現状があります。
 
近年では、離婚して女性一人で子供を養う家庭・結婚しない女性が増えています。
夫婦の様々な事情や、適齢期となっても結婚しない女性は現在増加の一途をたどり、この経過の中で単親あるいは結婚せずに子供を生み育てる「シングルマザー」となる女性達も、増え始めました。
 
 

 
プレシングルマザー (お一人でお子さんを育てる予定)の皆様へ 

この頃は、事務所宛にメール等で離婚の手続きについてのご相談を、とても多くいただいております。
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専門の女性行政書士が、作成いたしました『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ』を、ご希望の方には無料で差し上げます。
当事務所まで、メール・FAX・お電話等にて、ご住所・お名前をお知らせ下さい、追ってご郵送致します。


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離婚後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」「義務」を確認してください。

悩んでいるのはあなただけではありません。
離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、私たちはサポートします!




当事務所では、結婚・離婚・男女トラブルに関する各種の内容証明郵便を取扱っています。

・離婚のための協議申し入れ
・不貞行為(浮気)に対する慰謝料請求
・不倫相手に対する慰謝料請求
・慰謝料請求に対する回答書
・養育費の支払い請求
・養育費の増額請求
・養育費の減額請求
・財産分与請求
・婚姻費用分担請求
・親権者変更の申し入れ
・婚約破棄による慰謝料請求
・内縁関係解消の申出
・内縁関係不当解消の慰謝料請求
その他、ご相談下さい。
 
 

 
 
慰謝料

精神的苦痛を被った場合に支払われる「損害賠償」「慰謝料」と言います。
有責配偶者の不貞行為・DV・生活費の不払い・通常の性的交渉を拒否する等の不法行為成立要件が必要です。
 
 
離婚の慰謝料は不法行為をした有責配偶者が支払うので、どちらにも違法性がない時や、どちらも同じくらい責任がある場合、また単に悔しい思いをした等では請求出来ません
 
 
慰謝料をいくらにするかは夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、「調停の場」で決めていく事も出来ます。
慰謝料については、請求するのはいくらでも構いませんが、実際に請求が認められる為には、写真や手紙等の証拠がなくては難しいでしょう。
 
精神的苦痛は客観的な算定が難しい為、慰謝料の明確な基準というものはありませんが、一般の離婚の場合に支払われている平均的な額としては300万円位だと言われています。
有名人の離婚報道などでは「億円の慰謝料」など、派手な金額が話題となりますが、通常の離婚の慰謝料はそれほど高額にならないのが現状です。
 
 
慰謝料の請求は離婚後3年間です。
慰謝料も離婚前に決めなくてはならないものではありませんが、後々の事を考えると離婚の前にきちんとした形で離婚協議書を作成し、そして公正証書にしておく事が大切です。
 
 

 
浮気相手への慰謝料請求

配偶者が不貞行為(浮気)をし、それが原因で婚姻関係が破局した場合、配偶者だけでなく既婚者である事を知りながら交際をしていた愛人に対しても、慰謝料の請求をすることが出来ます
不貞行為は、「夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、精神上の苦痛を慰謝する義務がある」として、浮気相手にも責任があるとされているからです。
 
 
請求の方法としてまずは、浮気の相手方に対して慰謝料請求の内容証明郵便」を送ります。それに相手が応じない様な場合は調停を申し立て、それも不成立となった場合は訴訟を起こします。

この場合、夫婦や家族間の問題ではない為、提訴する裁判所は家庭裁判所ではなく、地方裁判所簡易裁判所となります。
 
また、慰謝料を請求するには証拠も重要となります。
手紙や写真、日記などの証拠を保管しておきましょう。
 
夫婦が破綻状態となった後に、妻や夫が配偶者以外の者と肉体関係を持った場合、慰謝料はもらえるのでしょうか。
この様なケースにおいて、判例では「必ずしも不貞行為にはならない」としたものがあります。

夫婦の関係がすでに破綻していた場合には、必ずしも不貞行為とはされない様です。

浮気の相手から支払われる慰謝料は、不倫の状況や経済力によっても変わってきますが、実態としては100万円~200万円程度のようです。
 

 
 
養育費

離婚に絡むお金のうちで、養育費は他の金銭とは明らかに異なる性質を持ちます。これは、養育費はあくまで「子供のためのお金」だからです。
離婚してもその子にとって親である事に変わりはなく、子供を引きとっている、いないにかかわらず、双方とも子供を扶養する義務を負うのです。
 
離婚の話し合いの中で、財産分与や慰謝料を放棄する事は自由ですが、養育費は全く別物だと考えなくてはなりません。
 
 
たとえ夫婦の間で養育費を受け取らない約束をしても、子供からの請求権は奪われません。
 
養育費の対象となる費用には、子供の「衣食住の経費」「教育費」「医療費」「娯楽費」「お小遣い」「交通費」「ベビーシッター費」等があり、それぞれの経済力や生活レベルに応じて決定します。
 
支払いの目安は、20歳まで、高校卒業(18歳)まで、大学卒業(22歳)まで等が多く、子供3人くらいなら2万~6万円程度の取り決めが多いようです。
養育費は子供が成人等するまでの長期間の支払いですから、お互いの事情が大きく変化する事もあります。

会社での失職や、元配偶者の再婚等、経済事情が離婚時と大きく変化した場合、養育費の増減の申し入れが可能です
話し合いで合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し入れる事も出来ます。
 
離婚をする時に夫婦で養育費の取り決めをしても、長い支払いの間に約束の額が支払われなくなったとか、負担そのものが行なわれなくなことが、少なくありません。
特に受け取る側が妻の場合、全体の2割~3割程度しか養育費を受けとる事が出来ていないのが現状です。

養育費の取り決めは、離婚協議書にしておく事を強くお勧めします。また、強制執行の出来る公正証書にしておけば、なおのこと良いでしょう。
 
 

 
面接交渉権

離婚は、あくまでも夫婦間の事柄であり、例え夫婦関係が解消されたとしても親と子どもの関係までもが解消される訳ではありません

離婚後に、親権者または監護権者にならなかった親が、子どもと面接や交渉する権利を「面接交渉権」と言います。
「面接」は子どもとの接触を指し、交渉」は食事をしたり一緒に出掛けたりと、一緒に過ごす事を指します。
 
面接交渉は子どもの福祉利益を第一に考えなければならず、それに反するような「暴力を振るう」、「子どもが会いたがらない」等の場合は、認められません
 
面接交渉については、
子供と会う頻度 
子供と会う時間 
子供と会う場所 
連絡する方法 
子供が会いたがらない場合どうするか
等を事前に協議し、離婚協議書公正証書などの書面に残しておきましょう。
 
面接交渉は、親と子の権利です。
 
子どもを離婚相手に会わせたくないという思いから、その権利を制限したいと思う事があるかもしれません。
しかし、子どもと相手との親子関係を尊重し、自分の心情を優先させるのではなく、子どもの福祉と利益を第一に考え、判断を行なう様にして下さい
 
 

 
親権者・監護権者

親権とは、
子の身上監護権とその義務
子の財産管理権とその義務 
の事を指します。
 
身上監護権とは、実際に子どもの身の回りの世話や教育をして、一人前の大人に成長させる、養育と教育の権利。財産管理権とは、子どもの名義の財産を管理する権利です。
子どもが未成年であり夫婦が婚姻関係にある場合は、子どもの親権は夫婦二人にあります。しかし夫婦が離婚する場合は、子どもの親権をどちらか一方に決めなければなりません
未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記入しないと届出は受理されないため、夫婦のどちらを親権者にするか事前に定める必要があるのです。
 
新権者は、話し合いで決めるのが基本です。
 
妊娠中に離婚したような場合では母親が親権者となりますが、子どもが生まれた後に父親を親権者と変更する事は可能です。
 
当事者同士では親権の話し合いが合意出来ない時には、家庭裁判所に調停を申し立てる事も出来ます。
 
また一度決めた親権者であっても、正当な理由・事情がある時は、変更する事が可能です。
親権者は、夫婦の協議で変更する事が出来ません家庭裁判所の調停あるいは審判で決定すると定められており、子どもの親族(親権・監護権を持たない親・祖父母・おじ・おば等)であれば、申し立てをする事が出来ます。
 

 
 
監護権の分担

前述したように、親権には「身上監護権」「財産管理権」がありますが、親権者になれない場合でも、話し合いで子どもと共に生活できる「身上監護権」を持つ形で親権を分担する事が出来ます
この場合、監護権者である妻(夫)が、子どもの世話や教育などを行い、親権者である夫(妻)が子どもの財産管理や法定代理行為を行なう形で、親権を分担するという事になります。
 
親権に関しては、離婚届にどちらが親親権者であるか記入しますが、監護権者は記入の必要がありません。
 
監護権者を定めた場合は、後々になって親権者から「監護権者なんて決めていない」などと主張され、トラブルになってしまう事があります。そうならない為にも、監護権者を設定した場合は「離婚協議書」や、公正証書にしておく事が望まれます。
 
監護権者の変更をする場合は、協議のみで行う事が出来ます。
 
監護権者を設定した場合、子どもの姓と戸籍を変更する際に、問題が生じる事があります。詳しくは、離婚後の姓・戸籍の項目をご覧下さい。
 

 
 
嫡出子・非嫡出子

嫡出子とは、原則として婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを指し、非嫡出子とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指します。
非嫡出子の母は分娩の事実により当然親子関係が発生しますが、父に関しては認知をする事により親子関係が発生する事になります。
非嫡出子が嫡出子の身分を取得する為には、「準正」をする必要があります。準正には「婚姻準正」「認知準正」とがあります。
「婚姻準正」は、既に父に認知された子が、父母の婚姻で嫡出子となる事で、
「認知準正」は、認知をされていない子が婚姻中の父母に認知されて嫡出子となる事です。
 
嫡出子は父母の「氏」を称し親権は父母が共同行使し、父母の相続が出来ます。
それに対し非嫡出子は、母の「氏」を称し母の戸籍に入り親権は母が行使し、母の相続は出来ますが父の相続は出来ません

ただし、父に認知されることにより父の相続が出来るようになります。
その場合の相続分は、嫡出子の2分の1(半分)となります。
 
非嫡出子は認知をされる事により、父との間に親子としての関係が生じ、養育費が請求出来るようになります。
また、裁判所の許可を得れば父の氏を称する事が出来るようになりますし、父親を親権者と定める事も可能になります。
 
 

 
認知

前項でも述べましたが、非嫡出子認知される事により、父親との間に親子関係が発生します。
 
認知とは、父の意思表示により届出る事によって行なう「任意認知」裁判により行なう「強制認知」遺言により行なう「遺言認知」等があります。

子どもが成年に達している場合子どもの承諾が無いと、認知をすることは出来ません。
 
認知された子どもは、父との間に親子関係が生じ、父に対して「養育費を求める」事が出来るようになります。
また、協議や審判で「父を親権者に変更する」や、家庭裁判所の許可を得れば、「父の氏を称する」事ができるようになります。
 
相続に関しては、父の相続を出来るようになりますが、その場合の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
 
認知をすると、子どもの戸籍には父の氏名や認知日等が記載されます。また、父の戸籍にも子どもや母の氏名等が記載されます。
もし相手の男性に妻がいた場合、その妻からすると不倫となり、不貞行為による慰謝料を請求される可能性があります。
 
父親が母親に対して、金銭を渡す見返りに「今後一切認知を求めない」との約束をさせられた、等ということがあるかもしれません。しかし、このような約束をしたとしても、一切無効となります。
 
シングルマザーや未婚の母、彼の子を出産したが1人で育てていけるか不安など、悩んでいる方は、まず相手の男性に対して内容証明郵便等で認知請求し、きちんと認知をしてもらいましょう。
 
 

 
離婚後の姓・戸籍

離婚後の戸籍 
結婚すると、夫と妻は生活を共にし、夫又は妻を筆頭者として新しい戸籍が作られます。
離婚する事はこの生活を分け、戸籍上、夫婦がそれぞれ別の籍になる事を意味します。
 
離婚をするとき、婚姻時に姓を変えた夫又は妻は
 結婚する前の戸籍に戻る 
 新たな戸籍を作る 
を選択する事になります。
 
を選んだ場合、離婚後の戸籍は元の(親の戸籍等)に戻ことになります。
を選んだ場合、本籍地を決定し、
 1:旧姓にて新たな戸籍を作る。 
 2:結婚時の姓にて新たな戸籍を作る。 
を選択する事になります。 
 
結婚の際に姓を変えた夫または妻は、離婚すると原則として旧姓に戻る事とされています。
 
もし旧姓でなく結婚時の姓を継続したいのであれば、離婚から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に提出する事が必要です。
3ヵ月以上経ってしまうと、家庭裁判所に申し立てが必要となってしまいます。
 

 
 
子どもの戸籍 

夫婦に子どもがいた場合、子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。
戸籍上、離婚は夫婦の問題であり、離婚に当たって筆頭者でない側はその戸籍から離れる事になりますが、それ以外の変化はありません。
つまり子どもの戸籍は両親が離婚しても変わる事はなく、子どもの姓も変わりません
 
 
戸籍の筆頭者でない人が離婚するという事は、必然的に子どもと別の戸籍になる事を意味します。これは、親権者となって子どもと一緒に暮らしていても変わらない原則です。
また、結婚時の姓を名乗り続けた場合、見かけは親子同じ姓を名乗れますが、戸籍は別々となります。
 
(戸籍の)筆頭者でないものが離婚して、子どもと戸籍を同じにする場合、戸籍を新しく作り、その戸籍に子どもを入籍させる必要があります。
 
戸籍は、夫婦と未婚の子どもで一単位となっており、(三代戸籍の禁止)親の戸籍に戻った場合は、そこに自分の子どもまで一緒に入れる事は出来ない為です。
 
 
具体的にはまず、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
許可審判書が交付されたら、入籍届と併せて市区町村役場に提出します。
これは、旧姓に戻った場合も結婚時の姓をそのまま使用している場合も、同様の手順で行ないます。
 
注意しなくてはならないのは、「子の氏の変更許可」の申し立ては、親権者でなければ申立てをすることが出来ないという事です。
監護権者として子を引きとって育てている場合、親権者に申立てをしてもらう事になります。但し、子どもが15歳以上になれば、子ども自身が自らの意思で、氏の変更を申し立てる事ができます
 
子の氏の変更については、期間の制限はありません。どうすれば一番子どものために良いか、焦らずに決める事が必要です。





東京都
足立区シングルマザー、葛飾区シングルマザー、江戸川区シングルマザー、板橋区シングルマザー、豊島区シングルマザー、北区シングルマザー、荒川区シング ルマザー、練馬区シングルマザー、千代田区シングルマザー、中央区シングルマザー、文京区シングルマザー、港区シングルマザー、台東区シングルマザー、墨 田区シングルマザー、江東区シングルマザー、品川区シングルマザー、大田区シングルマザー、世田谷区シングルマザー、渋谷区シングルマザー、目黒区シング ルマザー、新宿区シングルマザー、中野区シングルマザー、杉並区シングルマザー、八王子市シングルマザー、日野市シングルマザー、多摩市シングルマザー、 稲城市シングルマザー、町田市シングルマザー、立川市シングルマザー、昭島市シングルマザー、武蔵村山市シングルマザー、東大和市シングルマザー、青梅市 シングルマザー、あきる野市シングルマザー、五日市シングルマザー、福生市シングルマザー、羽村市シングルマザー、府中市シングルマザー、小金井市シング ルマザー、国分寺市シングルマザー、国立市シングルマザー、調布市シングルマザー、狛江市シングルマザー、武蔵野市シングルマザー、三鷹市シングルマ ザー、小平市シングルマザー、東村山市シングルマザー、西東京市シングルマザー、清瀬市シングルマザー、東久留米市シングルマザー

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【 建物滅失登記のコンシェルジュ 】≪取壊し・解体・建替え・焼失等による、建物滅失登記≫-(TEL:03-3850-8404)

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

業務内容 報酬額
建物滅失登記 43,200円~


「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、「いくら掛かるのか知らされていない」、「個々の登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等・・・

登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。

  

建物滅失登記費用:43,200(実費は別途かかります。)


※実費とは、調査における登記簿謄抄本取得・登記完了後の登記簿謄本取得・既存図面取得・遠隔地の場合の交通費等を指します。



上記以外の書類作成代・現場調査費等は、一切頂きません。



建物滅失登記一式の費用として、提示致しております。

なお、特別の事情がある難易度の高い建物滅失登記案件については、事前にお見積りをさせて頂きます。

 

 

なお、数棟の建物滅失登記を同時に申請したい、

建替え等による新築登記(建物表題登記)や、土地地目変更登記)とあわせて申請したいなど・・・

連件でご依頼の場合には、手続費用をお値引き致します。

 




建物滅失登記の義務

建物を取壊した際には、取壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい!




 

建物滅失登記ご依頼の流れ

 1、建物取壊し工事が完了します。

  受託・・・・・ご依頼、ご相談。

メール、電話または、お問合せフォーム等でご連絡をお受け致します。

 

 2、資料調査・・・・・法務局、市役所等での資料調査
管轄法務局等にて、該当建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。

 
3、現地調査・・・・・現地での調査
現地調査をします。写真を撮ったり、法務局で取得した建物図面等を元に、申請する建物は本当に取り壊されているか、移動しただけではないのか等を確認・調査します。

 

 
4、申請書類作成・・・・・資料調査、現地調査の結果を元に申請書等を作成。

必要書類の作成、書類収集ご依頼。

そして書類をお預かり、所有者の申請意思を確認するとともに、この他の登記申請に必要な書類の作成。(郵送での書類の授受も可能です。)

 

 

5、申請書類への署名・押印・・・・・お客様に、署名・押印をいただきます。

当事務所にて作成した申請書類をご確認いただき、お客様の署名・押印をいただきます。

 

 

6、申請・・・・・建物を管轄する法務局へ建物滅失登記を申請します。

通常7日~10日程度で登記完了しますが、法務局の現地調査のスケジュールにより、もう少し必要となる場合もあります。

 

7、受領・・・・・登記完了証及び還付書類の受領

申請から1週間程度で登記完了します。

 

 

8、お届け・・・・・登記が完了し、関係書類をご依頼人へ引き渡します。

登記完了証、登記事項証明書のお届け、及び預かり書類の返却

 

 
お急ぎの場合、可能な限りスピーディーに対応させて頂いております。

お問い合わせ下さい。

 

 


建物滅失登記の概要

建物滅失登記とは、1個の既登記である建物の全部が物理的に滅失した場合に、その建物についての登記簿を閉鎖する登記を言います。


ここで言う滅失とは、
取壊し、焼失、流失などにより、社会通念上において建物とは言えない状態、建物が存しない状態、効用を果たし得ない状態となったことを言います。

具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分だけでは建物としての効用を果し得ない状態となることを指します。

また、附属建物等を取り壊しただけの場合には、主たる建物は存しているわけですから建物滅失登記とはならずに、建物表題部変更登記を申請する事になります。

 

不動産売買等の取引において更地を購入した際、現地には建物が存していないにも拘らず、登記簿上は建物が残っているということが、ごく稀にあります。

このような場合は、原則的にはその建物の登記名義人からの建物滅失登記を申請する形となります。

しかしながら、その所有者が判明し、登記のご協力を頂ければ良いのですが、当該建物登記名義人が判らなかったり、協力いただけない場合もあります。

一度確認することをおすすめします。

 

なお、建物を取壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合(駐車場など)は、
敷地について土地地目変更登記も必要になります。


また、固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されますので、今現在存在していない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記申請をお忘れのない様に気をつけてください。




 
 

 

主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区板橋区、豊島区、北区、荒川区練馬区千代田区中央区、文京区、港区、台東区墨田区江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市昭島市武蔵村山市東大和市青梅市あきる野市、五日市、福生市羽村市府中市小金井市国分寺市国立市調布市、狛江市、武蔵野市三鷹市小平市東村山市西東京市清瀬市東久留米市

埼玉県
八潮市草加市三郷市越谷市春日部市戸田市蕨市川口市鳩ヶ谷市志木市朝霞市和光市新座市富士見市上尾市桶川市久喜市幸手市北葛飾郡加須市羽生市吉川市蓮田市川越市ふじみ野市入間郡坂戸市鶴ヶ島市比企郡所沢市狭山市入間市飯能市日高市熊谷市大里郡本庄市児玉郡東松山市秩父市鴻巣市北本市北足立郡北埼玉郡さいたま市大宮区さいたま市中央区さいたま市浦和区さいたま市桜区、さいたま市南区さいたま市緑区さいたま市西区さいたま市北区さいたま市見沼区さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市流山市柏市八街市四街道市千葉市中央区千葉市稲毛区千葉市美浜区千葉市花見川区千葉市緑区千葉市若葉区野田市我孫子市船橋市八千代市市川市習志野市鎌ヶ谷市浦安市市原市銚子市館山市木更津市茂原市成田市佐倉市東金市旭市勝浦市鴨川市君津市、富津市、袖ヶ浦市印西市白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市山武市いすみ市印旛郡香取郡山武郡、長生郡、夷隅郡安房

栃木県(下都賀郡
壬生町野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町

茨城県
水戸市日立市土浦市古河市


主な業務路線駅名
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代々木上原駅代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅北柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅東日本橋駅人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅小伝馬町駅人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅清澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿駅都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅谷在家駅舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅水道橋駅春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅高島平駅新高島平駅西高島平駅

【 飲食店営業許可申請/関東近県対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士による飲食店営業許可申請サポート(西新井駅徒歩5分)

2019/08/23 (Fri)

【飲食店営業許可申請サポート】~新たに食品に関する営業を始められる皆様へ~

土日・祝祭日も営業しております!

 

お電話による問合わせはこちら

03-3850-8404



月間『新しい飲食店開業』取材を受けたものと、原稿執筆記事が掲載(連載)されました。
編集長より直に依頼を受け、私共も協力させて頂きました♪

飲食店営業許可手続きのエキスパートとして、
また新規開業における心強いパートナーとしてご紹介頂きました!

業務内容

報酬額

 飲食店営業許可

 54,000円~

 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

 81,000円~


※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、
深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。


飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!


新たに食品に関する営業を始められる皆様へ

 
(食品関係営業許可申請について)

食品に関する営業といっても、色々な種類がありますが、
こちらのサイトでは、調理業(飲食店営業・喫茶店営業)についての、
営業許可をご紹介致します。

飲食店営業許可とは

飲 食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど食品を扱うお店、食品 を製造する営業等を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所を経由して、飲食店(食品)営業についての都道府県知事の許可を受けなければなりません。

許可を受けずに飲食店の開業をしてしまうと、営業は停止され行政処分等の処罰対象となる場合があります。

ちなみに喫茶店営業とは

いわゆる喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象とされます。


飲食店営業許可については、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。なお、食品営業法上は食品に関する営業を、調理業、製造業、処理業、販売業に分類しております。

飲食店営業は、たとえば、飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。

食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。

食品衛生法上の観点から、各都道府県ごとの条例で定めることができる内容が多いので,地域により多少異なる点がありますが、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供する必要があるという、基本的な考えは同じです。

保健所は、主に衛生面及び管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をします。


たとえば、施設内の区画が使用目的に応じて明確にされているか、手洗い設備等十分な洗浄設備があるか等です。また保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
なお、上記飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も必要になりますので注意が必要です。
また、新たに建築・改装などをして飲食業を始めるような場合には、特に注意が必要になります。

街でよく見かける、フランチャイズ店のような企業として独自のマニュアル及びサポートが行われる場合は、別取り立てて一個人である店長等が特段心配する事は少ないのでしょうが、
個人で新たにお店を開くような場合には、施設の基準に適合した建築、内装工事を行わないと、場合によっては建物の工事変更を求められ余計な時間と労力費用がかかることになってしまいますので、工事を行う前に管轄の保健所担当者との打ち合わせを行うべきでしょう。
 

食品衛生責任者の資格

1、栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者若しくは船舶料理士の資格または、食品衛生  管理者若しくは、食品衛生監視員となる事が出来る資格を有する者。

2、食品衛生責任者の資格取得のための、養成講習会修了者。

営業施設の共通基準

(自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準です。)

1、営業施設の構造

[場  所] 清潔な場所を選ぶ
[建  物] 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造 等十分な耐久性を有する構造。
[区  画] 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。
[面  積] 取扱量に応じた広さ
[   床  ] タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
[内  壁] 床からいメートルまで耐水性で清掃しやすい構造
[天  井] 清掃しやすい構造
[明るさ] 50ルクス以上
[換  気] ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
[周囲の構造] 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく清掃しやすい。
[ねずみ族、昆虫等の防除] ねずみや、昆虫などの防除設備
[洗浄設備] 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
[更衣室] 清潔な更衣室または、更衣箱を作業場外に設ける。

2、食品取扱設備

[器具等の整備] 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える。
[器具等の配置] 移動し難い機械器具等は、作業に便利で清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
[保管設備] 原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備
[器具等の材質] 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの
[運搬具] 必要に応じ防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える。
[計器類] 冷蔵、殺菌、過熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計器類を備える。

3、給水及び汚物処理

[給水設備] 水道水または、飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は、衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。
[便所] 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設け、使用に便利なものでねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。
[汚物処理設備] ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく汚液や汚臭が漏れない。
[清掃器具の格納設備] 作業場専用の清掃器具と格納設備

 


飲食店営業許可及び深酒届出又は、風俗営業許可をお考えのお客様に

 当事務所では当事務所では、各種許可申請及び届出手続きの代行を行なっておりますので、
まずはお気軽にお問合せ下さいます様お願い致します!

03-3850-8404


風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図(図面例)


風俗営業許可申請における、サンプル図面/建物概要書(図面例)


風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)


風俗営業許可申請における、サンプル図面/客室・調理場求積図(図面例)


風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所平面図(図面例)


風俗営業許可申請における、サンプル図面/音響照明設備図(図面例)

■主な業務エリア
東京都
足立区飲食店営業許可申請葛飾区飲食店営業許可申請江戸川区飲食店営業許可申請板橋区飲食店営業許可申請、豊島 区飲食店営業許可申請、北区飲食店営業許可申請荒川区飲食店営業許可申請練馬区飲食店営業許可申請千代田区飲食店営業許可申請中央区飲食店営業許 可申請、文京区飲食店営業許可申請、港区飲食店営業許可申請台東区飲食店営業許可申請墨田区飲食店営業許可申請江東区飲食店営業許可申請、品川区飲 食店営業許可申請大田区飲食店営業許可申請、世田谷区飲食店営業許可申請、渋谷区飲食店営業許可申請、目黒区飲食店営業許可申請、新宿区飲食店営業許可 申請、中野区飲食店営業許可申請、杉並区飲食店営業許可申請
埼玉県
八潮市飲食店営業許可申請草加市飲食店営業許可申請三郷市飲食店営業許可申請越谷市飲食店営業許可申請、春日部 市飲食店営業許可申請戸田市飲食店営業許可申請蕨市飲食店営業許可申請川口市飲食店営業許可申請鳩ヶ谷市飲食店営業許可申請志木市飲食店営業許 可申請、朝霞市飲食店営業許可申請和光市飲食店営業許可申請新座市飲食店営業許可申請富士見市飲食店営業許可申請上尾市飲食店営業許可申請、桶川 市飲食店営業許可申請久喜市飲食店営業許可申請幸手市飲食店営業許可申請北葛飾郡飲食店営業許可申請加須市飲食店営業許可申請羽生市飲食店営業 許可申請吉川市飲食店営業許可申請蓮田市飲食店営業許可申請川越市飲食店営業許可申請ふじみ野市飲食店営業許可申請さいたま市大宮区飲食店営業 許可申請さいたま市中央区飲食店営業許可申請さいたま市浦和区飲食店営業許可申請さいたま市桜区飲食店営業許可申請さいたま市南区飲食店営業許可 申請、さいたま市緑区飲食店営業許可申請さいたま市西区飲食店営業許可申請さいたま市北区飲食店営業許可申請さいたま市見沼区飲食店営業許可申請さいたま市岩槻区飲食店営業許可申請

千葉県
松戸市飲食店営業許可申請流山市飲食店営業許可申請柏市飲食店営業許可申請


主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬 場、目白、池袋、大塚、巣鴨駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町秋葉原、神田、秋葉原新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、 八潮、三郷中央南流山流山セントラルパーク流山おおたかの森柏の葉キャンパス柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つ くば、浅草、業平橋曳舟東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、新越 谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺 前、館林、多々良、県、福居、東武和泉足利市野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎  

代々木上原駅代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅、新松 戸駅、北小金駅南柏駅柏駅北柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、 越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋 駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅東日本橋駅人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅、中 延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、 宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新 田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅、上 野駅、仲御徒町駅秋葉原駅小伝馬町駅人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、 恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町 駅、蔵前駅両国駅森下駅清澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿駅都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町 駅、光が丘駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅、高野 駅、江北駅西新井大師西駅谷在家駅舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日 比谷駅、大手町駅神保町駅水道橋駅春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅、志村 三丁目駅、蓮根駅西台駅高島平駅新高島平駅西高島平駅

【 内容証明/全国対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士による内容証明郵便作成代行センター(西新井駅徒歩5分)

当事務所における、内容証明郵便作成代行料金:¥21,600~
(実費別)となっております。
女性行政書士が、お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成いたします。

まずはご連絡頂いた後、内容証明郵便作成に当たっての、必要事項記載フォームをお送り致します。
記載後、FAX又は郵送にてご返信頂ければ無料にて、作成に当たってのお見積りを致します。

女性ならではの細やかな視点で、デリケートな問題についてもしっかりサポート致します!実績・経験豊富な女性行政書士全国対応

 

お気軽にご相談下さい!!



行政書士
は弁護士とは異なり、代理人として相手方と交渉をしたり、訴訟代理人となることは法律上出来ません。ですから相手方の反応を伺うために、ひとまず打診的に内容証明郵便を送付するという気持ちでは臨めませんので、一通一通が正念場です。


その意味では、かなり高度な法的書類作成能力が要求されております。

他方で、ご依頼人との綿密な打合わせを行うことにより、そのご意向を反映した内容証明郵便を作成しやすいという点など、行政書士ならではの腕の見せ所でもあります。
私どもは、「この料金と期間で、ここまで頑張ってもらえた・・・。」と、依頼者の方々に満足感を抱いて頂けるように努力しております。





内容証明郵便って何?

「内容」+「証明」+「郵便」3つがそれぞれ重要です。
郵便局が、内国郵便約款に基づいて差出日・差出し相手・記載内容等の「内容」を公に「証明」してくれる「郵便」です。
同じ内容の手紙を3通作り、集配郵便局もしくは内容証明取り扱い局に送付用の封筒一組と共に提出すると、郵便局長名で差出し証明印を全てに押してくれます。一通は相手方に配達され、一通は郵便局の保管用に、もう一通はご自身の保管用になる訳です。
郵便局では5年間保管してもらえますので、その間であれば再発行も可能です。


1、【内容】
 法的なトラブルの解決には明確な意思表示と、その内容が大切です。
いつ誰が、誰に対しどの様な意思を表示したのかという事が、法律効果を決定していく要件となるからです。

2、【証明】
 たとえいかに、内容の正確な書面であっても、それが存在し相手方に送達されたことを、後日証明することは大変に困難な事です。郵便物の取り扱いを業とする中立な第三者である郵便局名で日時や内容を証明してくれる意義は極めて大きいですね。

3、【郵便】
 口頭でのやり取りの場合には、認識・記憶・表現・叙述の各段階で誤解を生じやすく郵便(書面)での意思伝達の方が安全かつ確実です。通常の手紙と内容証明郵便との違いは、書面や消印等の情報が全て相手方に保有されてしまうか否か、郵便局という第三者が当該郵便を出した後まで介在するか否か差出し日の判読不能な消印が存在するか否か、といった点です。





ポイントアドバイス

内容証明郵便を送付する場合には、必ず配達証明付にしておきましょう。
内容証明郵便が存在して、送られたことを証明できても、相手方に到達したことまでは明らかにはなりません。そして、民法上は、「到達主義」=つまり意思表示(書面)が相手方に届いた時に法的効力が発生するのを原則としているのです。
配達証明を付けておけば、相手がいつ受け取ったのかが記載されたハガキが郵便局から送られてきますので安心です。
また仮にその後、裁判等に争いが発展した場合に、この配達証明の提出が要求される場合が多いんです。

内容証明郵便の効果と逆効果について


内容証明郵便についての概要をご理解頂けましたでしょうか?
「あの受け取りたくない手紙!」と、感じることでしょう・・・。

そこなんです!
その共通認識が内容証明郵便の効果の源泉だと思います。内容証明郵便は、内国郵便約款のほとんどの機能を付加することが出来るので、一般の方が用いることの出来る意思伝達手段の中では、とても効果の強い書類です。
ですから、一般の方々だけではなく法律職も内容証明は重視するのです。
 

【ポイント】明確な意思の表明
明確な意思表示が苦手とされる国民性の私たちにとっては「ハッキリ伝えておきますが・・・」というのは余程の場合です。内容証明郵便という手間暇のかかる手段を用いるのですから、受け取る側にも明確に伝わります。

【ポイント心理的プレッシャー
内容証明郵便には、それなりの信念と覚悟が内在します。最後通牒にも似た強い文面の内容証明郵便もありますので、その様な場合には心理的圧力はかなりなものです。まして法律家の名前が入り、職印付ともなると・・・。
受け取りたくはないですよね。。。

【ポイント】法的対応との連動性
法律家も内容証明郵便は、非常に重視すると上述しましたが、内容証明郵便が功を奏さない場合には、残る手段は、法的強制措置に出るという事に繋がりやすいです。勿論、内容証明郵便が裁判上有力な証拠として採用される場合もあります。「出るところに出てしまう一歩手前」「私からはここまで、後は然るべく。」といった、書面です。


この様な意味合いを持つ内容証明郵便ですが、万能ではありません。

【注意ポイント
例えば、相手方に誠意がみられて将来的にこちらの意向に従ってくれそうな場合や、これから先も継続的に良好な関係を築いていく必要がある場合などには、内容証明郵便という手段を用いることは危険な場合があります。
当事者の交渉や、合意書・協議書等といったより適切な手段で解決するべきです。

【注意ポイント
例えば、相手方に内容証明郵便を突きつけて、対応を待つ為にすぐには法的手続きを採らずにいた所、逆に法的対策を講じられてしまうといった場合や、事故に有利な法律的条件が整う前に内容証明郵便を送ってしまう場合等は逆効果となります。

以上のように、内容証明郵便は強い効果を持つ反面で、逆効果の場合もありますので、特に慎重な考案が求められます。そして、内容証明郵便は必ずしもトラブルを解決するといった結果をもたらすとは限らず、逆に更なるトラブルの原因にもなりかねません。



当事務所における内容証明郵便作成手続

当事務所では、以下の様な手続で内容証明郵便を作成・送付しております。


依頼人からの、お問合せによる概要の把握
まずは、一般的な対応策・標準的な類似例での処理手順、期間、料金等のご説明をさせていただきます。

その後に、ご連絡先等をお聞きした上で当事務所より
内容証明郵便作成依頼手続きの流れ』及び
内容証明郵便作成に係る依頼者様調書』をFAX等でお渡ししますので、必要事項をご記入の上、返信いただきます。

また、内容証明郵便を作成されないほうが良いと思われる事案の場合、早急に訴訟準備に入られた方が良いと思われる事案等の場合には、その後に採るべき対応策をお伝えすると共に、然るべきご相談窓口をご案内致します。


当事務所で内容証明郵便の作成をお引受けする場合には、
依頼人(ご本人様)・相手方等の確認、状況確認、関連書類等の事実分析等を行います。ご依頼人様と綿密に打ち合わせた上で、的確な状況把握に努めます。


上記で確認しました事実状況に基づき、内容証明郵便の仮組みを行ないます。
類似事案の調査・関連法律専門書・実務書調査等も適宜行ないます。
依頼人に最適と思われる内容を作成させて頂きます。


最終的な内容証明送付文を完成させます。
依頼人の事実状況に、その後変化が生じていないかどうかを確認させていただくと共に、法的な内容として瑕疵が無いかどうかを精査いたしまして、最終的な送付内容を確定いたします。そして、内容証明郵便を送付いたします。


その後、内容証明郵便の作成に関連した範囲内で、トラブル解決に向けてアドバイスを差し上げまして、内容証明郵便作成代行の案件終了となります。
多 くの場合に於きまして、当事務所で作成いたしました内容証明郵便の送付により事案解決・紛争予防を図ることが出来ますが、相手の方の対応次第で解決に至ら ない事があります。また、一度の内容証明郵便の送付では決着をみず、複数回の送付に渡る事もございます。その際にはご依頼人の意向により、あらためてご依 頼を頂きまして、早期解決へと向かうよう再度内容証明郵便送付文書を考案・作成し、再度送付するという形になります。


当事務所では、専門の行政書士内容証明郵便を作成代行致しますが、(ご本人の)代理人として相手方と交渉したり、訴訟代理人として法廷に立つことは出来ません。



具体的な内容・料金のご案内について

内容証明郵便作成・送付までの具体的な期間・料金につきましては、
内容証明郵便自体が手紙であり、その範囲は広範かつ多岐に渡り、難易度・複雑さも事案ごとに異なるため、期間や料金については「ケース・バイケース」となります。

当事務所における内容証明郵便作成代行の基本料金は、¥21,600(実費は別)となっております。

 






■主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区板橋区、豊島区、北区、荒川区練馬区千代田区中央区、文京区、港区、台東区墨田区江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市昭島市武蔵村山市東大和市青梅市あきる野市、 五日市、福生市羽村市府中市小金井市国分寺市国立市調布市、狛江市、武蔵野市三鷹市小平市東村山市西東京市清瀬市東久留米市

埼玉県
八潮市草加市三郷市越谷市春日部市戸田市蕨市川口市鳩ヶ谷市志木市朝霞市和光市新座市富士見市上尾市桶川市久喜市幸手 市、北葛飾郡加須市羽生市吉川市蓮田市川越市ふじみ野市入間郡坂戸市鶴ヶ島市比企郡所沢市狭山市入間市飯能市日高市、熊谷 市、大里郡本庄市児玉郡東松山市秩父市鴻巣市北本市北足立郡北埼玉郡さいたま市大宮区さいたま市中央区さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区さいたま市緑区さいたま市西区さいたま市北区さいたま市見沼区さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市流山市柏市八街市四街道市千葉市中央区千葉市稲毛区千葉市美浜区千葉市花見川区千葉市緑区千葉市若葉区野田市我孫子市、船 橋市、八千代市市川市習志野市鎌ヶ谷市浦安市市原市銚子市館山市木更津市茂原市成田市佐倉市東金市旭市勝浦市鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市印西市白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市山武市いすみ市印旛郡香取郡山武郡、長生郡、夷隅郡安房

 

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主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町秋葉原、神田、秋葉原新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森柏の葉キャンパス柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋曳舟東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、 岩手 宮城 、秋田、 山形、 福島、 東京(東京都23区、千代田区中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区墨田区葛飾区、江 戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区立川市武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市西東京市、狛江市、国分寺市国立市、調 布市、府中市武蔵村山市福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、 群馬、 山梨、 新潟、 長野、 富山、 石川、 福井、 愛知、 岐阜、静岡、 三重、大阪、兵庫、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 鳥取、 島根、 岡山、広島、 山口、徳島、香川、 愛媛、 高知、 福岡、 佐賀、長崎、熊本(熊本市合志市玉名市荒尾市人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅、北 柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅、清 澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅、水 道橋駅、春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅、高島 平駅、新高島平駅西高島平駅

【 金銭消費貸借契約書/全国対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士による金銭消費貸借契約書作成サポート(西新井駅徒歩5分)

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。

当事務所における金銭消費貸借契約書作成代行料金:
¥32,400~(実費別)となっております。

 

業務内容 報酬額
 契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成 32,400円~
 行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成 32,400円~
 嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成 48,600円~
 内容証明郵便の作成、郵送 21,600円~
 クーリングオフ 21,600円~
 公正証書の文案作成 64,800円~
 公正証書の手続き代理人(1人) 10,800円~



まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
 

誰かが、誰かからお金を借りるということは、実際に借りたお金を使う(誰かに支払う)ことが目的です。使ったお金そのもの(現物)を返すことは出来ませんので(ほぼ不可能に近い)、借りた額と同額のお金を用意して返すことになります。

このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束を消費貸借といいます。


売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。

 
 

 

トラブル予防のためにしておくべき事 

お金の貸し借りには、トラブルが付いて回るものです。それは、なぜでしょうか?

前述のように借りたもの(お金)は、使われて無くなってしまいます。返還するには新たにお金を工面しなければなりませんので、大変です。また、借りたお金を使ってしまうと、借りた側に返還するという当初の義務感がだんだん薄れてくる場合があります。

その結果、約束したにも拘らず、なかなか返してもらえないという事態になりがちです。


したがって、お金を貸すときには、

①どのような理由で、借りる必要があるのか

②はっきりと具体的な返済見込みがあるのか

③貸し付ける相手の人が本当に信用のおける人物かどうか

事前にきちんと確認しておくことが大切です。

 

そこで、予防策として、「お金の貸し借りの事実と、返済の約束を証拠書面に残しておく」ということが必要になります。


貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。

証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。

証拠書面は、金銭消費貸借契約書であっても、借用書や念書であっても、最悪はメモ書き程度でも構いません。ただし、金額が大きい場合等には、なるべく強制執行が可能な文言つきの公正証書にしておきましょう。

公正証書ではない書面の場合には、それ自体を証拠として訴訟などによって債務を確定させなければ、強制執行をすることは出来ません

また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか、返済期日をいつまでにするのか、期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。

返してもらわなければ、自分自身が困るお金を貸すのであれば、最大限の可能な対策を講じておくべきです。

お金を貸した相手の不誠実を責めたところで、詐欺を立証できたからといって、相手に返済の資力がなければお金は返ってきませんので、充分に注意が必要です。

 
 

 

お金の貸し借りは必ず書面を残す事をお勧めします 

親しい間柄同士でのお金の貸し借りは、お互いの信頼関係に基づいて、特段に契約者や借用書を取り交わさないことが多いと思われます。しかしながら、お金のトラブルほど信頼関係を破壊してしまうものもありません。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです。

あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。

きちんと返してもらわなければ困るお金は、極力貸さない事が賢明なのです。

金銭消費貸借契約その事自体は、証拠の書面がなくても実際の金銭の授受があり、相手が返済の約束をすれば有効に成立します。けれども、トラブルが発生してしまった場合に、その契約事実を証明するためには、文書を作成しておく必要があるのです。

金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。

なお、万が一お金を貸した相手の方が死亡してしまった場合に、貸し借りの証拠書面がなければ相続人に対して返済を請求しても、応じてもらえない場合もあるでしょう。

既に貸してしまった後であっても借用書などを作成することはできます。

書面をつくることで、相手に約束を守る意識を高めさせることが出来ますし、返済期日などの条件をあらためて明確にすることも出来ます。

きちんとした書面を作成しておけば、万が一約束どおりのお金が返してもらえない場合においても、法的手段に訴える際の証拠とすることが出来ます。

 
 

 

『借用書』と『金銭消費貸借契約書』との違いについて 

ドラマなどでよく耳にする、借用書(念書)というものは、借主が金銭消費貸借契約に基づく債務(返済義務)を認めて、貸主に対して一方的に差し出す形式の文書です。

金銭消費貸借契約書は、金銭消費貸借に関する貸主と借主の合意した事項を書面化したものです。

金銭消費貸借契約の場合は、基本的に貸主側には何の債務(義務)もありませんので、貸主にとっては、相手から借用書などの書面をもらっておくだけで充分であると言えます。借用書はその場で簡単に作れますので、証拠書面として割とよく利用されます。

しかし、借りた側にとってはどちらが好いかという事になります。

たとえば、分割返済の約束をした場合にはどうでしょうか。

分割返済は、専ら借主側の利益です。借主にとっては、分割返済で合意しているという証拠を残したいと思う場合があるでしょう。

借用書は借りた側から一方的に差し出すものですので、分割で返済すると記載してあったとしても、それを貸主が承諾したという証拠にはなりません。

分割返済や利息、遅延損害金等の合意して決めた事項がある場合には、やはり合意の証拠として金銭消費貸借契約書を作成しておいた方が、後日のトラブルを回避出来るでしょう。

 
 

 

利息と損害金について 

金銭消費貸借契約では、利息と遅延損害金の定めがなされるのが一般的です。

この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。

なお、利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となり、商人間の場合は当然利息付きとなります。その場合においては、利率についての定めがなければ、通常は年5分となり、商行為について生じた債務の場合は年6分の利息を受け取ることができます。

しかしながら、金銭消費貸借契約書(借用書)上において、利率についてしっかり明記しておくべきでしょう。

 
 

 

履行地について 

契約に基づく、弁済(お金を返す)の場所については、特定物の引渡しをするもの以外の債務の履行地は、債権者の現時の住所とされています。

なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。

 
 

 

期限の利益の喪失について 

契約書中に、所定の場合には債務者の期限の利益を失わせる旨の条項を設けることは一般的に行われておりますが、その場合債権者の請求によって期限の利益が失われるとするものと、通知や催告なしに当然に期限の利益が失われる、とするものとが有ります。

実際、契約書上に記載されるのは、後者のものが一般的です。

例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。

 

 
 

公正証書』とは何か

 公正証書とは、公証人という法律で認められた有資格者が作成する公文書ですから、証拠として

極めて高い評価を受けることになります。

また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。

その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)

このような契約書の公正証書による強化を行なえば、単に契約書の作成をしておくよりも、はるかに高い証拠力の獲得と強制執行手続の簡易・迅速化を図ることが可能となります。

ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。

もちろん、当事務所にご相談頂ければ、公正証書による契約書作成のお手伝いもさせて
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい。





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■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道金銭消費貸借契約書作成、青森金銭消費貸借契約書作成、 岩手金銭消費貸借契約書作成、 宮城金銭消費貸借契約書作成 、秋田金銭消費貸借契約書作成、山形金銭消費貸借契約書作成、福島金銭消費貸借契約書作成、 東京金銭消費貸借契約書作成(東京都23区、千代田区中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東 区、墨田区葛飾区、江戸川区台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区立川市武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市西東京市、狛江 市、国分寺市国立市調布市府中市武蔵村山市福生市、多摩市、稲城市)、神奈川金銭消費貸借契約書作成、埼玉金銭消費貸借契約書作成、千葉金銭消 費貸借契約書作成(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城金銭消費貸借契約書作成、 栃木金銭消費貸借契約書作成、 群馬金銭消費貸借契約書作成、山梨金銭消費貸借契約書作成、新潟金銭消費貸借契約書作成、 長野金銭消費貸借契約書作成、 富山金銭消費貸借契約書作成、 石川金銭消費貸借契約書作成、 福井金銭消費貸借契約書作成、愛知金銭消費貸借契約書作成、岐阜金銭消費貸借契約書作成、静岡金銭消費貸借契約書作成、 三重金銭消費貸借契約書作成、 大阪金銭消費貸借契約書作成、 兵庫金銭消費貸借契約書作成、京都金銭消費貸借契約書作成、滋賀金銭消費貸借契約書作成、 奈良金銭消費貸借契約書作成、 和歌山金銭消費貸借契約書作成、 鳥取金銭消費貸借契約書作成、 島根金銭消費貸借契約書作成、岡山金銭消費貸借契約書作成、広島金銭消費貸借契約書作成、 山口金銭消費貸借契約書作成、徳島金銭消費貸借契約書作成、香川金銭消費貸借契約書作成、 愛媛金銭消費貸借契約書作成、高知金銭消費貸借契約書作成、福岡金銭消費貸借契約書作成、 佐賀金銭消費貸借契約書作成、長崎金銭消費貸借契約書作成、熊本金銭消費貸借契約書作成(熊本市合志市玉名市荒尾市人吉市)、大分金銭消費貸借契 約書作成、宮崎金銭消費貸借契約書作成、鹿児島金銭消費貸借契約書作成、沖縄金銭消費貸借契約書作成 


石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅、北 柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅、清 澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅、水 道橋駅、春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅、高島 平駅、新高島平駅西高島平駅

【 シングルマザーの知恵袋/全国対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士によるシングルマザーのサポート(西新井駅徒歩5分)

シングルマザー(シンママ)
シングルマザーという言葉は、現代社会においてよく耳にする言葉ですが、一口にシングルマザーと言っても、個々の家庭によって様々です。
 
母と児童の家庭を『母子世帯』あるいは『母子家庭』、父と児童の家庭を、『父子世帯』あるいは『父子家庭』と言います。
また、ひとり親家庭、単親家庭、単親世帯と言われる事もあるようです。

 


日本の単親家庭の現状 

日本の単親家庭数は、母子世帯が120万世帯、父子世帯が17万世帯ほどだと言われています。
母子家庭と父子家庭とでは行政の支援内容に差がありますが、これは母子家庭の方が絶対数が多く、就業状態や収入等経済状態が父子家庭よりも劣悪な環境に置かれるケースが多いためです。
 
父子家庭は就業している者のうち、75%程度が常用雇用。一方母子家庭における常用雇用は50%程度。収入平均は父子家庭420万円程度に対し、母子家庭230万円程度。
また、父子家庭に比べて母子家庭は持ち家率も低いという現状があります。
 
近年では、離婚して女性一人で子供を養う家庭・結婚しない女性が増えています。
夫婦の様々な事情や、適齢期となっても結婚しない女性は現在増加の一途をたどり、この経過の中で単親あるいは結婚せずに子供を生み育てる「シングルマザー」となる女性達も、増え始めました。
 
 

 
プレシングルマザー (お一人でお子さんを育てる予定)の皆様へ 

この頃は、事務所宛にメール等で離婚の手続きについてのご相談を、とても多くいただいております。
そこで考えましたのが、協議離婚をする際に注意する事や、手続の流れを要約したレジュメを作成し、必要とされるご希望の方に差し上げたら良いのではないかと。
専門の女性行政書士が、作成いたしました『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ』を、ご希望の方には無料で差し上げます。
当事務所まで、メール・FAX・お電話等にて、ご住所・お名前をお知らせ下さい、追ってご郵送致します。


パソコンからは、こちらのメールフォームにてお問合せ下さい。
 

「離婚したい。」その気持ちだけになっていませんか。
離婚後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」「義務」を確認してください。

悩んでいるのはあなただけではありません。
離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、私たちはサポートします!




当事務所では、結婚・離婚・男女トラブルに関する各種の内容証明郵便を取扱っています。

・離婚のための協議申し入れ
・不貞行為(浮気)に対する慰謝料請求
・不倫相手に対する慰謝料請求
・慰謝料請求に対する回答書
・養育費の支払い請求
・養育費の増額請求
・養育費の減額請求
・財産分与請求
・婚姻費用分担請求
・親権者変更の申し入れ
・婚約破棄による慰謝料請求
・内縁関係解消の申出
・内縁関係不当解消の慰謝料請求
その他、ご相談下さい。
 
 

 
 
慰謝料

精神的苦痛を被った場合に支払われる「損害賠償」「慰謝料」と言います。
有責配偶者の不貞行為・DV・生活費の不払い・通常の性的交渉を拒否する等の不法行為成立要件が必要です。
 
 
離婚の慰謝料は不法行為をした有責配偶者が支払うので、どちらにも違法性がない時や、どちらも同じくらい責任がある場合、また単に悔しい思いをした等では請求出来ません
 
 
慰謝料をいくらにするかは夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、「調停の場」で決めていく事も出来ます。
慰謝料については、請求するのはいくらでも構いませんが、実際に請求が認められる為には、写真や手紙等の証拠がなくては難しいでしょう。
 
精神的苦痛は客観的な算定が難しい為、慰謝料の明確な基準というものはありませんが、一般の離婚の場合に支払われている平均的な額としては300万円位だと言われています。
有名人の離婚報道などでは「億円の慰謝料」など、派手な金額が話題となりますが、通常の離婚の慰謝料はそれほど高額にならないのが現状です。
 
 
慰謝料の請求は離婚後3年間です。
慰謝料も離婚前に決めなくてはならないものではありませんが、後々の事を考えると離婚の前にきちんとした形で離婚協議書を作成し、そして公正証書にしておく事が大切です。
 
 

 
浮気相手への慰謝料請求

配偶者が不貞行為(浮気)をし、それが原因で婚姻関係が破局した場合、配偶者だけでなく既婚者である事を知りながら交際をしていた愛人に対しても、慰謝料の請求をすることが出来ます
不貞行為は、「夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、精神上の苦痛を慰謝する義務がある」として、浮気相手にも責任があるとされているからです。
 
 
請求の方法としてまずは、浮気の相手方に対して慰謝料請求の内容証明郵便」を送ります。それに相手が応じない様な場合は調停を申し立て、それも不成立となった場合は訴訟を起こします。

この場合、夫婦や家族間の問題ではない為、提訴する裁判所は家庭裁判所ではなく、地方裁判所簡易裁判所となります。
 
また、慰謝料を請求するには証拠も重要となります。
手紙や写真、日記などの証拠を保管しておきましょう。
 
夫婦が破綻状態となった後に、妻や夫が配偶者以外の者と肉体関係を持った場合、慰謝料はもらえるのでしょうか。
この様なケースにおいて、判例では「必ずしも不貞行為にはならない」としたものがあります。

夫婦の関係がすでに破綻していた場合には、必ずしも不貞行為とはされない様です。

浮気の相手から支払われる慰謝料は、不倫の状況や経済力によっても変わってきますが、実態としては100万円~200万円程度のようです。
 

 
 
養育費

離婚に絡むお金のうちで、養育費は他の金銭とは明らかに異なる性質を持ちます。これは、養育費はあくまで「子供のためのお金」だからです。
離婚してもその子にとって親である事に変わりはなく、子供を引きとっている、いないにかかわらず、双方とも子供を扶養する義務を負うのです。
 
離婚の話し合いの中で、財産分与や慰謝料を放棄する事は自由ですが、養育費は全く別物だと考えなくてはなりません。
 
 
たとえ夫婦の間で養育費を受け取らない約束をしても、子供からの請求権は奪われません。
 
養育費の対象となる費用には、子供の「衣食住の経費」「教育費」「医療費」「娯楽費」「お小遣い」「交通費」「ベビーシッター費」等があり、それぞれの経済力や生活レベルに応じて決定します。
 
支払いの目安は、20歳まで、高校卒業(18歳)まで、大学卒業(22歳)まで等が多く、子供3人くらいなら2万~6万円程度の取り決めが多いようです。
養育費は子供が成人等するまでの長期間の支払いですから、お互いの事情が大きく変化する事もあります。

会社での失職や、元配偶者の再婚等、経済事情が離婚時と大きく変化した場合、養育費の増減の申し入れが可能です
話し合いで合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し入れる事も出来ます。
 
離婚をする時に夫婦で養育費の取り決めをしても、長い支払いの間に約束の額が支払われなくなったとか、負担そのものが行なわれなくなことが、少なくありません。
特に受け取る側が妻の場合、全体の2割~3割程度しか養育費を受けとる事が出来ていないのが現状です。

養育費の取り決めは、離婚協議書にしておく事を強くお勧めします。また、強制執行の出来る公正証書にしておけば、なおのこと良いでしょう。
 
 

 
面接交渉権

離婚は、あくまでも夫婦間の事柄であり、例え夫婦関係が解消されたとしても親と子どもの関係までもが解消される訳ではありません

離婚後に、親権者または監護権者にならなかった親が、子どもと面接や交渉する権利を「面接交渉権」と言います。
「面接」は子どもとの接触を指し、交渉」は食事をしたり一緒に出掛けたりと、一緒に過ごす事を指します。
 
面接交渉は子どもの福祉利益を第一に考えなければならず、それに反するような「暴力を振るう」、「子どもが会いたがらない」等の場合は、認められません
 
面接交渉については、
子供と会う頻度 
子供と会う時間 
子供と会う場所 
連絡する方法 
子供が会いたがらない場合どうするか
等を事前に協議し、離婚協議書公正証書などの書面に残しておきましょう。
 
面接交渉は、親と子の権利です。
 
子どもを離婚相手に会わせたくないという思いから、その権利を制限したいと思う事があるかもしれません。
しかし、子どもと相手との親子関係を尊重し、自分の心情を優先させるのではなく、子どもの福祉と利益を第一に考え、判断を行なう様にして下さい
 
 

 
親権者・監護権者

親権とは、
子の身上監護権とその義務
子の財産管理権とその義務 
の事を指します。
 
身上監護権とは、実際に子どもの身の回りの世話や教育をして、一人前の大人に成長させる、養育と教育の権利。財産管理権とは、子どもの名義の財産を管理する権利です。
子どもが未成年であり夫婦が婚姻関係にある場合は、子どもの親権は夫婦二人にあります。しかし夫婦が離婚する場合は、子どもの親権をどちらか一方に決めなければなりません
未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記入しないと届出は受理されないため、夫婦のどちらを親権者にするか事前に定める必要があるのです。
 
新権者は、話し合いで決めるのが基本です。
 
妊娠中に離婚したような場合では母親が親権者となりますが、子どもが生まれた後に父親を親権者と変更する事は可能です。
 
当事者同士では親権の話し合いが合意出来ない時には、家庭裁判所に調停を申し立てる事も出来ます。
 
また一度決めた親権者であっても、正当な理由・事情がある時は、変更する事が可能です。
親権者は、夫婦の協議で変更する事が出来ません家庭裁判所の調停あるいは審判で決定すると定められており、子どもの親族(親権・監護権を持たない親・祖父母・おじ・おば等)であれば、申し立てをする事が出来ます。
 

 
 
監護権の分担

前述したように、親権には「身上監護権」「財産管理権」がありますが、親権者になれない場合でも、話し合いで子どもと共に生活できる「身上監護権」を持つ形で親権を分担する事が出来ます
この場合、監護権者である妻(夫)が、子どもの世話や教育などを行い、親権者である夫(妻)が子どもの財産管理や法定代理行為を行なう形で、親権を分担するという事になります。
 
親権に関しては、離婚届にどちらが親親権者であるか記入しますが、監護権者は記入の必要がありません。
 
監護権者を定めた場合は、後々になって親権者から「監護権者なんて決めていない」などと主張され、トラブルになってしまう事があります。そうならない為にも、監護権者を設定した場合は「離婚協議書」や、公正証書にしておく事が望まれます。
 
監護権者の変更をする場合は、協議のみで行う事が出来ます。
 
監護権者を設定した場合、子どもの姓と戸籍を変更する際に、問題が生じる事があります。詳しくは、離婚後の姓・戸籍の項目をご覧下さい。
 

 
 
嫡出子・非嫡出子

嫡出子とは、原則として婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを指し、非嫡出子とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指します。
非嫡出子の母は分娩の事実により当然親子関係が発生しますが、父に関しては認知をする事により親子関係が発生する事になります。
非嫡出子が嫡出子の身分を取得する為には、「準正」をする必要があります。準正には「婚姻準正」「認知準正」とがあります。
「婚姻準正」は、既に父に認知された子が、父母の婚姻で嫡出子となる事で、
「認知準正」は、認知をされていない子が婚姻中の父母に認知されて嫡出子となる事です。
 
嫡出子は父母の「氏」を称し親権は父母が共同行使し、父母の相続が出来ます。
それに対し非嫡出子は、母の「氏」を称し母の戸籍に入り親権は母が行使し、母の相続は出来ますが父の相続は出来ません

ただし、父に認知されることにより父の相続が出来るようになります。
その場合の相続分は、嫡出子の2分の1(半分)となります。
 
非嫡出子は認知をされる事により、父との間に親子としての関係が生じ、養育費が請求出来るようになります。
また、裁判所の許可を得れば父の氏を称する事が出来るようになりますし、父親を親権者と定める事も可能になります。
 
 

 
認知

前項でも述べましたが、非嫡出子認知される事により、父親との間に親子関係が発生します。
 
認知とは、父の意思表示により届出る事によって行なう「任意認知」裁判により行なう「強制認知」遺言により行なう「遺言認知」等があります。

子どもが成年に達している場合子どもの承諾が無いと、認知をすることは出来ません。
 
認知された子どもは、父との間に親子関係が生じ、父に対して「養育費を求める」事が出来るようになります。
また、協議や審判で「父を親権者に変更する」や、家庭裁判所の許可を得れば、「父の氏を称する」事ができるようになります。
 
相続に関しては、父の相続を出来るようになりますが、その場合の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
 
認知をすると、子どもの戸籍には父の氏名や認知日等が記載されます。また、父の戸籍にも子どもや母の氏名等が記載されます。
もし相手の男性に妻がいた場合、その妻からすると不倫となり、不貞行為による慰謝料を請求される可能性があります。
 
父親が母親に対して、金銭を渡す見返りに「今後一切認知を求めない」との約束をさせられた、等ということがあるかもしれません。しかし、このような約束をしたとしても、一切無効となります。
 
シングルマザーや未婚の母、彼の子を出産したが1人で育てていけるか不安など、悩んでいる方は、まず相手の男性に対して内容証明郵便等で認知請求し、きちんと認知をしてもらいましょう。
 
 

 
離婚後の姓・戸籍

離婚後の戸籍 
結婚すると、夫と妻は生活を共にし、夫又は妻を筆頭者として新しい戸籍が作られます。
離婚する事はこの生活を分け、戸籍上、夫婦がそれぞれ別の籍になる事を意味します。
 
離婚をするとき、婚姻時に姓を変えた夫又は妻は
 結婚する前の戸籍に戻る 
 新たな戸籍を作る 
を選択する事になります。
 
を選んだ場合、離婚後の戸籍は元の(親の戸籍等)に戻ことになります。
を選んだ場合、本籍地を決定し、
 1:旧姓にて新たな戸籍を作る。 
 2:結婚時の姓にて新たな戸籍を作る。 
を選択する事になります。 
 
結婚の際に姓を変えた夫または妻は、離婚すると原則として旧姓に戻る事とされています。
 
もし旧姓でなく結婚時の姓を継続したいのであれば、離婚から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に提出する事が必要です。
3ヵ月以上経ってしまうと、家庭裁判所に申し立てが必要となってしまいます。
 

 
 
子どもの戸籍 

夫婦に子どもがいた場合、子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。
戸籍上、離婚は夫婦の問題であり、離婚に当たって筆頭者でない側はその戸籍から離れる事になりますが、それ以外の変化はありません。
つまり子どもの戸籍は両親が離婚しても変わる事はなく、子どもの姓も変わりません
 
 
戸籍の筆頭者でない人が離婚するという事は、必然的に子どもと別の戸籍になる事を意味します。これは、親権者となって子どもと一緒に暮らしていても変わらない原則です。
また、結婚時の姓を名乗り続けた場合、見かけは親子同じ姓を名乗れますが、戸籍は別々となります。
 
(戸籍の)筆頭者でないものが離婚して、子どもと戸籍を同じにする場合、戸籍を新しく作り、その戸籍に子どもを入籍させる必要があります。
 
戸籍は、夫婦と未婚の子どもで一単位となっており、(三代戸籍の禁止)親の戸籍に戻った場合は、そこに自分の子どもまで一緒に入れる事は出来ない為です。
 
 
具体的にはまず、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
許可審判書が交付されたら、入籍届と併せて市区町村役場に提出します。
これは、旧姓に戻った場合も結婚時の姓をそのまま使用している場合も、同様の手順で行ないます。
 
注意しなくてはならないのは、「子の氏の変更許可」の申し立ては、親権者でなければ申立てをすることが出来ないという事です。
監護権者として子を引きとって育てている場合、親権者に申立てをしてもらう事になります。但し、子どもが15歳以上になれば、子ども自身が自らの意思で、氏の変更を申し立てる事ができます
 
子の氏の変更については、期間の制限はありません。どうすれば一番子どものために良いか、焦らずに決める事が必要です。





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足立区:遺言書作成/足立区の女性行政書士が遺言書作成お手伝い

土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

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女性行政書士が、遺言書の作成を支援致します。
(足立区の女性行政書士が、しっかり丁寧にサポート!)

足立区:遺言書作成支援センター→http://igonsyo.blog.shinobi.jp/

遺言(ゆいごん・いごん)とは、
自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言い、
満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。
(ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で、正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)

〔普通方式〕/自筆証書遺言/公正証書遺言/秘密証書遺言/〔特別方式〕/一時危急時遺言/船舶危急時遺言/一時隔絶地遺言/船舶隔絶地遺言。女性行政書士が、しっかりと丁寧にご対応させて頂きますので、安心してご相談下さい。

遺言書作成・遺言書サンプル・遺言書書き方・遺言書ひな形
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初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。

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石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


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