足立区西新井駅:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所、建設業許可・風俗営業許可・運送業許可・離婚協議書・車庫証明・建物表題登記・建物滅失登記・土地境界確定

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足立区42条2項道路、足立区道路後退測量、足立区セットバック測量、足立区細街路測量、足立区細街路セットバック測量、土地家屋調査士と行政書士が道路後退(セットバック)

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土地測量に関わるお問い合わせは、お電話ですと聞き間違い等によるトラブルの原因にな­る場合がありますので、必ず下記お問い合わせフォームにて、ご連絡下さいますよう、お­願い致します!

お問合せフォーム①
http://form1.fc2.com/form/?id=238190
お問合せフォーム②
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html

また、お見積りにつきましては、実際の現地状況や管轄役所および法務局調査を行わない­と、正確なお見積りを作成することが出来ません。
これらの調査前での、お見積りにつきましては『ざっくり』と『幅を持たせた』ものにな­ります事を、ご了承ください。

関連サイト
https://youtu.be/sJyoSMlj7-o
https://youtu.be/4iTamrangG8
https://youtu.be/O76-9dMKyRc

一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m­以上ないと「道路」とは認められません。ただし、建築基準法が制定される前から幅4m­以下の道路は存在したため、幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」­とみなす例外規定があります。こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されてい­ることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバッ­ク」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)す­る必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)­しなければなりません。
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、思­わぬ建築制限がかかり、使える敷地が狭くなることも! 最悪の場合、建物の建設計画を見直さなくてはならない事態に陥りかねません。 気づいたときにはもう遅い……なんてことにならないように、最初にしっかり確認してお­きましょう。


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