足立区西新井駅:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所、建設業許可・風俗営業許可・運送業許可・離婚協議書・車庫証明・建物表題登記・建物滅失登記・土地境界確定

(足立区)建設業許可/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)/風俗営業許可/離婚協議書/車庫証明/土地測量/建物表題登記・建物滅失登記

【 自動車変更・移転登録・所有権解除申請手続/関東近県対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士による自動車登録申請手続センター(西新井駅徒歩5分) 土日・祝祭日も営業!

土日・祝祭日も営業!

 女性行政書士による、迅速丁寧な車庫証明手続
 全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。

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 ≪車庫証明業務報酬一覧≫

 


業務内容


報酬額(税別)


   自動車保管場所証明書 (車庫証明


足立区内警察署


  10,000円


足立区近郊警察署


  13,000円


その他警察署


  16,000円~


   自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明)


  10,000円

※実費費用は、別途頂きます。

 

 
 車庫証明とは

 自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の  保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。

 自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように 規制する事を目的としています。
 車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。

 自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保  している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
   新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
   移転登録(所有者の名義を変更)
   変更登録(住所、事業所の移転等)

 


 ■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
 ※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります
 。
 ■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならない とされています。
 ※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。

 


 自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について

 まず、申請する前に・・・
 自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規・移転・変更登録に  必要な書類です。

 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域(適用除外地域)があ ります。


 ■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所証明申請書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの

 


 ≪ポイント・アドバイス
 ⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
  1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
  2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
  3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
  4.保管場所として使用できる権原を有していること


 ⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは
  1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
  2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
    ①駐車場の賃貸借契約書の写し
    ②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
    ③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
    ④保管場所使用承諾書


 (例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 (例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:「自認書」に夫婦で連署してください。

 (例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
 答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 (例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
 答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。

 (例5)会社の社宅を保管場所とした場合
 答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。


 ⇒自動車の使用の本拠の位置とは
 自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
 個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
 法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。

 



 ⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは
 電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動 車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです。


 ⇒申請または届出をするときは
 申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。


 警察署窓口での保管場所手続は・・・
 「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
 さらに、保管場所届出には・・・
 「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。

 


 自家用車の方
 「保管場所証明申請」手続
 保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。
   ■新車を保有するとき(新規登録)
   ■所有者を変更したとき(移転登録)
   ■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
 「保管場所届出」手続
 所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
 軽自動車の方
 「保管場所届出」手続
   ■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
   ■保管場所(車庫)を変更したとき
   ■適用除外地域から適用地域に転居したとき
 自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・

 自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
 ※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。※使用者の住居又は事業所の  所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。


 ■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの

 


 軽自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・
 軽自動車で
  ⇒新車・中古車を新たに保有したとき
  ⇒保管場所(車庫)を変更したとき
  ⇒適用地域内に転居したとき
 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。

 ■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの

 


 ■当事務所報酬額について
 足立区内・・・10,000円(税別)
 近郊区域・・・13,000円~(税別)
 その他の地域・・・16,000円~(税別)

 


 千住警察署    足立区千住1-38-1     TEL 03-3879-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区千住橋戸町千住柳町、千住、千住寿町千住大川町千住曙町千住河原町千住旭町、千住龍  田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町千住緑町千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出 町、

 柳原綾瀬警察署    足立区谷中4-1-24     TEL 03-3620-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木 、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神  明南、保塚町

 西新井警察署 西新井栄町1-16-1       TEL 03-3852-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新  井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町本木西町本木東町本木南町谷在家、六月

 竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4    TEL 03-3850-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西 伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷



東京都
足立区車庫証明費用、葛飾車庫証明費用、江戸川区車庫証明費用、板橋区車庫証明費用、豊島区車庫証明費用、北区車庫証明費用、荒川区車庫証明費用、練馬区車庫証明費用、千代田区車庫証明費用、中央区車庫証明費用、文京区車庫証明費用、港区車庫証明費用、台東区車庫証明費用、墨田区車庫証明費用、江東区車庫証明費用、品川区車庫証明費用、大田区車庫証明費用、世田谷区車庫証明費用、渋谷区車庫証明費用、目黒区車庫証明費用、新宿区車庫証明費用、中野区車庫証明費用、杉並区車庫証明費用、八王子市車庫証明費用、日野市車庫証明費用、多摩市車庫証明費用、稲城市車庫証明費用、町田市車庫証明費用、立川市車庫証明費用、昭島市車庫証明費用、武蔵村山市車庫証明費用、東大和市車庫証明費用、青梅市車庫証明費用、あきる野市車庫証明費用、五日市車庫証明費用、福生市車庫証明費用、羽村市車庫証明必要書類、府中市車庫証明必要書類、小金井市車庫証明必要書類、国分寺市車庫証明必要書類、国立市車庫証明必要書類、調布市車庫証明必要書類、狛江市車庫証明必要書類、武蔵野市車庫証明必要書類、三鷹市車庫証明必要書類、小平市車庫証明必要書類、東村山市車庫証明必要書類、西東京市車庫証明必要書類、清瀬市車庫証明必要書類、東久留米市車庫証明必要書類

埼玉県
八潮市車庫証明書き方、草加市車庫証明書き方、三郷市車庫証明書き方、越谷市車庫証明書き方、春日部市車庫証明書き方、戸田市車庫証明書き方、蕨市車庫証明書き方、川口市車庫証明書き方、鳩ヶ谷市車庫証明書き方、志木市車庫証明書き方、朝霞市車庫証明書き方、和光市車庫証明書き方、新座市車庫証明書き方、富士見市車庫証明書き方、上尾市車庫証明書き方、桶川市車庫証明手続方法、久喜市車庫証明手続方法、幸手市車庫証明手続方法、北葛飾郡車庫証明手続方法、加須市車庫証明手続方法、羽生市車庫証明手続方法、吉川市車庫証明手続方法、蓮田市車庫証明手続方法、川越市車庫証明手続方法、ふじみ野市車庫証明手続方法、入間郡車庫証明手続方法、坂戸市車庫証明手続方法、鶴ヶ島市車庫証明手続方法、比企郡車庫証明手続方法、所沢市車庫証明申請場所、狭山市車庫証明申請場所、入間市車庫証明申請場所、飯能市車庫証明申請場所、日高市車庫証明申請場所、熊谷市車庫証明申請場所、大里郡車庫証明申請場所、本庄市車庫証明申請場所、児玉郡車庫証明申請場所、東松山市車庫証明申請場所、秩父市車庫証明申請場所、鴻巣市車庫証明申請場所、北本市車庫証明申請場所、北足立郡車庫証明申請場所、北埼玉郡車庫証明申請場所、さいたま市大宮区車庫証明代行行政書士さいたま市中央区車庫証明代行行政書士さいたま市浦和区車庫証明代行行政書士さいたま市桜区車庫証明代行行政書士さいたま市南区車庫証明代行行政書士さいたま市緑区車庫証明代行行政書士さいたま市西区車庫証明代行行政書士さいたま市北区車庫証明代行行政書士さいたま市見沼区車庫証明代行行政書士さいたま市岩槻区車庫証明代行行政書士

千葉県
松戸市車庫証明代行行政書士流山市車庫証明代行行政書士柏市車庫証明代行行政書士八街市車庫証明代行行政書士四街道市車庫証明代行費用、千葉市中央区車庫証明代行費用、千葉市稲毛区車庫証明代行費用、千葉市美浜区車庫証明代行費用、千葉市花見川区車庫証明代行費用、千葉市緑区車庫証明代行費用、千葉市若葉区車庫証明代行費用、野田市車庫証明代行費用、我孫子市車庫証明代行費用、船橋市車庫証明代行費用、八千代市車庫証明代行費用、市川市車庫証明代行費用、習志野市車庫証明代行費用、鎌ヶ谷市車庫証明代行費用、浦安市車庫証明代行費用、市原市車庫証明代行費用、銚子市車庫証明代行費用、館山市車庫証明代行費用、木更津市車庫証明代行費用、茂原市車庫証明代行費用、成田市車庫証明提出方法、佐倉市車庫証明提出方法、東金市車庫証明提出方法、旭市車庫証明提出方法、勝浦市車庫証明提出方法、鴨川市車庫証明提出方法、君津市車庫証明提出方法、富津市車庫証明提出方法、袖ヶ浦市車庫証明提出方法、印西市車庫証明提出方法、白井市車庫証明提出方法、富里市車庫証明提出方法、南房総市車庫証明雛形、匝差市車庫証明雛形、香取市車庫証明雛形、山武市車庫証雛形明、いすみ市車庫証明ひな形、印旛郡車庫証明ひな形、香取郡車庫証明ひな形、山武郡車庫証明ひな形、長生郡車庫証明ひな形、夷隅郡車庫証明ひな形、安房車庫証明ひな形


主な業務路線駅名
東京車庫証明代行費用、有楽町車庫証明代行費用、新橋車庫証明代行費用、浜松町車庫証明代行費用、田町車庫証明代行費用、品川車庫証明代行費用、大崎車庫証明代行費用、五反田車庫証明代行費用、目黒車庫証明代行費用、恵比寿車庫証明用紙、渋谷車庫証明用紙、原宿車庫証明用紙、代々木車庫証明用紙、新宿車庫証明用紙、新大久保車庫証明用紙、高田馬場車庫証明用紙、目白車庫証明用紙、池袋車庫証明用紙、大塚車庫証明用紙、巣鴨車庫証明用紙、駒込車庫証明用紙、田端車庫証明様式、西日暮里車庫証明様式、日暮里車庫証明様式、鶯谷車庫証明様式、上野車庫証明様式、御徒町車庫証明様式、秋葉原車庫証明様式、神田車庫証明様式、秋葉原車庫証明必要書類、新御徒町車庫証明必要書類、浅草車庫証明必要書類、南千住車庫証明必要書類、北千住車庫証明必要書類、青井車庫証明必要書類、六町車庫証明必要書類、八潮車庫証明必要書類、三郷中央車庫証明必要書類、南流山車庫証明必要書類、流山セントラルパーク車庫証明必要書類、流山おおたかの森車庫証明必要書類、柏の葉キャンパス車庫証明必要書類、柏たなか車庫証明必要書類、守谷車庫証明手続方法、みらい平車庫証明手続方法、みどりの車庫証明手続方法、万博記念公園車庫証明手続方法、研究学園車庫証明手続方法、つくば車庫証明手続方法、浅草車庫証明手続方法、業平橋車庫証明手続方法、曳舟車庫証明手続方法、東向島車庫証明手続方法、鐘ヶ淵車庫証明手続方法、堀切車庫証明手続方法、牛田車庫証明手続方法、押上車庫証明手続方法、北千住警察署車庫証明費用、小菅車庫証明費用、五反野車庫証明費用、梅島車庫証明費用、西新井警察署車庫証明費用、竹ノ塚警察署車庫証明費用、谷塚車庫証明費用、草加警察署車庫証明費用、松原団地車庫証明費用、新田車庫証明費用、蒲生車庫証明費用、新越谷車庫証明費用、越谷車庫証明費用、北越車庫証明費用、大袋車庫証明費用、せんげん台車庫証明費用、武里車庫証明費用、一ノ割車庫証明方法、春日部車庫証明方法



(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区梅田1丁目車庫証明手続行政書士、梅田2丁目、梅田3丁目、梅田4丁目、梅田5丁目、梅田6丁目、梅田7丁目、梅田8丁目、足立区梅島1丁目車庫証明手続行政書士、梅島2丁目、梅島3丁目、足立区本木1丁目車庫証明手続行政書士、本木2丁目、足立区関原1丁目車庫証明手続行政書士、関原2丁目、関原3丁目、足立区本木東町車庫証明手続行政書士、足立区本木西町車庫証明手続行政書士、足立区本木南町車庫証明手続行政書士、足立区本木北町車庫証明手続行政書士、足立区西新井栄町1丁目車庫証明手続行政書士西新井栄町2丁目、西新井栄町3丁目、足立区興野1丁目車庫証明手続行政書士、興野2丁目、足立区西新井本町1丁目車庫証明手続行政書士西新井本町2丁目、西新井本町3丁目、西新井本町4丁目、西新井本町5丁目、足立区扇1丁目車庫証明手続行政書士、扇2丁目、扇3丁目、足立区西新井1丁目車庫証明手続行政書士、西新井2丁目、西新井3丁目、西新井4丁目、西新井5丁目、西新井6丁目、西新井7丁目、足立区小台1丁目車庫証明手続行政書士、小台2丁目、足立区宮城1丁目車庫証明手続行政書士、足立区宮城2丁目、足立区江北1丁目車庫証明手続行政書士、江北2丁目、江北3丁目、江北4丁目、江北5丁目、江北6丁目、江北7丁目、足立区谷在家1丁目車庫証明手続行政書士谷在家2丁目、谷在家3丁目、足立区堀之内1丁目車庫証明手続行政書士、堀之内2丁目、足立区鹿浜1丁目車庫証明手続行政書士、鹿浜2丁目、鹿浜3丁目、鹿浜4丁目、鹿浜5丁目、鹿浜6丁目、鹿浜7丁目、鹿浜8丁目、足立区椿1丁目車庫証明手続行政書士、椿2丁目、足立区新田1丁目車庫証明手続行政書士、新田2丁目、新田3丁目、足立区加賀1丁目車庫証明手続行政書士、加賀2丁目、足立区皿沼1丁目車庫証明手続行政書士、皿沼2丁目、皿沼3丁目、足立区栗原1丁目車庫証明手続行政書士、栗原2丁目、栗原3丁目、栗原4丁目、足立区島根1丁目車庫証明手続行政書士、島根2丁目、島根3丁目、島根4丁目、足立区六月1丁目車庫証明手続行政書士、六月2丁目、六月3丁目

(竹の塚警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間1丁目車庫証明手続行政書士、東保木間2丁目、足立区伊興1丁目車庫証明手続行政書士、伊興2丁目、伊興3丁目、伊興4丁目、伊興5丁目、足立区入谷町車庫証明手続行政書士、足立区東六月町車庫証明手続行政書士、足立区伊興本町1丁目車庫証明手続行政書士、伊興本町2丁目、足立区古千谷1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷2丁目、足立区保木間1丁目車庫証明手続行政書士保木間2丁目、保木間3丁目、保木間4丁目、保木間5丁目、足立区西伊興1丁目車庫証明手続行政書士、西伊興2丁目、西伊興3丁目、西伊興4丁目、足立区古千谷本町1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷本町2丁目、古千谷本町3丁目、古千谷本町4丁目、足立区南花畑1丁目車庫証明手続行政書士、南花畑2丁目、南花畑3丁目、南花畑4丁目、南花畑5丁目、足立区西伊興町車庫証明手続行政書士、足立区舎人1丁目車庫証明手続行政書士、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、足立区花畑1丁目車庫証明手続行政書士、花畑2丁目、花畑3丁目、花畑4丁目、花畑5丁目、花畑6丁目、花畑7丁目、花畑8丁目、足立区西竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、西竹の塚2丁目、足立区舎人公園車庫証明手続行政書士、足立区竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、竹の塚2丁目、竹の塚3丁目、竹の塚4丁目、竹の塚5丁目、竹の塚6丁目、竹の塚7丁目、足立区東伊興1丁目車庫証明手続行政書士、東伊興2丁目、東伊興3丁目、東伊興4丁目、足立区舎人町車庫証明手続行政書士、足立区西保木間1丁目車庫証明手続行政書士、西保木間2丁目、西保木間3丁目、西保木間4丁目、足立区入谷1丁目車庫証明手続行政書士、入谷2丁目、入谷3丁目、入谷4丁目、入谷5丁目、入谷6丁目、入谷7丁目、入谷8丁目、入谷9丁目

図面作成代行センター≪飲食店・風俗営業・深夜酒類提供その他許認可及び登記申請図面≫関東近県対応

土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)


行政書士の先生方からによる、図面の作成依頼も多数頂いております。
 
業務案内 報酬額(税別)
図面作成代行  50,000円~



料金について


料金は案件により異なりますのでお問合せ下さい。
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。


東京23区の場合は50,000円~(税別)です。
なお別途交通費(または、交通費の一部。)を頂戴致します。

手書き(許認可関係)図面のCAD化作業のみのご相談も、お気軽にご相談下さい。

行政書士と、土地家屋調査士の共同事務所だから、実現!)




 認可申請への添付図面


飲食店営業許可・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出等で、
当事務所において作成する図面は、営業所平面図営業所求積図客室・調理場求積図音響・照明設備図一式です。
 
これからお店を開かれる開店業者様、事業を始められる事業者様及び行政書士の先生方が、飲食店営業や風俗営業許可そして、運送事業関係許可や産業廃棄物関係許可等のお手続きをされる際に、許可申請書に添付する図面の作成(現地測量含む。)を代行致します。
 
また、法務局への登記申請書に添付する図面類についても、現地調査・測量の上で図面の作成を代行致します。
 

風俗営業許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の営業届については、多くの行政書士の先生方も御存じのとおり、申請書類の大半は図面になります。
それに加えて、営業所周辺の100M図(風俗営業許可)、調査等の気を使わなくてはならない事項が盛りだくさんです。


風俗営業許可申請において、とても気を使うところは営業所の「場所的要件」を満たしているかですが、申請時において完全な調査が為されていたとしても、処理期間中に何らかの保護対象施設が規定距離内に出来てしまえば許可にはなりません。

また住宅地図を片手に見て回り、保健所、役所の都市計画課・建築指導課・児童福祉課などなど、確認しなくてはならないことばかりです。


するべき事が沢山ある上に、図面という最大のネックが、風俗営業許可申請等の業務を敬遠する要因であると思われます。


お客様や先生方は申請書の作成に集中して頂き、図面関係は行政書士土地家屋調査士の共同事務所を開設する図面専門家に外注することこそが業務の効率化に繋がると思います。

申請先や届出先の関係官署においても、手書きの図面をポンと出されるよりも、きちんとCADで作成された数値入りの見やすい図面の方が手続き審査業務もスムーズに進行していく事でしょう。
 
図面の作成を伴うような、許可関係(風俗営業許可等)の受注は初めてという先生や、図面は苦手という先生、そして時間のとれないベテラン先生まで、幅広く対応させて頂きます。
 

営業所又は事業所の建築又は改装等の図面をお持ちの場合は測量前に一度お打合せさせていただきます。


図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!


当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。

私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。


ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います

青



東京都
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埼玉県
八潮市飲食店営業許可図面、草加市飲食店営 業許可図面、三郷市飲食店営業許可図面、越谷市飲食店営業許可図面、春日部市飲食店営業許可図面、戸田市飲食店営業許可図面、蕨市飲食店営業許可図面、川 口市飲食店営業許可図面、鳩ヶ谷市飲食店営業許可図面、志木市飲食店営業許可図面、朝霞市飲食店営業許可図面、和光市飲食店営業許可図面、新座市飲食店営 業許可図面、富士見市飲食店営業許可図面、川越市飲食店営業許可図面、ふじみ野市飲食店営業許可図面、さいたま市大宮区飲食店営業許可図面、さいたま市中 央区飲食店営業許可図面、さいたま市浦和区飲食店営業許可図面、さいたま市桜区飲食店営業許可図面、さいたま市南区飲食店営業許可図面、さいたま市緑区飲 食店営業許可図面、さいたま市西区飲食店営業許可図面、さいたま市北区飲食店営業許可図面、さいたま市見沼区飲食店営業許可図面、さいたま市岩槻区飲食店 営業許可図面

千葉県 
松戸市許認可図面作成、流山市許認可図面作成、柏市許認可図面作成

主な業務路線駅名
東 京建物図面・各階平面図、有楽町建物図面・各階平面図、新橋建物図面・各階平面図、浜松町建物図面・各階平面図、田町建物図面・各階平面図、品川建物図 面・各階平面図、大崎建物図面・各階平面図、五反田建物図面・各階平面図、目黒建物図面・各階平面図、恵比寿建物図面・各階平面図、渋谷建物図面・各階平 面図、原宿建物図面・各階平面図、代々木建物図面・各階平面図、新宿建物図面・各階平面図、新大久保建物図面・各階平面図、高田馬場建物図面・各階平面 図、目白建物図面・各階平面図、池袋建物図面・各階平面図、大塚建物図面・各階平面図、巣鴨建物図面・各階平面図、駒込建物図面・各階平面図、田端建物図 面・各階平面図、西日暮里建物図面・各階平面図、日暮里建物図面・各階平面図、鶯谷建物図面・各階平面図、上野建物図面・各階平面図、御徒町建物図面・各 階平面図、秋葉原建物図面・各階平面図、神田建物図面・各階平面図、秋葉原建物図面・各階平面図、新御徒町建物図面・各階平面図、浅草建物図面・各階平面 図、南千住建物図面・各階平面図、北千住建物図面・各階平面図、青井建物図面・各階平面図、六町建物図面・各階平面図、八潮建物図面・各階平面図、三郷中 央建物図面・各階平面図、南流山建物図面・各階平面図、流山セントラルパーク建物図面・各階平面図、流山おおたかの森建物図面・各階平面図、柏の葉キャン パス建物図面・各階平面図、柏たなか建物図面・各階平面図、守谷建物図面・各階平面図、みらい平建物図面・各階平面図、みどりの建物図面・各階平面図、万 博記念公園建物図面・各階平面図、研究学園建物図面・各階平面図、つくば建物図面・各階平面図、浅草建物図面・各階平面図、業平橋建物図面・各階平面図、 曳舟建物図面・各階平面図、東向島建物図面・各階平面図、鐘ヶ淵建物図面・各階平面図、堀切建物図面・各階平面図、牛田建物図面・各階平面図、押上建物図 面・各階平面図、北千住建物図面・各階平面図、小菅建物図面・各階平面図、五反野建物図面・各階平面図、梅島建物図面・各階平面図、西新井建物図面・各階 平面図、竹ノ塚建物図面・各階平面図、谷塚建物図面・各階平面図、草加建物図面・各階平面図、松原団地建物図面・各階平面図、新田建物図面・各階平面図、 蒲建物図面・各階平面図生、新越谷建物図面・各階平面図、越谷建物図面・各階平面図、北越谷建物図面・各階平面図、大袋建物図面・各階平面図、せんげん台 建物図面・各階平面図、武里建物図面・各階平面図、一ノ割建物図面・各階平面図、春日部建物図面・各階平面図
 
上野飲食店営業許可申請図 面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/御徒町深夜における酒類 提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作 成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/北千住風俗営業許可申請 図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面作成、竹ノ塚飲食店営業 許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申請図面作成/草加深夜に おける酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成、池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図 面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面 作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面 作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成
 
代々木上原駅代々木公園駅明治神宮前駅、表 参道駅、乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅北柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新 井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅与野駅北浦和駅浦和駅南浦 和駅、蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅東日本橋駅人形町駅日本橋駅、宝町駅、 東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二 丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅 前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前 駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅小伝馬町駅人形町駅茅場町駅、八丁堀 駅、築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅、牛 込柳町駅、牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅清澄白河駅門前仲町駅月島駅、勝どき 駅、築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿駅都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上 駅、東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅麻布十番駅、六本木一丁目 駅、溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、 日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅谷在家駅舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園 駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅水道橋駅春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、 西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅高島平駅新高島平駅西高島平駅

足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士 へようこそ

当ホームページへのご訪問、ありがとうございます。

足立区:『東武伊勢崎線西新井駅』東口徒歩5分
土地家屋調査士海事代理士及び女性行政書士が丁寧に、
且つスピーディーにお手続き致します!

土日・祝祭日も営業しておりますので、
平日にお休みを取れないお客様も、安心。

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404



≪主な業務案内≫
●建設業許可申請・更新・決算報告→http://kensetugyoukyoka.client.jp/
●建設業経営事項審査申請→http://kensetugyou.blog.shinobi.jp/
●建設業経営状況分析審査申請→http://kensetuevolution.blog.shinobi.jp/
●建設業電子入札手続き→http://kensetugyoukyoka.client.jp/
●運送許可申請http://unsougyou.client.jp/
産廃許可申請http://sanpai.client.jp/
●デイサービス・通所介護指定申請→http://dayservice.client.jp/
宅地建物取引業免許申請→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●会社設立→http://yoikaisya.blog.shinobi.jp/
内容証明郵便作成→http://naiyousyoumei.blog.shinobi.jp/
●各種契約書作成→http://kinsenkeiyaku.blog.shinobi.jp/
風俗営業許可申請http://huuzoku.client.jp/
●飲食店営業許可申請http://huuzoku.client.jp/3.html
●深夜酒類提供飲食店営業届出→http://huuzoku.client.jp/2.html
●離婚協議書・離婚公正証書作成→http://rikonsoudan.blog.shinobi.jp/
●離婚手続きサポートセンター→http://rikonsupport.client.jp/
●遺言書作成→http://igonsyo.blog.shinobi.jp/
車庫証明http://syakosyoumei.client.jp/
●古物商許可→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●建物表題登記(新築)→http://tatemonotouki.client.jp/2.html
●建物表題変更登記(増築等)→http://tatemonotouki.client.jp/
●建物滅失登記(取壊)→http://tatemonotouki.client.jp/4.html
●建物建築に関する敷地調査業務→http://ameblo.jp/ishikawajimusyo/
●未登記建物等に関する法的調査業務→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成→http://huuzoku.client.jp/4.html
●店舗調査・測量→http://zumen.client.jp/
●土地境界確定測量→http://ishikawaoffice.blog.shinobi.jp/
●土地分筆登記→http://totisokuryou.blog.shinobi.jp/
●土地地積更正登記→http://totisokuryou.blog.shinobi.jp/
●現況(平面/高低)測量→http://genkyousokuryou.blog.shinobi.jp/
●土地の地目変更登記→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/





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僕自身が✨企画・立案、脚本、舞台設営、監督、出演、演出、撮影、編集、監修✨です。↓


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≪手続費用、見直しま専科≫【 建物表題登記申請 】(注文住宅・新築住宅・建売住宅等)-(TEL:03-3850-8404)足立区の土地家屋調査士(西新井駅徒歩5分)

土日・祝祭日も営業しております!


はじめまして、こんにちは。
建物登記手続センター「建物登記マスター」土地家屋調査士の石川温彦と申します。
皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、
こちらでは「建物登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。

お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい



建物登記関連業務報酬一覧

業務内容 報酬額
 建物表題登記  89,000円~
 建物表題部変更登記  85,000円~
 床面積の更正登記  89,000円~
 建物合併登記  80,000円~
 建物分割・区分登記  116,000円~
 建物滅失登記  42,000円~
 所有者の更正登記  29,000円~
 所有者の表示変更・更正登記  18,000円~

 


土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。

現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。



主な建物の表示に関する登記

【建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
また、以前からお住まいの建物(住宅等)で固定資産税もきちんと納付されている場合でも、「建物の登記自体がされていなかった」「家屋が未登記だった」というような場合は、少なくありません。
現在住まわれているご自宅を、売却して住み替えを考えられた場合や、相続手続をされる場合に、初めて建物の登記がなされていない事に気付く、といった事はしばしばあります。

建物表題登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。

 

【建物表題部変更登記】

建物を増築することによって床面積が増えたり、一部取壊すことによって床面積が減少したり、建物の構造・用途(使い方)を変更した時等にする登記です。
また、物置などの附属建物を新築・増築した時などにも、この登記が必要です。

建物表題部変更登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。

 

【建物表題部更正登記】

建物が登記された当初から、その記載内容に間違いがあった場合にする登記です。
例えば不動産登記法上、建物の床面積に算入すべき部分を算入していなかった場合や構造や種類に当初から誤りがあった場合などに登記することになります。

 

【建物滅失登記

建物を取り壊したり、消失したときにする登記です。
建 物を取り壊した際に、きちんと建物滅失登記をしておかなかった場合、後日同じ敷地上に別の建物を新築しても、その新築の登記(建物表題登記)が受け付けら れない場合もありますので(その様な場合には、土地家屋調査士がしっかり調査して、従前の建物について建物滅失登記を申請します。)気をつけて下さい。

建物滅失登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。



【区分建物表題登記】
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。 



その他、【建物分割登記】【建物区分登記】【建物合併登記】等建物に関する登記がございますので、お気軽にご相談下さい。



当事務所では、建物に関する登記手続のお見積りを致しておりますので、
お気軽にお問合せ下さい!


【不動産登記について】

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。

同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)

このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。

そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。



(建物登記の主なもの)

建物表題登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物滅失登記・区分建物表題登記・建物区分登記・建物分割登記・建物合併登記等。

各種建物に関する登記のご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ下さい!






石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可









主な業務エリア
東京都
足立区建物表題(表示)登記、葛飾区建物表題(表示)登記、江戸川区建物表題(表示)登記、板橋区建物表題(表示)登記、豊島区建物表題 (表示)登記、北区建物表題(表示)登記、荒川区建物表題(表示)登記、練馬区建物表題(表示)登記、千代田区建物表題(表示)登記、中央区建物表題(表 示)登記、文京区建物表題(表示)登記、港区建物表題(表示)登記、台東区建物表題(表示)登記、墨田区建物表題(表示)登記、江東区建物表題(表示)登 記、品川区建物表題(表示)登記、大田区建物表題(表示)登記、世田谷区建物表題(表示)登記、渋谷区建物表題(表示)登記、目黒区建物表題(表示)登 記、新宿区建物表題(表示)登記、中野区建物表題(表示)登記、杉並区建物表題(表示)登記、八王子市建物表題(表示)登記、日野市建物表題(表示)登 記、多摩市建物表題(表示)登記、稲城市建物表題(表示)登記、町田市建物表題(表示)登記、立川市建物表題(表示)登記、昭島市建物表題(表示)登記、 武蔵村山市建物表題(表示)登記、東大和市建物表題(表示)登記、青梅市建物表題(表示)登記、あきる野市建物表題(表示)登記、五日市建物表題(表示) 登記、福生市建物表題(表示)登記、羽村市建物表題(表示)登記、府中市建物表題(表示)登記、小金井市建物表題(表示)登記、国分寺市建物表題(表示) 登記、国立市建物表題(表示)登記、調布市建物表題(表示)登記、狛江市建物表題(表示)登記、武蔵野市建物表題(表示)登記、三鷹市建物表題(表示)登 記、小平市建物表題(表示)登記、東村山市建物表題(表示)登記、西東京市建物表題(表示)登記、清瀬市建物表題(表示)登記、東久留米市建物表題(表 示)登記



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東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大 塚、巣鴨駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町秋葉原、神田、秋葉原新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南 流山、流山セントラルパーク流山おおたかの森柏の葉キャンパス柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平 橋、曳舟東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、 大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、 県、福居、東武和泉足利市野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央 区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区墨田区葛飾区、江戸川区台東区、文京区、荒川区、足 立区、北区、豊島区、板橋区立川市武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市西東京市、狛江市、国分寺市国立市調布市府中市武蔵村山市福生市、 多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛 知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本 市、合志市玉名市荒尾市人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 






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土地家屋調査士・足立区土地家屋調査士・西新井土地家屋調査士・土地登記・建物登記・新築住宅登記・住宅登記・住宅未登記・未登記住宅・未 登記住宅登記・建物新築登記・家屋新築登記・建物表題登記・建物表示登記・家屋登記・未登記家屋登記・未登記建物登記・増築登記・増築未登記・増築建物未 登記・増築部分未登記・増築家屋未登記・家屋評価・家屋評価証明・固定資産税・固定資産家屋評価証明・建物改築登記・家屋改築登記・未登記住宅相続・相続 建物未登記・相続家屋未登記・建物取壊し登記・建物取毀登記・建物取り壊し登記・建物取りこわし登記・家屋取壊し登記・家屋取毀登記・家屋取り壊し登記・ 家屋取りこわし登記・建物解体登記・家屋解体登記・建物滅失登記・家屋滅失登記・建物登記事項証明書・建物登記簿謄本・建物種類変更登記・建物構造変更登 記・建物床面積変更登記・建物所在変更登記・建物一部取毀登記・建物一部取り壊し登記・建物一部取壊し登記・建物一部取りこわし登記・建物建て替え登記・ 建物建替え登記・建物建てかえ登記・家屋建て替え登記・家屋建替え登記・家屋建てかえ登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物表示変更登記・ 建物表示更正登記・足立区未登記建物家屋・葛飾区未登記建物家屋・江戸川区未登記建物家屋・板橋区未登記建物家屋・豊島区未登記建物家屋・北区未登記建物 家屋・荒川区未登記建物家屋・練馬区未登記建物家屋・千代田区未登記建物家屋・中央区未登記建物家屋・文京区未登記建物家屋・港区未登記建物家屋・台東区 未登記建物家屋・墨田区未登記建物家屋・江東区未登記建物家屋・品川区未登記建物家屋・大田区未登記建物家屋・世田谷区未登記建物家屋・渋谷区未登記建物 家屋・目黒区未登記建物家屋・新宿区未登記建物家屋・中野区未登記建物家屋・杉並区未登記建物家屋・八潮市未登記建物家屋・草加市未登記建物家屋・三郷市 未登記建物家屋・越谷市未登記建物家屋・春日部市未登記建物家屋・戸田市未登記建物家屋・蕨市未登記建物家屋・川口市未登記建物家屋・鳩ヶ谷市未登記建物 家屋






代々木上原駅代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅、国会 議事堂前駅、霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅、亀 有駅、金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅北柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千 住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅 赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅東日本橋駅人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三 田駅、泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅 前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目 駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早 稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅小伝馬町駅人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋 駅、春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅清澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門 駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿駅都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅、落合南 長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土 小学校前駅、熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅谷在家駅舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金 高輪駅、三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅水道橋駅春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区 役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅高島平駅新高島平駅西高島平駅








足立区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
荒川区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
葛飾区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
江戸川区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
板橋区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
練馬区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
北区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
千代田区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
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シングルマザーの知恵袋-女性行政書士によるシングルマザー・サポート

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

シングルマザー(シンママ)
シングルマザーという言葉は、現代社会においてよく耳にする言葉ですが、一口にシングルマザーと言っても、個々の家庭によって様々です。
 
母と児童の家庭を『母子世帯』あるいは『母子家庭』、父と児童の家庭を、『父子世帯』あるいは『父子家庭』と言います。
また、ひとり親家庭、単親家庭、単親世帯と言われる事もあるようです。

 


日本の単親家庭の現状 

日本の単親家庭数は、母子世帯が120万世帯、父子世帯が17万世帯ほどだと言われています。
母子家庭と父子家庭とでは行政の支援内容に差がありますが、これは母子家庭の方が絶対数が多く、就業状態や収入等経済状態が父子家庭よりも劣悪な環境に置かれるケースが多いためです。
 
父子家庭は就業している者のうち、75%程度が常用雇用。一方母子家庭における常用雇用は50%程度。収入平均は父子家庭420万円程度に対し、母子家庭230万円程度。
また、父子家庭に比べて母子家庭は持ち家率も低いという現状があります。
 
近年では、離婚して女性一人で子供を養う家庭・結婚しない女性が増えています。
夫婦の様々な事情や、適齢期となっても結婚しない女性は現在増加の一途をたどり、この経過の中で単親あるいは結婚せずに子供を生み育てる「シングルマザー」となる女性達も、増え始めました。
 
 

 
プレシングルマザー (お一人でお子さんを育てる予定)の皆様へ 

この頃は、事務所宛にメール等で離婚の手続きについてのご相談を、とても多くいただいております。
そこで考えましたのが、協議離婚をする際に注意する事や、手続の流れを要約したレジュメを作成し、必要とされるご希望の方に差し上げたら良いのではないかと。
専門の女性行政書士が、作成いたしました『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ』を、ご希望の方には無料で差し上げます。
当事務所まで、メール・FAX・お電話等にて、ご住所・お名前をお知らせ下さい、追ってご郵送致します。


パソコンからは、こちらのメールフォームにてお問合せ下さい。
 

「離婚したい。」その気持ちだけになっていませんか。
離婚後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」「義務」を確認してください。

悩んでいるのはあなただけではありません。
離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、私たちはサポートします!




当事務所では、結婚・離婚・男女トラブルに関する各種の内容証明郵便を取扱っています。

・離婚のための協議申し入れ
・不貞行為(浮気)に対する慰謝料請求
・不倫相手に対する慰謝料請求
・慰謝料請求に対する回答書
・養育費の支払い請求
・養育費の増額請求
・養育費の減額請求
・財産分与請求
・婚姻費用分担請求
・親権者変更の申し入れ
・婚約破棄による慰謝料請求
・内縁関係解消の申出
・内縁関係不当解消の慰謝料請求
その他、ご相談下さい。
 
 

 
 
慰謝料

精神的苦痛を被った場合に支払われる「損害賠償」「慰謝料」と言います。
有責配偶者の不貞行為・DV・生活費の不払い・通常の性的交渉を拒否する等の不法行為成立要件が必要です。
 
 
離婚の慰謝料は不法行為をした有責配偶者が支払うので、どちらにも違法性がない時や、どちらも同じくらい責任がある場合、また単に悔しい思いをした等では請求出来ません
 
 
慰謝料をいくらにするかは夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、「調停の場」で決めていく事も出来ます。
慰謝料については、請求するのはいくらでも構いませんが、実際に請求が認められる為には、写真や手紙等の証拠がなくては難しいでしょう。
 
精神的苦痛は客観的な算定が難しい為、慰謝料の明確な基準というものはありませんが、一般の離婚の場合に支払われている平均的な額としては300万円位だと言われています。
有名人の離婚報道などでは「億円の慰謝料」など、派手な金額が話題となりますが、通常の離婚の慰謝料はそれほど高額にならないのが現状です。
 
 
慰謝料の請求は離婚後3年間です。
慰謝料も離婚前に決めなくてはならないものではありませんが、後々の事を考えると離婚の前にきちんとした形で離婚協議書を作成し、そして公正証書にしておく事が大切です。
 
 

 
浮気相手への慰謝料請求

配偶者が不貞行為(浮気)をし、それが原因で婚姻関係が破局した場合、配偶者だけでなく既婚者である事を知りながら交際をしていた愛人に対しても、慰謝料の請求をすることが出来ます
不貞行為は、「夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、精神上の苦痛を慰謝する義務がある」として、浮気相手にも責任があるとされているからです。
 
 
請求の方法としてまずは、浮気の相手方に対して慰謝料請求の内容証明郵便」を送ります。それに相手が応じない様な場合は調停を申し立て、それも不成立となった場合は訴訟を起こします。

この場合、夫婦や家族間の問題ではない為、提訴する裁判所は家庭裁判所ではなく、地方裁判所簡易裁判所となります。
 
また、慰謝料を請求するには証拠も重要となります。
手紙や写真、日記などの証拠を保管しておきましょう。
 
夫婦が破綻状態となった後に、妻や夫が配偶者以外の者と肉体関係を持った場合、慰謝料はもらえるのでしょうか。
この様なケースにおいて、判例では「必ずしも不貞行為にはならない」としたものがあります。

夫婦の関係がすでに破綻していた場合には、必ずしも不貞行為とはされない様です。

浮気の相手から支払われる慰謝料は、不倫の状況や経済力によっても変わってきますが、実態としては100万円~200万円程度のようです。
 

 
 
養育費

離婚に絡むお金のうちで、養育費は他の金銭とは明らかに異なる性質を持ちます。これは、養育費はあくまで「子供のためのお金」だからです。
離婚してもその子にとって親である事に変わりはなく、子供を引きとっている、いないにかかわらず、双方とも子供を扶養する義務を負うのです。
 
離婚の話し合いの中で、財産分与や慰謝料を放棄する事は自由ですが、養育費は全く別物だと考えなくてはなりません。
 
 
たとえ夫婦の間で養育費を受け取らない約束をしても、子供からの請求権は奪われません。
 
養育費の対象となる費用には、子供の「衣食住の経費」「教育費」「医療費」「娯楽費」「お小遣い」「交通費」「ベビーシッター費」等があり、それぞれの経済力や生活レベルに応じて決定します。
 
支払いの目安は、20歳まで、高校卒業(18歳)まで、大学卒業(22歳)まで等が多く、子供3人くらいなら2万~6万円程度の取り決めが多いようです。
養育費は子供が成人等するまでの長期間の支払いですから、お互いの事情が大きく変化する事もあります。

会社での失職や、元配偶者の再婚等、経済事情が離婚時と大きく変化した場合、養育費の増減の申し入れが可能です
話し合いで合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し入れる事も出来ます。
 
離婚をする時に夫婦で養育費の取り決めをしても、長い支払いの間に約束の額が支払われなくなったとか、負担そのものが行なわれなくなことが、少なくありません。
特に受け取る側が妻の場合、全体の2割~3割程度しか養育費を受けとる事が出来ていないのが現状です。

養育費の取り決めは、離婚協議書にしておく事を強くお勧めします。また、強制執行の出来る公正証書にしておけば、なおのこと良いでしょう。
 
 

 
面接交渉権

離婚は、あくまでも夫婦間の事柄であり、例え夫婦関係が解消されたとしても親と子どもの関係までもが解消される訳ではありません

離婚後に、親権者または監護権者にならなかった親が、子どもと面接や交渉する権利を「面接交渉権」と言います。
「面接」は子どもとの接触を指し、交渉」は食事をしたり一緒に出掛けたりと、一緒に過ごす事を指します。
 
面接交渉は子どもの福祉利益を第一に考えなければならず、それに反するような「暴力を振るう」、「子どもが会いたがらない」等の場合は、認められません
 
面接交渉については、
子供と会う頻度 
子供と会う時間 
子供と会う場所 
連絡する方法 
子供が会いたがらない場合どうするか
等を事前に協議し、離婚協議書公正証書などの書面に残しておきましょう。
 
面接交渉は、親と子の権利です。
 
子どもを離婚相手に会わせたくないという思いから、その権利を制限したいと思う事があるかもしれません。
しかし、子どもと相手との親子関係を尊重し、自分の心情を優先させるのではなく、子どもの福祉と利益を第一に考え、判断を行なう様にして下さい
 
 

 
親権者・監護権者

親権とは、
子の身上監護権とその義務
子の財産管理権とその義務 
の事を指します。
 
身上監護権とは、実際に子どもの身の回りの世話や教育をして、一人前の大人に成長させる、養育と教育の権利。財産管理権とは、子どもの名義の財産を管理する権利です。
子どもが未成年であり夫婦が婚姻関係にある場合は、子どもの親権は夫婦二人にあります。しかし夫婦が離婚する場合は、子どもの親権をどちらか一方に決めなければなりません
未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記入しないと届出は受理されないため、夫婦のどちらを親権者にするか事前に定める必要があるのです。
 
新権者は、話し合いで決めるのが基本です。
 
妊娠中に離婚したような場合では母親が親権者となりますが、子どもが生まれた後に父親を親権者と変更する事は可能です。
 
当事者同士では親権の話し合いが合意出来ない時には、家庭裁判所に調停を申し立てる事も出来ます。
 
また一度決めた親権者であっても、正当な理由・事情がある時は、変更する事が可能です。
親権者は、夫婦の協議で変更する事が出来ません家庭裁判所の調停あるいは審判で決定すると定められており、子どもの親族(親権・監護権を持たない親・祖父母・おじ・おば等)であれば、申し立てをする事が出来ます。
 

 
 
監護権の分担

前述したように、親権には「身上監護権」「財産管理権」がありますが、親権者になれない場合でも、話し合いで子どもと共に生活できる「身上監護権」を持つ形で親権を分担する事が出来ます
この場合、監護権者である妻(夫)が、子どもの世話や教育などを行い、親権者である夫(妻)が子どもの財産管理や法定代理行為を行なう形で、親権を分担するという事になります。
 
親権に関しては、離婚届にどちらが親親権者であるか記入しますが、監護権者は記入の必要がありません。
 
監護権者を定めた場合は、後々になって親権者から「監護権者なんて決めていない」などと主張され、トラブルになってしまう事があります。そうならない為にも、監護権者を設定した場合は「離婚協議書」や、公正証書にしておく事が望まれます。
 
監護権者の変更をする場合は、協議のみで行う事が出来ます。
 
監護権者を設定した場合、子どもの姓と戸籍を変更する際に、問題が生じる事があります。詳しくは、離婚後の姓・戸籍の項目をご覧下さい。
 

 
 
嫡出子・非嫡出子

嫡出子とは、原則として婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを指し、非嫡出子とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指します。
非嫡出子の母は分娩の事実により当然親子関係が発生しますが、父に関しては認知をする事により親子関係が発生する事になります。
非嫡出子が嫡出子の身分を取得する為には、「準正」をする必要があります。準正には「婚姻準正」「認知準正」とがあります。
「婚姻準正」は、既に父に認知された子が、父母の婚姻で嫡出子となる事で、
「認知準正」は、認知をされていない子が婚姻中の父母に認知されて嫡出子となる事です。
 
嫡出子は父母の「氏」を称し親権は父母が共同行使し、父母の相続が出来ます。
それに対し非嫡出子は、母の「氏」を称し母の戸籍に入り親権は母が行使し、母の相続は出来ますが父の相続は出来ません

ただし、父に認知されることにより父の相続が出来るようになります。
その場合の相続分は、嫡出子の2分の1(半分)となります。
 
非嫡出子は認知をされる事により、父との間に親子としての関係が生じ、養育費が請求出来るようになります。
また、裁判所の許可を得れば父の氏を称する事が出来るようになりますし、父親を親権者と定める事も可能になります。
 
 

 
認知

前項でも述べましたが、非嫡出子認知される事により、父親との間に親子関係が発生します。
 
認知とは、父の意思表示により届出る事によって行なう「任意認知」裁判により行なう「強制認知」遺言により行なう「遺言認知」等があります。

子どもが成年に達している場合子どもの承諾が無いと、認知をすることは出来ません。
 
認知された子どもは、父との間に親子関係が生じ、父に対して「養育費を求める」事が出来るようになります。
また、協議や審判で「父を親権者に変更する」や、家庭裁判所の許可を得れば、「父の氏を称する」事ができるようになります。
 
相続に関しては、父の相続を出来るようになりますが、その場合の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
 
認知をすると、子どもの戸籍には父の氏名や認知日等が記載されます。また、父の戸籍にも子どもや母の氏名等が記載されます。
もし相手の男性に妻がいた場合、その妻からすると不倫となり、不貞行為による慰謝料を請求される可能性があります。
 
父親が母親に対して、金銭を渡す見返りに「今後一切認知を求めない」との約束をさせられた、等ということがあるかもしれません。しかし、このような約束をしたとしても、一切無効となります。
 
シングルマザーや未婚の母、彼の子を出産したが1人で育てていけるか不安など、悩んでいる方は、まず相手の男性に対して内容証明郵便等で認知請求し、きちんと認知をしてもらいましょう。
 
 

 
離婚後の姓・戸籍

離婚後の戸籍 
結婚すると、夫と妻は生活を共にし、夫又は妻を筆頭者として新しい戸籍が作られます。
離婚する事はこの生活を分け、戸籍上、夫婦がそれぞれ別の籍になる事を意味します。
 
離婚をするとき、婚姻時に姓を変えた夫又は妻は
 結婚する前の戸籍に戻る 
 新たな戸籍を作る 
を選択する事になります。
 
を選んだ場合、離婚後の戸籍は元の(親の戸籍等)に戻ことになります。
を選んだ場合、本籍地を決定し、
 1:旧姓にて新たな戸籍を作る。 
 2:結婚時の姓にて新たな戸籍を作る。 
を選択する事になります。 
 
結婚の際に姓を変えた夫または妻は、離婚すると原則として旧姓に戻る事とされています。
 
もし旧姓でなく結婚時の姓を継続したいのであれば、離婚から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に提出する事が必要です。
3ヵ月以上経ってしまうと、家庭裁判所に申し立てが必要となってしまいます。
 

 
 
子どもの戸籍 

夫婦に子どもがいた場合、子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。
戸籍上、離婚は夫婦の問題であり、離婚に当たって筆頭者でない側はその戸籍から離れる事になりますが、それ以外の変化はありません。
つまり子どもの戸籍は両親が離婚しても変わる事はなく、子どもの姓も変わりません
 
 
戸籍の筆頭者でない人が離婚するという事は、必然的に子どもと別の戸籍になる事を意味します。これは、親権者となって子どもと一緒に暮らしていても変わらない原則です。
また、結婚時の姓を名乗り続けた場合、見かけは親子同じ姓を名乗れますが、戸籍は別々となります。
 
(戸籍の)筆頭者でないものが離婚して、子どもと戸籍を同じにする場合、戸籍を新しく作り、その戸籍に子どもを入籍させる必要があります。
 
戸籍は、夫婦と未婚の子どもで一単位となっており、(三代戸籍の禁止)親の戸籍に戻った場合は、そこに自分の子どもまで一緒に入れる事は出来ない為です。
 
 
具体的にはまず、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
許可審判書が交付されたら、入籍届と併せて市区町村役場に提出します。
これは、旧姓に戻った場合も結婚時の姓をそのまま使用している場合も、同様の手順で行ないます。
 
注意しなくてはならないのは、「子の氏の変更許可」の申し立ては、親権者でなければ申立てをすることが出来ないという事です。
監護権者として子を引きとって育てている場合、親権者に申立てをしてもらう事になります。但し、子どもが15歳以上になれば、子ども自身が自らの意思で、氏の変更を申し立てる事ができます
 
子の氏の変更については、期間の制限はありません。どうすれば一番子どものために良いか、焦らずに決める事が必要です。





東京都
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産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

土日・祝祭日も営業!
当事務所では、東京・千葉・埼玉(さいたま)を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可等の産廃関連許可業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供致しております。
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。



≪産業廃棄物関連業務報酬一覧≫

 

業務内容

 報酬額

(税別)

 産業廃棄物処理許可申請新規  収集運搬(保管積替なし)  150,000円~
 収集運搬(保管積替あり)  250,000円~
 産業廃棄物処理許可申請更新  収集運搬(保管積替なし)  100,000円~
 収集運搬(保管積替あり)  100,000円~
 特別産業廃棄物処理許可申請新規  収集運搬(保管積替なし)  170,000円~
 収集運搬(保管積替あり)  270,000円~
 特別産業廃棄物処理許可申請新規  収集運搬(保管積替なし)  120,000円~
 収集運搬(保管積替あり)  120,000円~
      ※上記2自治体目以降は、40,000円引き

 

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。


≪産業廃棄物とは≫

まず「産業廃棄物」とは一体何なのでしょう?産業廃棄物とは、事業活動(工場作業等)に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことを言います。その中には、燃えがら・汚泥・廃油・紙くず・木くず・繊維くずなどがあり、また産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康や人体および生活環境を害する恐れがあり、特別な管理を必要とする廃棄物は、特別管理産業廃棄物として区分されます。

近年では、産業廃棄物の不法投棄が社会における大きな問題ともなっております。その為に不法投棄対策の一環として、財務状況が良くない産業廃棄物収集運搬業等の業者は業界から排除する必要性があり、営業実績が3年未満の場合においては、財務内容及び直近の業績が、あまり良くない場合に、中小企業診断士等が作成した経営診断書が必要となる場合があります。なお、経営診断書が必要かどうかの判断は、申請先ごとに相違します。

 


≪産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人の産業廃棄物の収集運搬委託を受けて「業」として行おうとする場合には、各都道府県知事等の許可を必要とするのが「産業廃棄物収集運搬業許可」です

 

≪産業廃棄物収集運搬業許可が必要な事業主とは?≫

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する、都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。

 

≪産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしなければならない自治体とは?≫

上記にも述べましたが、産業廃棄物の収集運搬作業を、他人から委託を受けて、「業」として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。

①産業廃棄物を、排出事業者から受け取る場所の、各自治体の許可が必要となります。 従って、排出事業者(である顧客)が複数いる場合や、または建設現場などで工事完了すると、順次現場が異なる(変わる)自治体になる等、産業廃棄物の収集場所が異なる分の数だけ(各自治体の)許可が必要になります。

②産業廃棄物を運搬して処分する場所(中間処理場や最終処分場等を経営する事業者)を管轄する自治体の許可が必要となります。

【複数の処理施設へ搬入する場合には、その自治体ごとに許可が必要となります。】




※扱う産業廃棄物の種類と排出者によって、産業廃棄物ではなく一般廃棄物となることがありますので、取り扱う廃棄物の種類と排出事業者を明確にする必要が有ります。また、運搬先の産業廃棄物処理施設が、持込んだ種類の産業廃棄物を処理できる許可が無い場合には、他の取り扱い可能施設を探す事も事前に調査が必要となります。










【主な業務内容】 ●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量 ●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可






【主な業務エリア】
東京都足立区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都葛飾区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都江戸川区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都板橋区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都豊島区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都北区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都荒川区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都練馬区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都千代田区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都中央区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都文京区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都港区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都台東区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都墨田区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都江東区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都品川区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都大田区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都世田谷区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都渋谷区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都目黒区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都新宿区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都中野区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都杉並区産業廃棄物収集運搬業許可

埼玉県八潮市産廃許可申請代行、埼玉県草加市産廃許可申請代行、埼玉県三郷市産廃許可申請代行、埼玉県越谷市産廃許可申請代行、埼玉県春日部市産廃許可申請代行、埼玉県戸田市産廃許可申請代行、埼玉県蕨市産廃許可申請代行、埼玉県川口市産廃許可申請代行、埼玉県鳩ヶ谷市産廃許可申請代行、埼玉県志木市産廃許可申請代行、埼玉県朝霞市産廃許可申請代行、埼玉県和光市産廃許可申請代行、埼玉県新座市産廃許可申請代行、埼玉県富士見市産廃許可申請代行、埼玉県上尾市産廃許可申請代行、埼玉県桶川市産廃許可申請代行、埼玉県久喜市産廃許可申請代行、埼玉県幸手市産廃許可申請代行、埼玉県吉川市産廃許可申請代行、埼玉県蓮田市産廃許可申請代行、埼玉県川越市産廃許可申請代行、埼玉県ふじみ野市産廃許可申請代行、埼玉県入間郡産廃許可申請代行、埼玉県坂戸市産廃許可申請代行、埼玉県鶴ヶ島市産廃許可申請代行、埼玉県所沢市産廃許可申請代行、埼玉県狭山市産廃許可申請代行、埼玉県入間市産廃許可申請代行、埼玉県飯能市産廃許可申請代行、埼玉県日高市産廃許可申請代行、埼玉県熊谷市産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市大宮区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市中央区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市浦和区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市桜区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市南区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市緑区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市西区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市北区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市見沼区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市岩槻区産廃許可申請代行

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代々木上原駅代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅北柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅東日本橋駅人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅小伝馬町駅人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅清澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿駅都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅谷在家駅舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅水道橋駅春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅高島平駅新高島平駅西高島平駅




 




足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木・白金台・高輪台・泉岳寺・三田)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
墨田区(錦糸町・両国・業平橋・曳船・東向島・鐘ヶ淵・菊川・押上)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
江東区(亀戸・新木場・森下・清澄白河・住吉・大島・東陽町・南砂町)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
目黒区(中目黒・祐天寺・学芸大学・都立大学・自由が丘・洗足・池尻大橋)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
大田区(大森・蒲田・平和島・梅屋敷・糀谷・下丸子・馬込・鵜の木)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
中野区(東中野・新井薬師前・沼袋・野方・都立家政・鷺ノ宮)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
世田谷区(明大前・下高井戸・桜上水・千歳烏山・三軒茶屋・西太子堂・松陰神社前・駒沢大学・用賀・成城学園前)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
杉並区(高円寺・阿佐ケ谷・荻窪・八幡山・永福町・浜田山・高井戸・下井草・南阿佐ケ谷)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
渋谷区(代々木・原宿・千駄ケ谷・代官山・笹塚・初台)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
新宿区(飯田橋・神楽坂・市ケ谷・信濃町・四ツ谷・下落合・新大久保・高田馬場・新宿御苑前)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】
品川区(大崎・五反田・大井町・不動前・武蔵小山・戸越公園・荏原中延・旗の台)【 産業廃棄物収集運搬業許可申請/関東一円対応 】

(深酒届出)深夜酒類提供飲食店営業届出(足立区・荒川区・葛飾区・綾瀬・北千住・上野・草加)深夜営業許可・開始届

土日・祝祭日も営業しております。

(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

 

業務案内 報酬額(税別)
飲食店営業許可  50,000円~
深夜における酒類提供飲食店
営業営業開始届出
 75,000円~


※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届とは
深夜0時以降に、主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合に必要な届出です。

深夜(0時以降日の出まで)に主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合は、営業所ごとにその営業所を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。
深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいという事であれば深夜酒類提供飲食店営業届出が営業所ごとに必要となります。


ワインコンシェルジュ&ワインマイスター認定者である
土地家屋調査士海事代理士が、
店舗施設の調査・測量及び図面作成を行い、
女性行政書士が届出手続きを代行致します!

 

図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!

当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。

私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。
ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います。

 

 

深夜における酒類提供が風俗環境へ影響するおそれが大きいことなどを考慮して届出制にしたものと思われます。届出は営業開始10日前までに行います。
営業開始届における提出書類は次のとおりです。
営業開始届出書
営業の方法
営業所の平面図、求積図
照明・音響設備図
申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
食品衛生法の許可証の写し
※外国人については住民票にかえて登録原票記載事項証明書を提出します。
※食品衛生の許可証の写しは法律上の提出義務はありませんが、行政指導として提出を強く求められます。
保健所の手続をすみやかに進めて許可証の交付後に風適法の届出をすることになるでしょう。
※手続き上の取扱は地域によって若干異なります。提出書類や書類の書き方等 が全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。


深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域

都道府県条例で、この営業をすることができない地域を定めることができます。一般的に住居系の用途地域では営業が制限されています。



深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務

深夜酒類提供飲食店営業において以下の事項の変更があった場合は10日以内(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内)に変更届出をしなければなりません。




 ・氏名及び住所 (法人の場合はその名称及び住所並びに代表者の氏名)
 ・営業所の名称
 ・営業所の構造及び設備の概要




深夜酒類提供飲食店の廃止届出の義務
営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に廃止届出書を提出してください。




深夜酒類提供飲食店と風俗営業2号(社交飲食店営業)の比較

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の社交飲食店を比較して説明することがよくあります。まず深夜酒類提供飲食店では客の接待ができません。接待をするには社交飲食店等の風俗営業許可が必要なのです。しかし風俗営業にはさまざまの制限があります。たとえば、風俗営業店は原則として深夜0時以降は営業できませんし、営業所内の構造基準や場所の基準、身分関係の要件などで厳しい基準があります。両方の兼業は認められていませんので、どちらかを選択することになります。



同一の営業所で0時まで2号風俗営業で営業し、0時から深夜酒類提供飲食店を営業するという場合、つまり2号風俗営業許可申請をしながら、さらに深夜酒類提供飲食店の開業届出をするといった方法は、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、風俗営業の全ての客と接待従業者を帰らせ別個の経理にして営業するなどの措置を講じて、営業の継続性を完全に分断する場合に限って認められることがあります。(通常は、認められません。)




営業所の基準
1.客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.ダンスをする踊り場がないこと 



開業までの流れ 
①店舗を決定する前に、場所的要件・構造的要件等に問題ないか御確認ください。
②飲食店営業許可を取得していない場合には、まずは飲食店営業許可の取得が必要となりますので、事前に保健所へ相談後、保健所へ申請を行い、許可を取得します。詳しくは「飲食店営業」をご参照ください。
③要件に問題ないようであれば管轄の警察署に事前に相談に行きます。
④書類の準備をして警察署へ申請書を提出。書類のチェックを受け、OKであれば10日後から営業開始ができます。
◇なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。

土日・祝祭日も営業中。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

行政書士及び司法書士の先生方からによる、図面の作成依頼も多数頂いております。
私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。


なお、先述の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出のお話しではなく、風俗営業許可申請についてになりますが、こちらの許可手続きにおける添付図面作成も非常に神経を使います。

担当の警察官も、しっかりとCADで作成された図面を提出すると、
「あっ。この人は慣れている人だな!」と。見る目が変わります。

そうすると、結局「風俗営業の営業」そのものに関しても、
しっかりとした「形」でやっていかれる方だな。
と、心象を良くすることは言うまでもありません。


図面作成料金について

当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。料金は案件により異なりますのでお問合せ下さい。
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。

東京23区の場合は50,000円~(税別)(図面作成のみ)です。
(周辺調査及び営業所周辺略図作成ご依頼の場合には、別途頂戴いたします。) 

風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図(図面例)

なお別途交通費(または、交通費の一部。)を頂戴致します。 
手書き(許認可関係)図面のCAD化作業のみのご相談も、お気軽にご相談下さい。


行政書士と、土地家屋調査士海事代理士の共同事務所だから、実現!



これからお店を開かれる開店業者様、事業を始められる事業者様及び行政書士の先生方が、飲食店営業や風俗営業許可そして、運送事業関係許可や産業廃棄物関係許可等のお手続きをされる際に、許可申請書に添付する図面の作成(現地測量含む。)を代行致します。

風俗営業許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の営業届については、多くの行政書士の先生方も御存じのとおり、申請書類の大半は図面になります。
それに加えて、営業所周辺の100M図(風俗営業許可)、調査等の気を使わなくてはならない事項が盛りだくさんです。

風俗営業許可申請において、とても気を使うところは営業所の「場所的要件」を満たしているかですが、申請時において完全な調査が為されていたとしても、処理期間中に何らかの保護対象施設が規定距離内に出来てしまえば許可にはなりません。

また住宅地図を片手に見て回り、保健所、役所の都市計画課・建築指導課・児童福祉課などなど、確認しなくてはならないことばかりです。するべき事が沢山ある上に、図面という最大のネックが、風俗営業許可申請等の業務を敬遠する要因であると思われます。
お客様や先生方は申請書の作成に集中して頂き、図面関係は行政書士土地家屋調査士の共同事務所を開設する図面専門家に外注することこそが業務の効率化に繋がると思います。

申請先や届出先の関係官署においても、手書きの図面をポンと出されるよりも、きちんとCADで作成された数値入りの見やすい図面の方が手続き審査業務もスムーズに進行していく事でしょう。

 

図面の作成を伴うような、許可関係(風俗営業許可等)の受注は初めてという先生や、図面は苦手という先生、そして時間のとれないベテラン先生まで、幅広く対応させて頂きます。
営業所又は事業所の建築又は改装等の図面をお持ちの場合は測量前に一度お打合せさせていただきます。