足立区西新井駅:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所、建設業許可・風俗営業許可・運送業許可・離婚協議書・車庫証明・建物表題登記・建物滅失登記・土地境界確定

(足立区)建設業許可/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)/風俗営業許可/離婚協議書/車庫証明/土地測量/建物表題登記・建物滅失登記

【 自動車変更・移転登録・所有権解除申請手続/関東近県対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士による自動車登録申請手続センター(西新井駅徒歩5分) 土日・祝祭日も営業!

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 女性行政書士による、迅速丁寧な車庫証明手続
 全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。お気軽にお問合せ下さい! 



 ≪車庫証明業務報酬一覧≫



業務内容



報酬額(税別)



   自動車保管場所証明書 (車庫証明



足立区内警察署



10,000円



足立区近郊警察署



13,000円



その他警察署



 16,000円~



   自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明)



10,000円

※実費費用は、別途頂きます。




 
 車庫証明とは

 自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の  保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。

 自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように 規制する事を目的としています。
 車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。

 自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保  している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
   新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
   移転登録(所有者の名義を変更)
   変更登録(住所、事業所の移転等)





 ■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
 ※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります
 。
 ■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならない とされています。
 ※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。





 自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について

 まず、申請する前に・・・
 自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規・移転・変更登録に  必要な書類です。

 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域(適用除外地域)があ ります。


 ■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所証明申請書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの





 ≪ポイント・アドバイス
 ⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
  1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
  2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
  3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
  4.保管場所として使用できる権原を有していること


 ⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは
  1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
  2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
    ①駐車場の賃貸借契約書の写し
    ②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
    ③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
    ④保管場所使用承諾書


 (例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 (例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:「自認書」に夫婦で連署してください。

 (例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
 答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 (例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
 答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。

 (例5)会社の社宅を保管場所とした場合
 答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。


 ⇒自動車の使用の本拠の位置とは
 自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
 個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
 法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。



 ⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは
 電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動 車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです。


 ⇒申請または届出をするときは
 申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。


 警察署窓口での保管場所手続は・・・
 「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
 さらに、保管場所届出には・・・
 「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。





 自家用車の方
 「保管場所証明申請」手続
 保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。
   ■新車を保有するとき(新規登録)
   ■所有者を変更したとき(移転登録)
   ■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
 「保管場所届出」手続
 所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
 軽自動車の方
 「保管場所届出」手続
   ■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
   ■保管場所(車庫)を変更したとき
   ■適用除外地域から適用地域に転居したとき
 自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・

 自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
 ※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。※使用者の住居又は事業所の  所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。


 ■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの





 軽自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・
 軽自動車で
  ⇒新車・中古車を新たに保有したとき
  ⇒保管場所(車庫)を変更したとき
  ⇒適用地域内に転居したとき
 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。

 ■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの





 ■当事務所報酬額について
 足立区内・・・10,000円(税別)
 近郊区域・・・13,000円~(税別)
 その他の地域・・・16,000円~(税別)





 千住警察署    足立区千住1-38-1     TEL 03-3879-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区千住橋戸町千住柳町、千住、千住寿町千住大川町千住曙町千住河原町千住旭町、千住龍  田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町千住緑町千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出 町、

 柳原綾瀬警察署    足立区谷中4-1-24     TEL 03-3620-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木 、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神  明南、保塚町

 西新井警察署 西新井栄町1-16-1       TEL 03-3852-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新  井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町本木西町本木東町本木南町谷在家、六月

 竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4    TEL 03-3850-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西 伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷




東京都
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埼玉県
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千葉県
松戸市車庫証明代行行政書士流山市車庫証明代行行政書士柏市車庫証明代行行政書士八街市車庫証明代行行政書士四街道市車庫証明代行費用、千葉市中央区車庫証明代行費用、千葉市稲毛区車庫証明代行費用、千葉市美浜区車庫証明代行費用、千葉市花見川区車庫証明代行費用、千葉市緑区車庫証明代行費用、千葉市若葉区車庫証明代行費用、野田市車庫証明代行費用、我孫子市車庫証明代行費用、船橋市車庫証明代行費用、八千代市車庫証明代行費用、市川市車庫証明代行費用、習志野市車庫証明代行費用、鎌ヶ谷市車庫証明代行費用、浦安市車庫証明代行費用、市原市車庫証明代行費用、銚子市車庫証明代行費用、館山市車庫証明代行費用、木更津市車庫証明代行費用、茂原市車庫証明代行費用、成田市車庫証明提出方法、佐倉市車庫証明提出方法、東金市車庫証明提出方法、旭市車庫証明提出方法、勝浦市車庫証明提出方法、鴨川市車庫証明提出方法、君津市車庫証明提出方法、富津市車庫証明提出方法、袖ヶ浦市車庫証明提出方法、印西市車庫証明提出方法、白井市車庫証明提出方法、富里市車庫証明提出方法、南房総市車庫証明雛形、匝差市車庫証明雛形、香取市車庫証明雛形、山武市車庫証雛形明、いすみ市車庫証明ひな形、印旛郡車庫証明ひな形、香取郡車庫証明ひな形、山武郡車庫証明ひな形、長生郡車庫証明ひな形、夷隅郡車庫証明ひな形、安房車庫証明ひな形


主な業務路線駅名
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(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区梅田1丁目車庫証明手続行政書士、梅田2丁目、梅田3丁目、梅田4丁目、梅田5丁目、梅田6丁目、梅田7丁目、梅田8丁目、足立区梅島1丁目車庫証明手続行政書士、梅島2丁目、梅島3丁目、足立区本木1丁目車庫証明手続行政書士、本木2丁目、足立区関原1丁目車庫証明手続行政書士、関原2丁目、関原3丁目、足立区本木東町車庫証明手続行政書士、足立区本木西町車庫証明手続行政書士、足立区本木南町車庫証明手続行政書士、足立区本木北町車庫証明手続行政書士、足立区西新井栄町1丁目車庫証明手続行政書士西新井栄町2丁目、西新井栄町3丁目、足立区興野1丁目車庫証明手続行政書士、興野2丁目、足立区西新井本町1丁目車庫証明手続行政書士西新井本町2丁目、西新井本町3丁目、西新井本町4丁目、西新井本町5丁目、足立区扇1丁目車庫証明手続行政書士、扇2丁目、扇3丁目、足立区西新井1丁目車庫証明手続行政書士、西新井2丁目、西新井3丁目、西新井4丁目、西新井5丁目、西新井6丁目、西新井7丁目、足立区小台1丁目車庫証明手続行政書士、小台2丁目、足立区宮城1丁目車庫証明手続行政書士、足立区宮城2丁目、足立区江北1丁目車庫証明手続行政書士、江北2丁目、江北3丁目、江北4丁目、江北5丁目、江北6丁目、江北7丁目、足立区谷在家1丁目車庫証明手続行政書士谷在家2丁目、谷在家3丁目、足立区堀之内1丁目車庫証明手続行政書士、堀之内2丁目、足立区鹿浜1丁目車庫証明手続行政書士、鹿浜2丁目、鹿浜3丁目、鹿浜4丁目、鹿浜5丁目、鹿浜6丁目、鹿浜7丁目、鹿浜8丁目、足立区椿1丁目車庫証明手続行政書士、椿2丁目、足立区新田1丁目車庫証明手続行政書士、新田2丁目、新田3丁目、足立区加賀1丁目車庫証明手続行政書士、加賀2丁目、足立区皿沼1丁目車庫証明手続行政書士、皿沼2丁目、皿沼3丁目、足立区栗原1丁目車庫証明手続行政書士、栗原2丁目、栗原3丁目、栗原4丁目、足立区島根1丁目車庫証明手続行政書士、島根2丁目、島根3丁目、島根4丁目、足立区六月1丁目車庫証明手続行政書士、六月2丁目、六月3丁目

(竹の塚警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間1丁目車庫証明手続行政書士、東保木間2丁目、足立区伊興1丁目車庫証明手続行政書士、伊興2丁目、伊興3丁目、伊興4丁目、伊興5丁目、足立区入谷町車庫証明手続行政書士、足立区東六月町車庫証明手続行政書士、足立区伊興本町1丁目車庫証明手続行政書士、伊興本町2丁目、足立区古千谷1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷2丁目、足立区保木間1丁目車庫証明手続行政書士保木間2丁目、保木間3丁目、保木間4丁目、保木間5丁目、足立区西伊興1丁目車庫証明手続行政書士、西伊興2丁目、西伊興3丁目、西伊興4丁目、足立区古千谷本町1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷本町2丁目、古千谷本町3丁目、古千谷本町4丁目、足立区南花畑1丁目車庫証明手続行政書士、南花畑2丁目、南花畑3丁目、南花畑4丁目、南花畑5丁目、足立区西伊興町車庫証明手続行政書士、足立区舎人1丁目車庫証明手続行政書士、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、足立区花畑1丁目車庫証明手続行政書士、花畑2丁目、花畑3丁目、花畑4丁目、花畑5丁目、花畑6丁目、花畑7丁目、花畑8丁目、足立区西竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、西竹の塚2丁目、足立区舎人公園車庫証明手続行政書士、足立区竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、竹の塚2丁目、竹の塚3丁目、竹の塚4丁目、竹の塚5丁目、竹の塚6丁目、竹の塚7丁目、足立区東伊興1丁目車庫証明手続行政書士、東伊興2丁目、東伊興3丁目、東伊興4丁目、足立区舎人町車庫証明手続行政書士、足立区西保木間1丁目車庫証明手続行政書士、西保木間2丁目、西保木間3丁目、西保木間4丁目、足立区入谷1丁目車庫証明手続行政書士、入谷2丁目、入谷3丁目、入谷4丁目、入谷5丁目、入谷6丁目、入谷7丁目、入谷8丁目、入谷9丁目