足立区西新井駅:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所、建設業許可・風俗営業許可・運送業許可・離婚協議書・車庫証明・建物表題登記・建物滅失登記・土地境界確定

(足立区)建設業許可/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)/風俗営業許可/離婚協議書/車庫証明/土地測量/建物表題登記・建物滅失登記

【 旅客自動車運送事業許可申請/関東一円対応 】-(TEL:03-3850-8404)一般乗用旅客自動車運送/一般貸切旅客自動車運送/一般乗合旅客自動車運送/特定旅客自動車運送(西新井歩5分)

土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)



業務内容    報酬額
  (税別)
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)                
≪運輸開始届出書含む≫
600,000円~
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)                     
≪運輸開始届出書含む≫
500,000円~


運送業の種類≫

運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
 
運送業」のうち、こちらでは人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について、スムーズにお手続をさせて頂くための専門サイトになります。
 


一般乗用旅客自動車運送事業

法人タクシー
個人タクシー

一般貸切旅客自動車運送事業

観光バス

一般乗合旅客自動車運送事業

路線バス

特定旅客自動車運送事業

旅客限定
 

旅客自動車運送事業

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。
 
旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業と「特定旅客自動車運送事業があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。
 
 
一般貸切旅客自動車運送事業

営業区域
  都道府県単位とする。

②営業所
・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、
3年以上の使用権原を有していること。
建築基準法都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。

事業用自動車
・車両区分について
 大型車:車両の長さ
9メートル以上または旅客席数50人以上
 中型車:大型車、小型車以外のもの
 小型車:車両の長さ
7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
事業用自動車について、使用権原を有していること。

④車両数
  営業所を要する営業区域ごとに3両。
  大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
  車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。

⑤自動車車庫
・原則として営業所に併設するものであること。
 併設できない場合は、営業所から直線で
2キロメートルの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が
50センチメートル以上確保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について
3年以上の使用権原を有していること。
建築基準法都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと。
 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと。

⑥休憩仮眠施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
 併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で
2キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に
3年以上の使用権原を有していること。
建築基準法都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

⑦管理運営体制
・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 
など

⑧運転者
・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること。

⑨資金計画
・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。
・所要資金の
50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。

法令遵守
・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
など

⑪損害賠償能力
平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。 
 
 
一般貸切旅客自動車運送事業

運送業者が募集した運送者団体を運送する貸切バスのように、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する事業がこれにあたります。
一般貸切旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
 
一般乗用旅客自動車運送事業

乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことをいいます。
タクシーやハイヤーを使った事業がこれにあたります。個人タクシー許可もこれの一部となります。
一般乗用旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
 
 
一般乗合旅客自動車運送事業

路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業をいい、一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれています。
 
特定旅客自動車運送事業

特定の利用者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする場合がこれにあたります。送迎バスや介護輸送などがこれにあたります。
 
 
 
 
 
 

 

【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

【主な業務エリア】
足立区旅客自動車運送事業許可、葛飾区旅客自動車運送事業許可、江戸川区旅客自動車運送事業許可、板橋区旅客自動車運送事業許可、豊島区旅客自動車運送事 業許可、北区旅客自動車運送事業許可、荒川区旅客自動車運送事業許可、練馬区旅客自動車運送事業許可、千代田区旅客自動車運送事業許可、中央区旅客自動車 運送事業許可、文京区旅客自動車運送事業許可、港区旅客自動車運送事業許可、台東区旅客自動車運送事業許可、墨田区旅客自動車運送事業許可、江東区旅客自 動車運送事業許可、品川区旅客自動車運送事業許可、大田区旅客自動車運送事業許可、世田谷区旅客自動車運送事業許可、渋谷区旅客自動車運送事業許可、目黒 区旅客自動車運送事業許可、新宿区旅客自動車運送事業許可、中野区旅客自動車運送事業許可、杉並区旅客自動車運送事業許可、八王子市旅客自動車運送事業許 可、日野市旅客自動車運送事業許可、多摩市旅客自動車運送事業許可、稲城市旅客自動車運送事業許可、町田市旅客自動車運送事業許可、立川市旅客自動車運送 事業許可、昭島市旅客自動車運送事業許可、武蔵村山市旅客自動車運送事業許可、東大和市旅客自動車運送事業許可、青梅市旅客自動車運送事業許可、あきる野 市旅客自動車運送事業許可、五日市旅客自動車運送事業許可、福生市旅客自動車運送事業許可、羽村市旅客自動車運送事業許可、府中市旅客自動車運送事業許 可、小金井市旅客自動車運送事業許可、国分寺市旅客自動車運送事業許可、国立市旅客自動車運送事業許可、調布市旅客自動車運送事業許可、狛江市旅客自動車 運送事業許可、武蔵野市旅客自動車運送事業許可、三鷹市旅客自動車運送事業許可、小平市旅客自動車運送事業許可、東村山市旅客自動車運送事業許可、西東京 市旅客自動車運送事業許可、清瀬市旅客自動車運送事業許可、東久留米市旅客自動車運送事業許可

八 潮市一般貸切旅客自動車運送事業、草加市一般貸切旅客自動車運送事業、三郷市一般貸切旅客自動車運送事業、越谷市一般貸切旅客自動車運送事業、春日部市一 般貸切旅客自動車運送事業、戸田市一般貸切旅客自動車運送事業、蕨市一般貸切旅客自動車運送事業、川口市一般貸切旅客自動車運送事業、鳩ヶ谷市一般貸切旅 客自動車運送事業、志木市一般貸切旅客自動車運送事業、朝霞市一般貸切旅客自動車運送事業、和光市一般貸切旅客自動車運送事業、新座市一般貸切旅客自動車 運送事業、富士見市一般貸切旅客自動車運送事業、上尾市一般貸切旅客自動車運送事業、桶川市一般貸切旅客自動車運送事業、久喜市一般貸切旅客自動車運送事 業、幸手市一般貸切旅客自動車運送事業、北葛飾郡一般貸切旅客自動車運送事業、加須市一般貸切旅客自動車運送事業、羽生市一般貸切旅客自動車運送事業、吉 川市一般貸切旅客自動車運送事業、蓮田市一般貸切旅客自動車運送事業、川越市一般貸切旅客自動車運送事業、ふじみ野市一般貸切旅客自動車運送事業、入間郡 一般貸切旅客自動車運送事業、坂戸市一般貸切旅客自動車運送事業、鶴ヶ島市一般貸切旅客自動車運送事業、比企郡一般貸切旅客自動車運送事業、所沢市一般貸 切旅客自動車運送事業、狭山市一般貸切旅客自動車運送事業、入間市一般貸切旅客自動車運送事業、飯能市一般貸切旅客自動車運送事業、日高市一般貸切旅客自 動車運送事業、熊谷市一般貸切旅客自動車運送事業、大里郡一般貸切旅客自動車運送事業、本庄市一般貸切旅客自動車運送事業、児玉郡一般貸切旅客自動車運送 事業、東松山市一般貸切旅客自動車運送事業、秩父市一般貸切旅客自動車運送事業、鴻巣市一般貸切旅客自動車運送事業、北本市一般貸切旅客自動車運送事業、 北足立郡一般貸切旅客自動車運送事業、北埼玉郡一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市大宮区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市中央区一般貸切旅客 自動車運送事業、さいたま市浦和区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市桜区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市南区一般貸切旅客自動車運送事業、 さいたま市緑区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市西区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市北区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市見沼区一 般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市岩槻区一般貸切旅客自動車運送事業

松 戸市運送業許可、流山市運送業許可、柏市運送業許可、八街市運送業許可、四街道市運送業許可、千葉市中央区運送業許可、千葉市稲毛区運送業許可、千葉市美 浜区運送業許可、千葉市花見川区運送業許可、千葉市緑区運送業許可、千葉市若葉区運送業許可、野田市運送業許可、我孫子市運送業許可、船橋市運送業許可、 八千代市運送業許可、市川市運送業許可、習志野市運送業許可、鎌ヶ谷市運送業許可、浦安市運送業許可、市原市運送業許可、銚子市運送業許可、館山市運送業 許可、木更津市運送業許可、茂原市運送業許可、成田市運送業許可、佐倉市運送業許可、東金市運送業許可、旭市運送業許可、勝浦市運送業許可、鴨川市運送業 許可、君津市運送業許可、富津市運送業許可、袖ヶ浦市運送業許可、印西市運送業許可、白井市運送業許可、富里市運送業許可、南房総市運送業許可、匝差市運 送業許可、香取市運送業許可、山武市運送業許可、いすみ市運送業許可、印旛郡運送業許可、香取郡運送業許可、山武郡運送業許可、長生郡運送業許可、夷隅郡 運送業許可、安房運送業許可

【主な業務路線駅名】
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町秋葉原、神田、秋葉原新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森柏の葉キャンパス柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋曳舟東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住運送業許可、小菅運送業許可、五反野運送業許可、梅島運送業許可、西新井運送業許可、竹ノ塚運送業許可、谷塚運送業許 可、草加運送業許可、松原団地運送業許可、新田運送業許可、蒲生運送業許可、新越谷運送業許可、越谷運送業許可、北越運送業許可、大袋、せんげん台、武 里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉足利市野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅、北 柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅、清 澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅、水 道橋駅、春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅、高島 平駅、新高島平駅西高島平駅

【 金銭消費貸借契約書/全国対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士による金銭消費貸借契約書作成サポート(西新井駅徒歩5分)

土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。

当事務所における金銭消費貸借契約書作成代行料金:
30,000~(税別)(実費別)となっております。
 
業務内容   報酬額(税別)
 契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成  30,000円~
 行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成  30,000円~
 嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成  45,000円~
 内容証明郵便の作成、郵送  20,000円~
 クーリングオフ  20,000円~
 公正証書の文案作成  60,000円~
 公正証書の手続き代理人(1人)  10,000円~


まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
 

誰かが、誰かからお金を借りるということは、実際に借りたお金を使う(誰かに支払う)ことが目的です。使ったお金そのもの(現物)を返すことは出来ませんので(ほぼ不可能に近い)、借りた額と同額のお金を用意して返すことになります。

このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束消費貸借といいます。


売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。
 
 
 
トラブル予防のためにしておくべき事 

お金の貸し借りには、トラブルが付いて回るものです。それは、なぜでしょうか?

前述のように借りたもの(お金)は、使われて無くなってしまいます。返還するには新たにお金を工面しなければなりませんので、大変です。また、借りたお金を使ってしまうと、借りた側に返還するという当初の義務感がだんだん薄れてくる場合があります。

その結果、約束したにも拘らず、なかなか返してもらえないという事態になりがちです。

したがって、お金を貸すときには、
①どのような理由で、借りる必要があるのか
②はっきりと具体的な返済見込みがあるのか
③貸し付ける相手の人が本当に信用のおける人物かどうか
事前にきちんと確認しておくことが大切です。
 
そこで、予防策として、「お金の貸し借りの事実と、返済の約束を証拠書面に残しておく」ということが必要になります。


貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。

証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
証拠書面は、金銭消費貸借契約書であっても、借用書念書であっても、最悪はメモ書き程度でも構いません。ただし、金額が大きい場合等には、なるべく強制執行が可能な文言つきの公正証書にしておきましょう。


公正証書ではない書面の場合には、それ自体を証拠として訴訟などによって債務を確定させなければ、強制執行をすることは出来ません

また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか返済期日をいつまでにするのか期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
返してもらわなければ、自分自身が困るお金を貸すのであれば、最大限の可能な対策を講じておくべきです。
お金を貸した相手の不誠実を責めたところで、詐欺を立証できたからといって、相手に返済の資力がなければお金は返ってきませんので、充分に注意が必要です。
 
 
 
お金の貸し借りは必ず書面を残す事をお勧めします 

親しい間柄同士でのお金の貸し借りは、お互いの信頼関係に基づいて、特段に契約者や借用書を取り交わさないことが多いと思われます。しかしながら、お金のトラブルほど信頼関係を破壊してしまうものもありません。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです

あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。

きちんと返してもらわなければ困るお金は、極力貸さない事が賢明なのです。

金銭消費貸借契約その事自体は、証拠の書面がなくても実際の金銭の授受があり、相手が返済の約束をすれば有効に成立します。けれども、トラブルが発生してしまった場合に、その契約事実を証明するためには、文書を作成しておく必要があるのです。

金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。

なお、万が一お金を貸した相手の方が死亡してしまった場合に、貸し借りの証拠書面がなければ相続人に対して返済を請求しても、応じてもらえない場合もあるでしょう。


既に貸してしまった後であっても借用書などを作成することはできます。
書面をつくることで、相手に約束を守る意識を高めさせることが出来ますし、返済期日などの条件をあらためて明確にすることも出来ます。

きちんとした書面を作成しておけば、万が一約束どおりのお金が返してもらえない場合においても、法的手段に訴える際の証拠とすることが出来ます。
 
 
 
『借用書』と『金銭消費貸借契約書』との違いについて 

ドラマなどでよく耳にする、借用書(念書)というものは、借主が金銭消費貸借契約に基づく債務(返済義務)を認めて、貸主に対して一方的に差し出す形式の文書です。

金銭消費貸借契約書は、金銭消費貸借に関する貸主と借主の合意した事項を書面化したものです。
金銭消費貸借契約の場合は、基本的に貸主側には何の債務(義務)もありませんので、貸主にとっては、相手から借用書などの書面をもらっておくだけで充分であると言えます。借用書はその場で簡単に作れますので、証拠書面として割とよく利用されます。

しかし、借りた側にとってはどちらが好いかという事になります。
たとえば、分割返済の約束をした場合にはどうでしょうか。
分割返済は専ら借主側の利益です。借主にとっては、分割返済で合意しているという証拠を残したいと思う場合があるでしょう。

借用書は借りた側から一方的に差し出すものですので、分割で返済すると記載してあったとしても、それを貸主が承諾したという証拠にはなりません。
分割返済利息遅延損害金等の合意して決めた事項がある場合には、やはり合意の証拠として金銭消費貸借契約書を作成しておいた方が、後日のトラブルを回避出来るでしょう。
 
 
 
利息と損害金について 

金銭消費貸借契約では、利息遅延損害金の定めがなされるのが一般的です。

この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。

なお、利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となり、商人間の場合は当然利息付きとなります。その場合においては、利率についての定めがなければ、通常は年5分となり、商行為について生じた債務の場合は年6分の利息を受け取ることができます。

しかしながら、金銭消費貸借契約書(借用書)上において、利率についてしっかり明記しておくべきでしょう。
 
 
 
履行地について 

契約に基づく、弁済(お金を返す)の場所については、特定物の引渡しをするもの以外の債務の履行地は、債権者の現時の住所とされています。

なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
 
 
 
期限の利益の喪失について 

契約書中に、所定の場合には債務者の期限の利益を失わせる旨の条項を設けることは一般的に行われておりますが、その場合債権者の請求によって期限の利益が失われるとするものと、通知や催告なしに当然に期限の利益が失われる、とするものとが有ります。

実際、契約書上に記載されるのは、後者のものが一般的です。

例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
 
 
 
公正証書』とは何か

 公正証書とは、公証人という法律で認められた有資格者が作成する公文書ですから、証拠として極めて高い評価を受けることになります。

また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。

その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)


このような契約書の公正証書による強化を行なえば、単に契約書の作成をしておくよりも、はるかに高い証拠力の獲得と強制執行手続の簡易・迅速化を図ることが可能となります。

ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。


もちろん、当事務所にご相談頂ければ、公正証書による契約書作成のお手伝いもさせて
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい




■主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区板橋区、豊島区、北区、荒川区練馬区千代田区中央区、文京区、港区、台東区墨田区江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市昭島市武蔵村山市東大和市青梅市あきる野市、 五日市、福生市羽村市府中市小金井市国分寺市国立市調布市、狛江市、武蔵野市三鷹市小平市東村山市西東京市清瀬市東久留米市

埼玉県
八潮市草加市三郷市越谷市春日部市戸田市蕨市川口市鳩ヶ谷市志木市朝霞市和光市新座市富士見市上尾市桶川市久喜市幸手 市、北葛飾郡加須市羽生市吉川市蓮田市川越市ふじみ野市入間郡坂戸市鶴ヶ島市比企郡所沢市狭山市入間市飯能市日高市、熊谷 市、大里郡本庄市児玉郡東松山市秩父市鴻巣市北本市北足立郡北埼玉郡さいたま市大宮区さいたま市中央区さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区さいたま市緑区さいたま市西区さいたま市北区さいたま市見沼区さいたま市岩槻区

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松戸市流山市柏市八街市四街道市千葉市中央区千葉市稲毛区千葉市美浜区千葉市花見川区千葉市緑区千葉市若葉区野田市我孫子市、船 橋市、八千代市市川市習志野市鎌ヶ谷市浦安市市原市銚子市館山市木更津市茂原市成田市佐倉市東金市旭市勝浦市鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市印西市白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市山武市いすみ市印旛郡香取郡山武郡、長生郡、夷隅郡安房


主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町秋葉原、神田、秋葉原新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森柏の葉キャンパス柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋曳舟東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道金銭消費貸借契約書作成、青森金銭消費貸借契約書作成、 岩手金銭消費貸借契約書作成、 宮城金銭消費貸借契約書作成 、秋田金銭消費貸借契約書作成、山形金銭消費貸借契約書作成、福島金銭消費貸借契約書作成、 東京金銭消費貸借契約書作成(東京都23区、千代田区中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東 区、墨田区葛飾区、江戸川区台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区立川市武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市西東京市、狛江 市、国分寺市国立市調布市府中市武蔵村山市福生市、多摩市、稲城市)、神奈川金銭消費貸借契約書作成、埼玉金銭消費貸借契約書作成、千葉金銭消 費貸借契約書作成(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城金銭消費貸借契約書作成、 栃木金銭消費貸借契約書作成、 群馬金銭消費貸借契約書作成、山梨金銭消費貸借契約書作成、新潟金銭消費貸借契約書作成、 長野金銭消費貸借契約書作成、 富山金銭消費貸借契約書作成、 石川金銭消費貸借契約書作成、 福井金銭消費貸借契約書作成、愛知金銭消費貸借契約書作成、岐阜金銭消費貸借契約書作成、静岡金銭消費貸借契約書作成、 三重金銭消費貸借契約書作成、 大阪金銭消費貸借契約書作成、 兵庫金銭消費貸借契約書作成、京都金銭消費貸借契約書作成、滋賀金銭消費貸借契約書作成、 奈良金銭消費貸借契約書作成、 和歌山金銭消費貸借契約書作成、 鳥取金銭消費貸借契約書作成、 島根金銭消費貸借契約書作成、岡山金銭消費貸借契約書作成、広島金銭消費貸借契約書作成、 山口金銭消費貸借契約書作成、徳島金銭消費貸借契約書作成、香川金銭消費貸借契約書作成、 愛媛金銭消費貸借契約書作成、高知金銭消費貸借契約書作成、福岡金銭消費貸借契約書作成、 佐賀金銭消費貸借契約書作成、長崎金銭消費貸借契約書作成、熊本金銭消費貸借契約書作成(熊本市合志市玉名市荒尾市人吉市)、大分金銭消費貸借契 約書作成、宮崎金銭消費貸借契約書作成、鹿児島金銭消費貸借契約書作成、沖縄金銭消費貸借契約書作成 


石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅、北 柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅、清 澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅、水 道橋駅、春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅、高島 平駅、新高島平駅西高島平駅

【 自動車変更・移転登録・所有権解除申請手続/関東近県対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士による自動車登録申請手続センター(西新井駅徒歩5分) 土日・祝祭日も営業!

土日・祝祭日も営業!

 女性行政書士による、迅速丁寧な車庫証明手続
 全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。

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 ≪車庫証明業務報酬一覧≫

 


業務内容


報酬額(税別)


   自動車保管場所証明書 (車庫証明


足立区内警察署


  10,000円


足立区近郊警察署


  13,000円


その他警察署


  16,000円~


   自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明)


  10,000円

※実費費用は、別途頂きます。

 

 
 車庫証明とは

 自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の  保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。

 自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように 規制する事を目的としています。
 車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。

 自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保  している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
   新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
   移転登録(所有者の名義を変更)
   変更登録(住所、事業所の移転等)

 


 ■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
 ※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります
 。
 ■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならない とされています。
 ※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。

 


 自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について

 まず、申請する前に・・・
 自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規・移転・変更登録に  必要な書類です。

 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域(適用除外地域)があ ります。


 ■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所証明申請書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの

 


 ≪ポイント・アドバイス
 ⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
  1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
  2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
  3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
  4.保管場所として使用できる権原を有していること


 ⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは
  1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
  2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
    ①駐車場の賃貸借契約書の写し
    ②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
    ③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
    ④保管場所使用承諾書


 (例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 (例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:「自認書」に夫婦で連署してください。

 (例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
 答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 (例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
 答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。

 (例5)会社の社宅を保管場所とした場合
 答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。


 ⇒自動車の使用の本拠の位置とは
 自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
 個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
 法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。

 



 ⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは
 電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動 車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです。


 ⇒申請または届出をするときは
 申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。


 警察署窓口での保管場所手続は・・・
 「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
 さらに、保管場所届出には・・・
 「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。

 


 自家用車の方
 「保管場所証明申請」手続
 保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。
   ■新車を保有するとき(新規登録)
   ■所有者を変更したとき(移転登録)
   ■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
 「保管場所届出」手続
 所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
 軽自動車の方
 「保管場所届出」手続
   ■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
   ■保管場所(車庫)を変更したとき
   ■適用除外地域から適用地域に転居したとき
 自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・

 自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
 ※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。※使用者の住居又は事業所の  所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。


 ■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの

 


 軽自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・
 軽自動車で
  ⇒新車・中古車を新たに保有したとき
  ⇒保管場所(車庫)を変更したとき
  ⇒適用地域内に転居したとき
 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。

 ■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの

 


 ■当事務所報酬額について
 足立区内・・・10,000円(税別)
 近郊区域・・・13,000円~(税別)
 その他の地域・・・16,000円~(税別)

 


 千住警察署    足立区千住1-38-1     TEL 03-3879-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区千住橋戸町千住柳町、千住、千住寿町千住大川町千住曙町千住河原町千住旭町、千住龍  田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町千住緑町千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出 町、

 柳原綾瀬警察署    足立区谷中4-1-24     TEL 03-3620-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木 、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神  明南、保塚町

 西新井警察署 西新井栄町1-16-1       TEL 03-3852-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新  井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町本木西町本木東町本木南町谷在家、六月

 竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4    TEL 03-3850-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西 伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷



東京都
足立区車庫証明費用、葛飾車庫証明費用、江戸川区車庫証明費用、板橋区車庫証明費用、豊島区車庫証明費用、北区車庫証明費用、荒川区車庫証明費用、練馬区車庫証明費用、千代田区車庫証明費用、中央区車庫証明費用、文京区車庫証明費用、港区車庫証明費用、台東区車庫証明費用、墨田区車庫証明費用、江東区車庫証明費用、品川区車庫証明費用、大田区車庫証明費用、世田谷区車庫証明費用、渋谷区車庫証明費用、目黒区車庫証明費用、新宿区車庫証明費用、中野区車庫証明費用、杉並区車庫証明費用、八王子市車庫証明費用、日野市車庫証明費用、多摩市車庫証明費用、稲城市車庫証明費用、町田市車庫証明費用、立川市車庫証明費用、昭島市車庫証明費用、武蔵村山市車庫証明費用、東大和市車庫証明費用、青梅市車庫証明費用、あきる野市車庫証明費用、五日市車庫証明費用、福生市車庫証明費用、羽村市車庫証明必要書類、府中市車庫証明必要書類、小金井市車庫証明必要書類、国分寺市車庫証明必要書類、国立市車庫証明必要書類、調布市車庫証明必要書類、狛江市車庫証明必要書類、武蔵野市車庫証明必要書類、三鷹市車庫証明必要書類、小平市車庫証明必要書類、東村山市車庫証明必要書類、西東京市車庫証明必要書類、清瀬市車庫証明必要書類、東久留米市車庫証明必要書類

埼玉県
八潮市車庫証明書き方、草加市車庫証明書き方、三郷市車庫証明書き方、越谷市車庫証明書き方、春日部市車庫証明書き方、戸田市車庫証明書き方、蕨市車庫証明書き方、川口市車庫証明書き方、鳩ヶ谷市車庫証明書き方、志木市車庫証明書き方、朝霞市車庫証明書き方、和光市車庫証明書き方、新座市車庫証明書き方、富士見市車庫証明書き方、上尾市車庫証明書き方、桶川市車庫証明手続方法、久喜市車庫証明手続方法、幸手市車庫証明手続方法、北葛飾郡車庫証明手続方法、加須市車庫証明手続方法、羽生市車庫証明手続方法、吉川市車庫証明手続方法、蓮田市車庫証明手続方法、川越市車庫証明手続方法、ふじみ野市車庫証明手続方法、入間郡車庫証明手続方法、坂戸市車庫証明手続方法、鶴ヶ島市車庫証明手続方法、比企郡車庫証明手続方法、所沢市車庫証明申請場所、狭山市車庫証明申請場所、入間市車庫証明申請場所、飯能市車庫証明申請場所、日高市車庫証明申請場所、熊谷市車庫証明申請場所、大里郡車庫証明申請場所、本庄市車庫証明申請場所、児玉郡車庫証明申請場所、東松山市車庫証明申請場所、秩父市車庫証明申請場所、鴻巣市車庫証明申請場所、北本市車庫証明申請場所、北足立郡車庫証明申請場所、北埼玉郡車庫証明申請場所、さいたま市大宮区車庫証明代行行政書士さいたま市中央区車庫証明代行行政書士さいたま市浦和区車庫証明代行行政書士さいたま市桜区車庫証明代行行政書士さいたま市南区車庫証明代行行政書士さいたま市緑区車庫証明代行行政書士さいたま市西区車庫証明代行行政書士さいたま市北区車庫証明代行行政書士さいたま市見沼区車庫証明代行行政書士さいたま市岩槻区車庫証明代行行政書士

千葉県
松戸市車庫証明代行行政書士流山市車庫証明代行行政書士柏市車庫証明代行行政書士八街市車庫証明代行行政書士四街道市車庫証明代行費用、千葉市中央区車庫証明代行費用、千葉市稲毛区車庫証明代行費用、千葉市美浜区車庫証明代行費用、千葉市花見川区車庫証明代行費用、千葉市緑区車庫証明代行費用、千葉市若葉区車庫証明代行費用、野田市車庫証明代行費用、我孫子市車庫証明代行費用、船橋市車庫証明代行費用、八千代市車庫証明代行費用、市川市車庫証明代行費用、習志野市車庫証明代行費用、鎌ヶ谷市車庫証明代行費用、浦安市車庫証明代行費用、市原市車庫証明代行費用、銚子市車庫証明代行費用、館山市車庫証明代行費用、木更津市車庫証明代行費用、茂原市車庫証明代行費用、成田市車庫証明提出方法、佐倉市車庫証明提出方法、東金市車庫証明提出方法、旭市車庫証明提出方法、勝浦市車庫証明提出方法、鴨川市車庫証明提出方法、君津市車庫証明提出方法、富津市車庫証明提出方法、袖ヶ浦市車庫証明提出方法、印西市車庫証明提出方法、白井市車庫証明提出方法、富里市車庫証明提出方法、南房総市車庫証明雛形、匝差市車庫証明雛形、香取市車庫証明雛形、山武市車庫証雛形明、いすみ市車庫証明ひな形、印旛郡車庫証明ひな形、香取郡車庫証明ひな形、山武郡車庫証明ひな形、長生郡車庫証明ひな形、夷隅郡車庫証明ひな形、安房車庫証明ひな形


主な業務路線駅名
東京車庫証明代行費用、有楽町車庫証明代行費用、新橋車庫証明代行費用、浜松町車庫証明代行費用、田町車庫証明代行費用、品川車庫証明代行費用、大崎車庫証明代行費用、五反田車庫証明代行費用、目黒車庫証明代行費用、恵比寿車庫証明用紙、渋谷車庫証明用紙、原宿車庫証明用紙、代々木車庫証明用紙、新宿車庫証明用紙、新大久保車庫証明用紙、高田馬場車庫証明用紙、目白車庫証明用紙、池袋車庫証明用紙、大塚車庫証明用紙、巣鴨車庫証明用紙、駒込車庫証明用紙、田端車庫証明様式、西日暮里車庫証明様式、日暮里車庫証明様式、鶯谷車庫証明様式、上野車庫証明様式、御徒町車庫証明様式、秋葉原車庫証明様式、神田車庫証明様式、秋葉原車庫証明必要書類、新御徒町車庫証明必要書類、浅草車庫証明必要書類、南千住車庫証明必要書類、北千住車庫証明必要書類、青井車庫証明必要書類、六町車庫証明必要書類、八潮車庫証明必要書類、三郷中央車庫証明必要書類、南流山車庫証明必要書類、流山セントラルパーク車庫証明必要書類、流山おおたかの森車庫証明必要書類、柏の葉キャンパス車庫証明必要書類、柏たなか車庫証明必要書類、守谷車庫証明手続方法、みらい平車庫証明手続方法、みどりの車庫証明手続方法、万博記念公園車庫証明手続方法、研究学園車庫証明手続方法、つくば車庫証明手続方法、浅草車庫証明手続方法、業平橋車庫証明手続方法、曳舟車庫証明手続方法、東向島車庫証明手続方法、鐘ヶ淵車庫証明手続方法、堀切車庫証明手続方法、牛田車庫証明手続方法、押上車庫証明手続方法、北千住警察署車庫証明費用、小菅車庫証明費用、五反野車庫証明費用、梅島車庫証明費用、西新井警察署車庫証明費用、竹ノ塚警察署車庫証明費用、谷塚車庫証明費用、草加警察署車庫証明費用、松原団地車庫証明費用、新田車庫証明費用、蒲生車庫証明費用、新越谷車庫証明費用、越谷車庫証明費用、北越車庫証明費用、大袋車庫証明費用、せんげん台車庫証明費用、武里車庫証明費用、一ノ割車庫証明方法、春日部車庫証明方法



(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区梅田1丁目車庫証明手続行政書士、梅田2丁目、梅田3丁目、梅田4丁目、梅田5丁目、梅田6丁目、梅田7丁目、梅田8丁目、足立区梅島1丁目車庫証明手続行政書士、梅島2丁目、梅島3丁目、足立区本木1丁目車庫証明手続行政書士、本木2丁目、足立区関原1丁目車庫証明手続行政書士、関原2丁目、関原3丁目、足立区本木東町車庫証明手続行政書士、足立区本木西町車庫証明手続行政書士、足立区本木南町車庫証明手続行政書士、足立区本木北町車庫証明手続行政書士、足立区西新井栄町1丁目車庫証明手続行政書士西新井栄町2丁目、西新井栄町3丁目、足立区興野1丁目車庫証明手続行政書士、興野2丁目、足立区西新井本町1丁目車庫証明手続行政書士西新井本町2丁目、西新井本町3丁目、西新井本町4丁目、西新井本町5丁目、足立区扇1丁目車庫証明手続行政書士、扇2丁目、扇3丁目、足立区西新井1丁目車庫証明手続行政書士、西新井2丁目、西新井3丁目、西新井4丁目、西新井5丁目、西新井6丁目、西新井7丁目、足立区小台1丁目車庫証明手続行政書士、小台2丁目、足立区宮城1丁目車庫証明手続行政書士、足立区宮城2丁目、足立区江北1丁目車庫証明手続行政書士、江北2丁目、江北3丁目、江北4丁目、江北5丁目、江北6丁目、江北7丁目、足立区谷在家1丁目車庫証明手続行政書士谷在家2丁目、谷在家3丁目、足立区堀之内1丁目車庫証明手続行政書士、堀之内2丁目、足立区鹿浜1丁目車庫証明手続行政書士、鹿浜2丁目、鹿浜3丁目、鹿浜4丁目、鹿浜5丁目、鹿浜6丁目、鹿浜7丁目、鹿浜8丁目、足立区椿1丁目車庫証明手続行政書士、椿2丁目、足立区新田1丁目車庫証明手続行政書士、新田2丁目、新田3丁目、足立区加賀1丁目車庫証明手続行政書士、加賀2丁目、足立区皿沼1丁目車庫証明手続行政書士、皿沼2丁目、皿沼3丁目、足立区栗原1丁目車庫証明手続行政書士、栗原2丁目、栗原3丁目、栗原4丁目、足立区島根1丁目車庫証明手続行政書士、島根2丁目、島根3丁目、島根4丁目、足立区六月1丁目車庫証明手続行政書士、六月2丁目、六月3丁目

(竹の塚警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間1丁目車庫証明手続行政書士、東保木間2丁目、足立区伊興1丁目車庫証明手続行政書士、伊興2丁目、伊興3丁目、伊興4丁目、伊興5丁目、足立区入谷町車庫証明手続行政書士、足立区東六月町車庫証明手続行政書士、足立区伊興本町1丁目車庫証明手続行政書士、伊興本町2丁目、足立区古千谷1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷2丁目、足立区保木間1丁目車庫証明手続行政書士保木間2丁目、保木間3丁目、保木間4丁目、保木間5丁目、足立区西伊興1丁目車庫証明手続行政書士、西伊興2丁目、西伊興3丁目、西伊興4丁目、足立区古千谷本町1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷本町2丁目、古千谷本町3丁目、古千谷本町4丁目、足立区南花畑1丁目車庫証明手続行政書士、南花畑2丁目、南花畑3丁目、南花畑4丁目、南花畑5丁目、足立区西伊興町車庫証明手続行政書士、足立区舎人1丁目車庫証明手続行政書士、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、足立区花畑1丁目車庫証明手続行政書士、花畑2丁目、花畑3丁目、花畑4丁目、花畑5丁目、花畑6丁目、花畑7丁目、花畑8丁目、足立区西竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、西竹の塚2丁目、足立区舎人公園車庫証明手続行政書士、足立区竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、竹の塚2丁目、竹の塚3丁目、竹の塚4丁目、竹の塚5丁目、竹の塚6丁目、竹の塚7丁目、足立区東伊興1丁目車庫証明手続行政書士、東伊興2丁目、東伊興3丁目、東伊興4丁目、足立区舎人町車庫証明手続行政書士、足立区西保木間1丁目車庫証明手続行政書士、西保木間2丁目、西保木間3丁目、西保木間4丁目、足立区入谷1丁目車庫証明手続行政書士、入谷2丁目、入谷3丁目、入谷4丁目、入谷5丁目、入谷6丁目、入谷7丁目、入谷8丁目、入谷9丁目

図面作成代行センター≪飲食店・風俗営業・深夜酒類提供その他許認可及び登記申請図面≫関東近県対応

土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)


行政書士の先生方からによる、図面の作成依頼も多数頂いております。
 
業務案内 報酬額(税別)
図面作成代行  50,000円~



料金について


料金は案件により異なりますのでお問合せ下さい。
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。


東京23区の場合は50,000円~(税別)です。
なお別途交通費(または、交通費の一部。)を頂戴致します。

手書き(許認可関係)図面のCAD化作業のみのご相談も、お気軽にご相談下さい。

行政書士と、土地家屋調査士の共同事務所だから、実現!)




 認可申請への添付図面


飲食店営業許可・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出等で、
当事務所において作成する図面は、営業所平面図営業所求積図客室・調理場求積図音響・照明設備図一式です。
 
これからお店を開かれる開店業者様、事業を始められる事業者様及び行政書士の先生方が、飲食店営業や風俗営業許可そして、運送事業関係許可や産業廃棄物関係許可等のお手続きをされる際に、許可申請書に添付する図面の作成(現地測量含む。)を代行致します。
 
また、法務局への登記申請書に添付する図面類についても、現地調査・測量の上で図面の作成を代行致します。
 

風俗営業許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の営業届については、多くの行政書士の先生方も御存じのとおり、申請書類の大半は図面になります。
それに加えて、営業所周辺の100M図(風俗営業許可)、調査等の気を使わなくてはならない事項が盛りだくさんです。


風俗営業許可申請において、とても気を使うところは営業所の「場所的要件」を満たしているかですが、申請時において完全な調査が為されていたとしても、処理期間中に何らかの保護対象施設が規定距離内に出来てしまえば許可にはなりません。

また住宅地図を片手に見て回り、保健所、役所の都市計画課・建築指導課・児童福祉課などなど、確認しなくてはならないことばかりです。


するべき事が沢山ある上に、図面という最大のネックが、風俗営業許可申請等の業務を敬遠する要因であると思われます。


お客様や先生方は申請書の作成に集中して頂き、図面関係は行政書士土地家屋調査士の共同事務所を開設する図面専門家に外注することこそが業務の効率化に繋がると思います。

申請先や届出先の関係官署においても、手書きの図面をポンと出されるよりも、きちんとCADで作成された数値入りの見やすい図面の方が手続き審査業務もスムーズに進行していく事でしょう。
 
図面の作成を伴うような、許可関係(風俗営業許可等)の受注は初めてという先生や、図面は苦手という先生、そして時間のとれないベテラン先生まで、幅広く対応させて頂きます。
 

営業所又は事業所の建築又は改装等の図面をお持ちの場合は測量前に一度お打合せさせていただきます。


図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!


当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。

私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。


ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います

青



東京都
足 立区風俗営業許可図面、葛飾風俗営業許可図面、江戸川区風俗営業許可図面、板橋区風俗営業許可図面、豊島区風俗営業許可図面、北区風俗営業許可図面、荒 川区風俗営業許可図面、練馬区風俗営業許可図面、千代田区風俗営業許可図面、中央区風俗営業許可図面、文京区風俗営業許可図面、港区風俗営業許可図面、台 東区風俗営業許可図面、墨田区風俗営業許可図面、江東区風俗営業許可図面、品川区風俗営業許可図面、大田区風俗営業許可図面、世田谷区風俗営業許可図面、 渋谷区風俗営業許可図面、目黒区風俗営業許可図面、新宿区風俗営業許可図面、中野区風俗営業許可図面、杉並区風俗営業許可図面、八王子市風俗営業許可図 面、日野市風俗営業許可図面、多摩市風俗営業許可図面、稲城市風俗営業許可図面、町田市風俗営業許可図面、立川市風俗営業許可図面、昭島市風俗営業許可図 面、武蔵村山市風俗営業許可図面、東大和市風俗営業許可図面、青梅市風俗営業許可図面、あきる野市風俗営業許可図面、五日市風俗営業許可図面、福生市風俗 営業許可図面、羽村市風俗営業許可図面、府中市風俗営業許可図面、小金井市風俗営業許可図面、国分寺市風俗営業許可図面、国立市風俗営業許可図面、調布市 風俗営業許可図面、狛江市風俗営業許可図面、武蔵野市風俗営業許可図面、三鷹市風俗営業許可図面、小平市風俗営業許可図面、東村山市風俗営業許可図面、西 東京市風俗営業許可図面、清瀬市風俗営業許可図面、東久留米市風俗営業許可図面

埼玉県
八潮市飲食店営業許可図面、草加市飲食店営 業許可図面、三郷市飲食店営業許可図面、越谷市飲食店営業許可図面、春日部市飲食店営業許可図面、戸田市飲食店営業許可図面、蕨市飲食店営業許可図面、川 口市飲食店営業許可図面、鳩ヶ谷市飲食店営業許可図面、志木市飲食店営業許可図面、朝霞市飲食店営業許可図面、和光市飲食店営業許可図面、新座市飲食店営 業許可図面、富士見市飲食店営業許可図面、川越市飲食店営業許可図面、ふじみ野市飲食店営業許可図面、さいたま市大宮区飲食店営業許可図面、さいたま市中 央区飲食店営業許可図面、さいたま市浦和区飲食店営業許可図面、さいたま市桜区飲食店営業許可図面、さいたま市南区飲食店営業許可図面、さいたま市緑区飲 食店営業許可図面、さいたま市西区飲食店営業許可図面、さいたま市北区飲食店営業許可図面、さいたま市見沼区飲食店営業許可図面、さいたま市岩槻区飲食店 営業許可図面

千葉県 
松戸市許認可図面作成、流山市許認可図面作成、柏市許認可図面作成

主な業務路線駅名
東 京建物図面・各階平面図、有楽町建物図面・各階平面図、新橋建物図面・各階平面図、浜松町建物図面・各階平面図、田町建物図面・各階平面図、品川建物図 面・各階平面図、大崎建物図面・各階平面図、五反田建物図面・各階平面図、目黒建物図面・各階平面図、恵比寿建物図面・各階平面図、渋谷建物図面・各階平 面図、原宿建物図面・各階平面図、代々木建物図面・各階平面図、新宿建物図面・各階平面図、新大久保建物図面・各階平面図、高田馬場建物図面・各階平面 図、目白建物図面・各階平面図、池袋建物図面・各階平面図、大塚建物図面・各階平面図、巣鴨建物図面・各階平面図、駒込建物図面・各階平面図、田端建物図 面・各階平面図、西日暮里建物図面・各階平面図、日暮里建物図面・各階平面図、鶯谷建物図面・各階平面図、上野建物図面・各階平面図、御徒町建物図面・各 階平面図、秋葉原建物図面・各階平面図、神田建物図面・各階平面図、秋葉原建物図面・各階平面図、新御徒町建物図面・各階平面図、浅草建物図面・各階平面 図、南千住建物図面・各階平面図、北千住建物図面・各階平面図、青井建物図面・各階平面図、六町建物図面・各階平面図、八潮建物図面・各階平面図、三郷中 央建物図面・各階平面図、南流山建物図面・各階平面図、流山セントラルパーク建物図面・各階平面図、流山おおたかの森建物図面・各階平面図、柏の葉キャン パス建物図面・各階平面図、柏たなか建物図面・各階平面図、守谷建物図面・各階平面図、みらい平建物図面・各階平面図、みどりの建物図面・各階平面図、万 博記念公園建物図面・各階平面図、研究学園建物図面・各階平面図、つくば建物図面・各階平面図、浅草建物図面・各階平面図、業平橋建物図面・各階平面図、 曳舟建物図面・各階平面図、東向島建物図面・各階平面図、鐘ヶ淵建物図面・各階平面図、堀切建物図面・各階平面図、牛田建物図面・各階平面図、押上建物図 面・各階平面図、北千住建物図面・各階平面図、小菅建物図面・各階平面図、五反野建物図面・各階平面図、梅島建物図面・各階平面図、西新井建物図面・各階 平面図、竹ノ塚建物図面・各階平面図、谷塚建物図面・各階平面図、草加建物図面・各階平面図、松原団地建物図面・各階平面図、新田建物図面・各階平面図、 蒲建物図面・各階平面図生、新越谷建物図面・各階平面図、越谷建物図面・各階平面図、北越谷建物図面・各階平面図、大袋建物図面・各階平面図、せんげん台 建物図面・各階平面図、武里建物図面・各階平面図、一ノ割建物図面・各階平面図、春日部建物図面・各階平面図
 
上野飲食店営業許可申請図 面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/御徒町深夜における酒類 提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作 成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/北千住風俗営業許可申請 図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面作成、竹ノ塚飲食店営業 許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申請図面作成/草加深夜に おける酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成、池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図 面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面 作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面 作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成
 
代々木上原駅代々木公園駅明治神宮前駅、表 参道駅、乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅北柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新 井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅与野駅北浦和駅浦和駅南浦 和駅、蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅東日本橋駅人形町駅日本橋駅、宝町駅、 東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二 丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅 前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前 駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅小伝馬町駅人形町駅茅場町駅、八丁堀 駅、築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅、牛 込柳町駅、牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅清澄白河駅門前仲町駅月島駅、勝どき 駅、築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿駅都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上 駅、東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅麻布十番駅、六本木一丁目 駅、溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、 日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅谷在家駅舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園 駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅水道橋駅春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、 西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅高島平駅新高島平駅西高島平駅

足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士 へようこそ

当ホームページへのご訪問、ありがとうございます。

足立区:『東武伊勢崎線西新井駅』東口徒歩5分
土地家屋調査士海事代理士及び女性行政書士が丁寧に、
且つスピーディーにお手続き致します!

土日・祝祭日も営業しておりますので、
平日にお休みを取れないお客様も、安心。

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404



≪主な業務案内≫
●建設業許可申請・更新・決算報告→http://kensetugyoukyoka.client.jp/
●建設業経営事項審査申請→http://kensetugyou.blog.shinobi.jp/
●建設業経営状況分析審査申請→http://kensetuevolution.blog.shinobi.jp/
●建設業電子入札手続き→http://kensetugyoukyoka.client.jp/
●運送許可申請http://unsougyou.client.jp/
産廃許可申請http://sanpai.client.jp/
●デイサービス・通所介護指定申請→http://dayservice.client.jp/
宅地建物取引業免許申請→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●会社設立→http://yoikaisya.blog.shinobi.jp/
内容証明郵便作成→http://naiyousyoumei.blog.shinobi.jp/
●各種契約書作成→http://kinsenkeiyaku.blog.shinobi.jp/
風俗営業許可申請http://huuzoku.client.jp/
●飲食店営業許可申請http://huuzoku.client.jp/3.html
●深夜酒類提供飲食店営業届出→http://huuzoku.client.jp/2.html
●離婚協議書・離婚公正証書作成→http://rikonsoudan.blog.shinobi.jp/
●離婚手続きサポートセンター→http://rikonsupport.client.jp/
●遺言書作成→http://igonsyo.blog.shinobi.jp/
車庫証明http://syakosyoumei.client.jp/
●古物商許可→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●建物表題登記(新築)→http://tatemonotouki.client.jp/2.html
●建物表題変更登記(増築等)→http://tatemonotouki.client.jp/
●建物滅失登記(取壊)→http://tatemonotouki.client.jp/4.html
●建物建築に関する敷地調査業務→http://ameblo.jp/ishikawajimusyo/
●未登記建物等に関する法的調査業務→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成→http://huuzoku.client.jp/4.html
●店舗調査・測量→http://zumen.client.jp/
●土地境界確定測量→http://ishikawaoffice.blog.shinobi.jp/
●土地分筆登記→http://totisokuryou.blog.shinobi.jp/
●土地地積更正登記→http://totisokuryou.blog.shinobi.jp/
●現況(平面/高低)測量→http://genkyousokuryou.blog.shinobi.jp/
●土地の地目変更登記→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/





✨YouTuberになりました✨

僕自身が✨企画・立案、脚本、舞台設営、監督、出演、演出、撮影、編集、監修✨です。↓


⭐︎チャンネル登録お願いしまーす⭐︎↓

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https://www.youtube.com/channel/UCjxe2WRKUs17W2u1A8I7Ceg/

≪手続費用、見直しま専科≫【 建物表題登記申請 】(注文住宅・新築住宅・建売住宅等)-(TEL:03-3850-8404)足立区の土地家屋調査士(西新井駅徒歩5分)

土日・祝祭日も営業しております!


はじめまして、こんにちは。
建物登記手続センター「建物登記マスター」土地家屋調査士の石川温彦と申します。
皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、
こちらでは「建物登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。

お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい



建物登記関連業務報酬一覧

業務内容 報酬額
 建物表題登記  89,000円~
 建物表題部変更登記  85,000円~
 床面積の更正登記  89,000円~
 建物合併登記  80,000円~
 建物分割・区分登記  116,000円~
 建物滅失登記  42,000円~
 所有者の更正登記  29,000円~
 所有者の表示変更・更正登記  18,000円~

 


土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。

現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。



主な建物の表示に関する登記

【建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
また、以前からお住まいの建物(住宅等)で固定資産税もきちんと納付されている場合でも、「建物の登記自体がされていなかった」「家屋が未登記だった」というような場合は、少なくありません。
現在住まわれているご自宅を、売却して住み替えを考えられた場合や、相続手続をされる場合に、初めて建物の登記がなされていない事に気付く、といった事はしばしばあります。

建物表題登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。

 

【建物表題部変更登記】

建物を増築することによって床面積が増えたり、一部取壊すことによって床面積が減少したり、建物の構造・用途(使い方)を変更した時等にする登記です。
また、物置などの附属建物を新築・増築した時などにも、この登記が必要です。

建物表題部変更登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。

 

【建物表題部更正登記】

建物が登記された当初から、その記載内容に間違いがあった場合にする登記です。
例えば不動産登記法上、建物の床面積に算入すべき部分を算入していなかった場合や構造や種類に当初から誤りがあった場合などに登記することになります。

 

【建物滅失登記

建物を取り壊したり、消失したときにする登記です。
建 物を取り壊した際に、きちんと建物滅失登記をしておかなかった場合、後日同じ敷地上に別の建物を新築しても、その新築の登記(建物表題登記)が受け付けら れない場合もありますので(その様な場合には、土地家屋調査士がしっかり調査して、従前の建物について建物滅失登記を申請します。)気をつけて下さい。

建物滅失登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。



【区分建物表題登記】
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。 



その他、【建物分割登記】【建物区分登記】【建物合併登記】等建物に関する登記がございますので、お気軽にご相談下さい。



当事務所では、建物に関する登記手続のお見積りを致しておりますので、
お気軽にお問合せ下さい!


【不動産登記について】

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。

同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)

このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。

そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。



(建物登記の主なもの)

建物表題登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物滅失登記・区分建物表題登記・建物区分登記・建物分割登記・建物合併登記等。

各種建物に関する登記のご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ下さい!






石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可









主な業務エリア
東京都
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シングルマザーの知恵袋-女性行政書士によるシングルマザー・サポート

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

シングルマザー(シンママ)
シングルマザーという言葉は、現代社会においてよく耳にする言葉ですが、一口にシングルマザーと言っても、個々の家庭によって様々です。
 
母と児童の家庭を『母子世帯』あるいは『母子家庭』、父と児童の家庭を、『父子世帯』あるいは『父子家庭』と言います。
また、ひとり親家庭、単親家庭、単親世帯と言われる事もあるようです。

 


日本の単親家庭の現状 

日本の単親家庭数は、母子世帯が120万世帯、父子世帯が17万世帯ほどだと言われています。
母子家庭と父子家庭とでは行政の支援内容に差がありますが、これは母子家庭の方が絶対数が多く、就業状態や収入等経済状態が父子家庭よりも劣悪な環境に置かれるケースが多いためです。
 
父子家庭は就業している者のうち、75%程度が常用雇用。一方母子家庭における常用雇用は50%程度。収入平均は父子家庭420万円程度に対し、母子家庭230万円程度。
また、父子家庭に比べて母子家庭は持ち家率も低いという現状があります。
 
近年では、離婚して女性一人で子供を養う家庭・結婚しない女性が増えています。
夫婦の様々な事情や、適齢期となっても結婚しない女性は現在増加の一途をたどり、この経過の中で単親あるいは結婚せずに子供を生み育てる「シングルマザー」となる女性達も、増え始めました。
 
 

 
プレシングルマザー (お一人でお子さんを育てる予定)の皆様へ 

この頃は、事務所宛にメール等で離婚の手続きについてのご相談を、とても多くいただいております。
そこで考えましたのが、協議離婚をする際に注意する事や、手続の流れを要約したレジュメを作成し、必要とされるご希望の方に差し上げたら良いのではないかと。
専門の女性行政書士が、作成いたしました『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ』を、ご希望の方には無料で差し上げます。
当事務所まで、メール・FAX・お電話等にて、ご住所・お名前をお知らせ下さい、追ってご郵送致します。


パソコンからは、こちらのメールフォームにてお問合せ下さい。
 

「離婚したい。」その気持ちだけになっていませんか。
離婚後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」「義務」を確認してください。

悩んでいるのはあなただけではありません。
離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、私たちはサポートします!




当事務所では、結婚・離婚・男女トラブルに関する各種の内容証明郵便を取扱っています。

・離婚のための協議申し入れ
・不貞行為(浮気)に対する慰謝料請求
・不倫相手に対する慰謝料請求
・慰謝料請求に対する回答書
・養育費の支払い請求
・養育費の増額請求
・養育費の減額請求
・財産分与請求
・婚姻費用分担請求
・親権者変更の申し入れ
・婚約破棄による慰謝料請求
・内縁関係解消の申出
・内縁関係不当解消の慰謝料請求
その他、ご相談下さい。
 
 

 
 
慰謝料

精神的苦痛を被った場合に支払われる「損害賠償」「慰謝料」と言います。
有責配偶者の不貞行為・DV・生活費の不払い・通常の性的交渉を拒否する等の不法行為成立要件が必要です。
 
 
離婚の慰謝料は不法行為をした有責配偶者が支払うので、どちらにも違法性がない時や、どちらも同じくらい責任がある場合、また単に悔しい思いをした等では請求出来ません
 
 
慰謝料をいくらにするかは夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、「調停の場」で決めていく事も出来ます。
慰謝料については、請求するのはいくらでも構いませんが、実際に請求が認められる為には、写真や手紙等の証拠がなくては難しいでしょう。
 
精神的苦痛は客観的な算定が難しい為、慰謝料の明確な基準というものはありませんが、一般の離婚の場合に支払われている平均的な額としては300万円位だと言われています。
有名人の離婚報道などでは「億円の慰謝料」など、派手な金額が話題となりますが、通常の離婚の慰謝料はそれほど高額にならないのが現状です。
 
 
慰謝料の請求は離婚後3年間です。
慰謝料も離婚前に決めなくてはならないものではありませんが、後々の事を考えると離婚の前にきちんとした形で離婚協議書を作成し、そして公正証書にしておく事が大切です。
 
 

 
浮気相手への慰謝料請求

配偶者が不貞行為(浮気)をし、それが原因で婚姻関係が破局した場合、配偶者だけでなく既婚者である事を知りながら交際をしていた愛人に対しても、慰謝料の請求をすることが出来ます
不貞行為は、「夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、精神上の苦痛を慰謝する義務がある」として、浮気相手にも責任があるとされているからです。
 
 
請求の方法としてまずは、浮気の相手方に対して慰謝料請求の内容証明郵便」を送ります。それに相手が応じない様な場合は調停を申し立て、それも不成立となった場合は訴訟を起こします。

この場合、夫婦や家族間の問題ではない為、提訴する裁判所は家庭裁判所ではなく、地方裁判所簡易裁判所となります。
 
また、慰謝料を請求するには証拠も重要となります。
手紙や写真、日記などの証拠を保管しておきましょう。
 
夫婦が破綻状態となった後に、妻や夫が配偶者以外の者と肉体関係を持った場合、慰謝料はもらえるのでしょうか。
この様なケースにおいて、判例では「必ずしも不貞行為にはならない」としたものがあります。

夫婦の関係がすでに破綻していた場合には、必ずしも不貞行為とはされない様です。

浮気の相手から支払われる慰謝料は、不倫の状況や経済力によっても変わってきますが、実態としては100万円~200万円程度のようです。
 

 
 
養育費

離婚に絡むお金のうちで、養育費は他の金銭とは明らかに異なる性質を持ちます。これは、養育費はあくまで「子供のためのお金」だからです。
離婚してもその子にとって親である事に変わりはなく、子供を引きとっている、いないにかかわらず、双方とも子供を扶養する義務を負うのです。
 
離婚の話し合いの中で、財産分与や慰謝料を放棄する事は自由ですが、養育費は全く別物だと考えなくてはなりません。
 
 
たとえ夫婦の間で養育費を受け取らない約束をしても、子供からの請求権は奪われません。
 
養育費の対象となる費用には、子供の「衣食住の経費」「教育費」「医療費」「娯楽費」「お小遣い」「交通費」「ベビーシッター費」等があり、それぞれの経済力や生活レベルに応じて決定します。
 
支払いの目安は、20歳まで、高校卒業(18歳)まで、大学卒業(22歳)まで等が多く、子供3人くらいなら2万~6万円程度の取り決めが多いようです。
養育費は子供が成人等するまでの長期間の支払いですから、お互いの事情が大きく変化する事もあります。

会社での失職や、元配偶者の再婚等、経済事情が離婚時と大きく変化した場合、養育費の増減の申し入れが可能です
話し合いで合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し入れる事も出来ます。
 
離婚をする時に夫婦で養育費の取り決めをしても、長い支払いの間に約束の額が支払われなくなったとか、負担そのものが行なわれなくなことが、少なくありません。
特に受け取る側が妻の場合、全体の2割~3割程度しか養育費を受けとる事が出来ていないのが現状です。

養育費の取り決めは、離婚協議書にしておく事を強くお勧めします。また、強制執行の出来る公正証書にしておけば、なおのこと良いでしょう。
 
 

 
面接交渉権

離婚は、あくまでも夫婦間の事柄であり、例え夫婦関係が解消されたとしても親と子どもの関係までもが解消される訳ではありません

離婚後に、親権者または監護権者にならなかった親が、子どもと面接や交渉する権利を「面接交渉権」と言います。
「面接」は子どもとの接触を指し、交渉」は食事をしたり一緒に出掛けたりと、一緒に過ごす事を指します。
 
面接交渉は子どもの福祉利益を第一に考えなければならず、それに反するような「暴力を振るう」、「子どもが会いたがらない」等の場合は、認められません
 
面接交渉については、
子供と会う頻度 
子供と会う時間 
子供と会う場所 
連絡する方法 
子供が会いたがらない場合どうするか
等を事前に協議し、離婚協議書公正証書などの書面に残しておきましょう。
 
面接交渉は、親と子の権利です。
 
子どもを離婚相手に会わせたくないという思いから、その権利を制限したいと思う事があるかもしれません。
しかし、子どもと相手との親子関係を尊重し、自分の心情を優先させるのではなく、子どもの福祉と利益を第一に考え、判断を行なう様にして下さい
 
 

 
親権者・監護権者

親権とは、
子の身上監護権とその義務
子の財産管理権とその義務 
の事を指します。
 
身上監護権とは、実際に子どもの身の回りの世話や教育をして、一人前の大人に成長させる、養育と教育の権利。財産管理権とは、子どもの名義の財産を管理する権利です。
子どもが未成年であり夫婦が婚姻関係にある場合は、子どもの親権は夫婦二人にあります。しかし夫婦が離婚する場合は、子どもの親権をどちらか一方に決めなければなりません
未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記入しないと届出は受理されないため、夫婦のどちらを親権者にするか事前に定める必要があるのです。
 
新権者は、話し合いで決めるのが基本です。
 
妊娠中に離婚したような場合では母親が親権者となりますが、子どもが生まれた後に父親を親権者と変更する事は可能です。
 
当事者同士では親権の話し合いが合意出来ない時には、家庭裁判所に調停を申し立てる事も出来ます。
 
また一度決めた親権者であっても、正当な理由・事情がある時は、変更する事が可能です。
親権者は、夫婦の協議で変更する事が出来ません家庭裁判所の調停あるいは審判で決定すると定められており、子どもの親族(親権・監護権を持たない親・祖父母・おじ・おば等)であれば、申し立てをする事が出来ます。
 

 
 
監護権の分担

前述したように、親権には「身上監護権」「財産管理権」がありますが、親権者になれない場合でも、話し合いで子どもと共に生活できる「身上監護権」を持つ形で親権を分担する事が出来ます
この場合、監護権者である妻(夫)が、子どもの世話や教育などを行い、親権者である夫(妻)が子どもの財産管理や法定代理行為を行なう形で、親権を分担するという事になります。
 
親権に関しては、離婚届にどちらが親親権者であるか記入しますが、監護権者は記入の必要がありません。
 
監護権者を定めた場合は、後々になって親権者から「監護権者なんて決めていない」などと主張され、トラブルになってしまう事があります。そうならない為にも、監護権者を設定した場合は「離婚協議書」や、公正証書にしておく事が望まれます。
 
監護権者の変更をする場合は、協議のみで行う事が出来ます。
 
監護権者を設定した場合、子どもの姓と戸籍を変更する際に、問題が生じる事があります。詳しくは、離婚後の姓・戸籍の項目をご覧下さい。
 

 
 
嫡出子・非嫡出子

嫡出子とは、原則として婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを指し、非嫡出子とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指します。
非嫡出子の母は分娩の事実により当然親子関係が発生しますが、父に関しては認知をする事により親子関係が発生する事になります。
非嫡出子が嫡出子の身分を取得する為には、「準正」をする必要があります。準正には「婚姻準正」「認知準正」とがあります。
「婚姻準正」は、既に父に認知された子が、父母の婚姻で嫡出子となる事で、
「認知準正」は、認知をされていない子が婚姻中の父母に認知されて嫡出子となる事です。
 
嫡出子は父母の「氏」を称し親権は父母が共同行使し、父母の相続が出来ます。
それに対し非嫡出子は、母の「氏」を称し母の戸籍に入り親権は母が行使し、母の相続は出来ますが父の相続は出来ません

ただし、父に認知されることにより父の相続が出来るようになります。
その場合の相続分は、嫡出子の2分の1(半分)となります。
 
非嫡出子は認知をされる事により、父との間に親子としての関係が生じ、養育費が請求出来るようになります。
また、裁判所の許可を得れば父の氏を称する事が出来るようになりますし、父親を親権者と定める事も可能になります。
 
 

 
認知

前項でも述べましたが、非嫡出子認知される事により、父親との間に親子関係が発生します。
 
認知とは、父の意思表示により届出る事によって行なう「任意認知」裁判により行なう「強制認知」遺言により行なう「遺言認知」等があります。

子どもが成年に達している場合子どもの承諾が無いと、認知をすることは出来ません。
 
認知された子どもは、父との間に親子関係が生じ、父に対して「養育費を求める」事が出来るようになります。
また、協議や審判で「父を親権者に変更する」や、家庭裁判所の許可を得れば、「父の氏を称する」事ができるようになります。
 
相続に関しては、父の相続を出来るようになりますが、その場合の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
 
認知をすると、子どもの戸籍には父の氏名や認知日等が記載されます。また、父の戸籍にも子どもや母の氏名等が記載されます。
もし相手の男性に妻がいた場合、その妻からすると不倫となり、不貞行為による慰謝料を請求される可能性があります。
 
父親が母親に対して、金銭を渡す見返りに「今後一切認知を求めない」との約束をさせられた、等ということがあるかもしれません。しかし、このような約束をしたとしても、一切無効となります。
 
シングルマザーや未婚の母、彼の子を出産したが1人で育てていけるか不安など、悩んでいる方は、まず相手の男性に対して内容証明郵便等で認知請求し、きちんと認知をしてもらいましょう。
 
 

 
離婚後の姓・戸籍

離婚後の戸籍 
結婚すると、夫と妻は生活を共にし、夫又は妻を筆頭者として新しい戸籍が作られます。
離婚する事はこの生活を分け、戸籍上、夫婦がそれぞれ別の籍になる事を意味します。
 
離婚をするとき、婚姻時に姓を変えた夫又は妻は
 結婚する前の戸籍に戻る 
 新たな戸籍を作る 
を選択する事になります。
 
を選んだ場合、離婚後の戸籍は元の(親の戸籍等)に戻ことになります。
を選んだ場合、本籍地を決定し、
 1:旧姓にて新たな戸籍を作る。 
 2:結婚時の姓にて新たな戸籍を作る。 
を選択する事になります。 
 
結婚の際に姓を変えた夫または妻は、離婚すると原則として旧姓に戻る事とされています。
 
もし旧姓でなく結婚時の姓を継続したいのであれば、離婚から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に提出する事が必要です。
3ヵ月以上経ってしまうと、家庭裁判所に申し立てが必要となってしまいます。
 

 
 
子どもの戸籍 

夫婦に子どもがいた場合、子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。
戸籍上、離婚は夫婦の問題であり、離婚に当たって筆頭者でない側はその戸籍から離れる事になりますが、それ以外の変化はありません。
つまり子どもの戸籍は両親が離婚しても変わる事はなく、子どもの姓も変わりません
 
 
戸籍の筆頭者でない人が離婚するという事は、必然的に子どもと別の戸籍になる事を意味します。これは、親権者となって子どもと一緒に暮らしていても変わらない原則です。
また、結婚時の姓を名乗り続けた場合、見かけは親子同じ姓を名乗れますが、戸籍は別々となります。
 
(戸籍の)筆頭者でないものが離婚して、子どもと戸籍を同じにする場合、戸籍を新しく作り、その戸籍に子どもを入籍させる必要があります。
 
戸籍は、夫婦と未婚の子どもで一単位となっており、(三代戸籍の禁止)親の戸籍に戻った場合は、そこに自分の子どもまで一緒に入れる事は出来ない為です。
 
 
具体的にはまず、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
許可審判書が交付されたら、入籍届と併せて市区町村役場に提出します。
これは、旧姓に戻った場合も結婚時の姓をそのまま使用している場合も、同様の手順で行ないます。
 
注意しなくてはならないのは、「子の氏の変更許可」の申し立ては、親権者でなければ申立てをすることが出来ないという事です。
監護権者として子を引きとって育てている場合、親権者に申立てをしてもらう事になります。但し、子どもが15歳以上になれば、子ども自身が自らの意思で、氏の変更を申し立てる事ができます
 
子の氏の変更については、期間の制限はありません。どうすれば一番子どものために良いか、焦らずに決める事が必要です。





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