足立区西新井駅:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所、建設業許可・風俗営業許可・運送業許可・離婚協議書・車庫証明・建物表題登記・建物滅失登記・土地境界確定

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【 金銭消費貸借契約書/全国対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士による金銭消費貸借契約書作成サポート(西新井駅徒歩5分)

(全国対応)足立区の女性行政書士による:金銭消費貸借契約書作成サポート

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。

当事務所における金銭消費貸借契約書作成代行料金:
¥30,000~(税別)(実費別)となっております。

 

業務内容 報酬額(税別)
 契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成 30,000円~
 行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成 30,000円~
 嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成 45,000円~
 内容証明郵便の作成、郵送 20,000円~
 クーリングオフ 20,000円~
 公正証書の文案作成 60,000円~
 公正証書の手続き代理人(1人) 10,000円~



まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
 

誰かが、誰かからお金を借りるということは、実際に借りたお金を使う(誰かに支払う)ことが目的です。使ったお金そのもの(現物)を返すことは出来ませんので(ほぼ不可能に近い)、借りた額と同額のお金を用意して返すことになります。

このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束を消費貸借といいます。


売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。

 
 

 

トラブル予防のためにしておくべき事 

お金の貸し借りには、トラブルが付いて回るものです。それは、なぜでしょうか?

前述のように借りたもの(お金)は、使われて無くなってしまいます。返還するには新たにお金を工面しなければなりませんので、大変です。また、借りたお金を使ってしまうと、借りた側に返還するという当初の義務感がだんだん薄れてくる場合があります。

その結果、約束したにも拘らず、なかなか返してもらえないという事態になりがちです。


したがって、お金を貸すときには、

①どのような理由で、借りる必要があるのか

②はっきりと具体的な返済見込みがあるのか

③貸し付ける相手の人が本当に信用のおける人物かどうか

事前にきちんと確認しておくことが大切です。

 

そこで、予防策として、「お金の貸し借りの事実と、返済の約束を証拠書面に残しておく」ということが必要になります。


貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。

証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。

証拠書面は、金銭消費貸借契約書であっても、借用書や念書であっても、最悪はメモ書き程度でも構いません。ただし、金額が大きい場合等には、なるべく強制執行が可能な文言つきの公正証書にしておきましょう。

公正証書ではない書面の場合には、それ自体を証拠として訴訟などによって債務を確定させなければ、強制執行をすることは出来ません

また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか、返済期日をいつまでにするのか、期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。

返してもらわなければ、自分自身が困るお金を貸すのであれば、最大限の可能な対策を講じておくべきです。

お金を貸した相手の不誠実を責めたところで、詐欺を立証できたからといって、相手に返済の資力がなければお金は返ってきませんので、充分に注意が必要です。

 
 

 

お金の貸し借りは必ず書面を残す事をお勧めします 

親しい間柄同士でのお金の貸し借りは、お互いの信頼関係に基づいて、特段に契約者や借用書を取り交わさないことが多いと思われます。しかしながら、お金のトラブルほど信頼関係を破壊してしまうものもありません。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです。

あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。

きちんと返してもらわなければ困るお金は、極力貸さない事が賢明なのです。

金銭消費貸借契約その事自体は、証拠の書面がなくても実際の金銭の授受があり、相手が返済の約束をすれば有効に成立します。けれども、トラブルが発生してしまった場合に、その契約事実を証明するためには、文書を作成しておく必要があるのです。

金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。

なお、万が一お金を貸した相手の方が死亡してしまった場合に、貸し借りの証拠書面がなければ相続人に対して返済を請求しても、応じてもらえない場合もあるでしょう。

既に貸してしまった後であっても借用書などを作成することはできます。

書面をつくることで、相手に約束を守る意識を高めさせることが出来ますし、返済期日などの条件をあらためて明確にすることも出来ます。

きちんとした書面を作成しておけば、万が一約束どおりのお金が返してもらえない場合においても、法的手段に訴える際の証拠とすることが出来ます。

 
 

 

『借用書』と『金銭消費貸借契約書』との違いについて 

ドラマなどでよく耳にする、借用書(念書)というものは、借主が金銭消費貸借契約に基づく債務(返済義務)を認めて、貸主に対して一方的に差し出す形式の文書です。

金銭消費貸借契約書は、金銭消費貸借に関する貸主と借主の合意した事項を書面化したものです。

金銭消費貸借契約の場合は、基本的に貸主側には何の債務(義務)もありませんので、貸主にとっては、相手から借用書などの書面をもらっておくだけで充分であると言えます。借用書はその場で簡単に作れますので、証拠書面として割とよく利用されます。

しかし、借りた側にとってはどちらが好いかという事になります。

たとえば、分割返済の約束をした場合にはどうでしょうか。

分割返済は、専ら借主側の利益です。借主にとっては、分割返済で合意しているという証拠を残したいと思う場合があるでしょう。

借用書は借りた側から一方的に差し出すものですので、分割で返済すると記載してあったとしても、それを貸主が承諾したという証拠にはなりません。

分割返済や利息、遅延損害金等の合意して決めた事項がある場合には、やはり合意の証拠として金銭消費貸借契約書を作成しておいた方が、後日のトラブルを回避出来るでしょう。

 
 

 

利息と損害金について 

金銭消費貸借契約では、利息と遅延損害金の定めがなされるのが一般的です。

この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。

なお、利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となり、商人間の場合は当然利息付きとなります。その場合においては、利率についての定めがなければ、通常は年5分となり、商行為について生じた債務の場合は年6分の利息を受け取ることができます。

しかしながら、金銭消費貸借契約書(借用書)上において、利率についてしっかり明記しておくべきでしょう。

 
 

 

履行地について 

契約に基づく、弁済(お金を返す)の場所については、特定物の引渡しをするもの以外の債務の履行地は、債権者の現時の住所とされています。

なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。

 
 

 

期限の利益の喪失について 

契約書中に、所定の場合には債務者の期限の利益を失わせる旨の条項を設けることは一般的に行われておりますが、その場合債権者の請求によって期限の利益が失われるとするものと、通知や催告なしに当然に期限の利益が失われる、とするものとが有ります。

実際、契約書上に記載されるのは、後者のものが一般的です。

例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。

 

 
 

公正証書』とは何か

 公正証書とは、公証人という法律で認められた有資格者が作成する公文書ですから、証拠として

極めて高い評価を受けることになります。

また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。

その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)

このような契約書の公正証書による強化を行なえば、単に契約書の作成をしておくよりも、はるかに高い証拠力の獲得と強制執行手続の簡易・迅速化を図ることが可能となります。

ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。

もちろん、当事務所にご相談頂ければ、公正証書による契約書作成のお手伝いもさせて
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい。




■主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区板橋区、豊島区、北区、荒川区練馬区千代田区中央区、文京区、港区、台東区墨田区江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市昭島市武蔵村山市東大和市青梅市あきる野市、 五日市、福生市羽村市府中市小金井市国分寺市国立市調布市、狛江市、武蔵野市三鷹市小平市東村山市西東京市清瀬市東久留米市

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■書類作成については全国対応させていただいております。
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石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅、北 柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅、清 澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅、水 道橋駅、春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅、高島 平駅、新高島平駅西高島平駅

土地測量・登記手続センター:東京都足立区の土地家屋調査士です。

土日・祝祭日も営業しております。
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TEL:03-3850-8404


はじめまして、こんにちは土地測量・登記手続センター
「土地測量・登記ナビゲーター」土地家屋調査士の石川温彦と申します。

皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、こちらでは「土地測量・登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。


業務内容   報酬額
事前調査                            ※下記業務をご依頼いただいた場合は、
報酬額に充当させて頂ます。
 28,000円~
土地境界確定測量  350,000円~
境界復元測量  180,000円~
現況測量  98,000円~
土地分筆登記  450,000円~
土地合筆登記  65,000円~
土地地目変更登記  45,000円~
土地地積更正登記  400,000円~

 
 土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。

現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。



また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。

 

各種の事案による土地測量・登記手続のご相談・お問合せお待ちしておりますのでお気軽にご連絡下さい!

 


土地家屋調査士は、昭和25年7月31日法律第228号「土地家屋調査士法」により創設された国家資格です。不動産の登記制度において、土地や建物を詳細に調査することで各種の権利の目的物を明確にする役目を担っています。

不動産登記法」の目的は、国家が不動産取引の安全を保 証し、誰もが安心して取引できるようにすることです。そ の基礎となる部分で、「土地家屋調査士」は不動産の「表示に関する登記」、また、土地の境界に関する調査・測量のプロフェッショナルとして、皆さんの財産 である「土地」・「建物」をサポートしています。

 

【不動産登記について】

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。

一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する 各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設 定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法 書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)

このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。

そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。

 

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書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、 千代田区中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区墨田区葛飾区、江戸川区台東区、文京 区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区立川市武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市西東京市、狛江市、国分寺市国立市調布市府中市、武蔵村 山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市合志市玉名市荒尾市人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 




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土 地測量・土地境界確定測量・土地境界復元測量・境界不明・境界標亡失・法務局・地積測量図・公図・土地登記事項証明書・隣接地境界不明・隣接地境界復元・ 境界杭設置・境界票設置・境界標設置・境界確認・境界確認書・境界確認書作成・境界立会い・土地現況測量・土地現況測量図・土地境界確定図・土地境界確定 測量図・建築確認配置図・土地分筆登記・土地地積更正登記・土地地目変更登記・農地転用・農地転用届出・農地転用許可・農転・土地合筆登記・実測売買・官 民境界・民民境界・境界明示・境界杭明示・境界標明示・足立区土地測量・葛飾区土地測量・江戸川区土地測量・板橋区土地測量・豊島区土地測量・北区土地測 量・荒川区土地測量・練馬区土地測量・千代田区土地測量・中央区土地測量・文京区土地測量・港区土地測量・台東区土地測量・墨田区土地測量・江東区土地測 量・品川区土地測量・大田区土地測量・世田谷区土地測量・渋谷区土地測量・目黒区土地測量・新宿区土地測量・中野区土地測量・杉並区土地測量・八王子市土 地測量・日野市土地測量・多摩市土地測量・稲城市土地測量・町田市土地測量・立川市土地測量・昭島市土地測量・武蔵村山市土地測量・東大和市土地測量・青 梅市土地測量・あきる野市土地測量・五日市土地測量・福生市土地測量・羽村市土地測量・府中市土地測量・小金井市土地測量・国分寺市土地測量・国立市土地 測量・調布市土地測量・狛江市土地測量・武蔵野市土地測量・三鷹市土地測量・小平市土地測量・東村山市土地測量・西東京市土地測量・清瀬市土地測量・東久 留米市土地測量・八潮市土地測量・草加市土地測量・三郷市土地測量・越谷市土地測量・春日部市土地測量・戸田市土地測量・蕨市土地測量・川口市土地測量・ 鳩ヶ谷市土地測量・志木市土地測量・朝霞市土地測量・和光市土地測量・新座市土地測量・富士見市土地測量・上尾市土地測量・桶川市土地測量・久喜市土地測 量・幸手市土地測量・北葛飾郡土地測量・加須市土地測量・羽生市土地測量・吉川市土地測量・蓮田市土地測量・川越市土地測量・ふじみ野市土地測量・入間郡 土地測量・坂戸市土地測量・鶴ヶ島市土地測量・比企郡土地測量・所沢市土地測量・狭山市土地測量・入間市土地測量・飯能市土地測量・日高市土地測量・熊谷 市土地測量・大里郡土地測量・本庄市土地測量・児玉郡土地測量・東松山市土地測量・秩父市土地測量・鴻巣市土地測量・北本市土地測量・北足立郡土地測量・ 北埼玉郡土地測量・さいたま市大宮区土地測量・さいたま市中央区土地測量・さいたま市浦和区土地測量・さいたま市桜区土地測量・さいたま市南区土地測量・ さいたま市緑区土地測量・さいたま市西区土地測量・さいたま市北区土地測量・さいたま市見沼区土地測量・さいたま市岩槻区土地測量


石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
建物建築に関する敷地調査業務建物表題登記(新築)建物表題変更登記(増築等)建物滅失登記(取壊)建物分割登記、合併登記等未登記建物等に関する法的調査業務 不動産登記官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成各種図面調査土地の地目変更登記、地積更正登記現況測量
相談業務建設業許可申請宅地建物取引業免許申請会社設立内容証明契約書飲食店営業許可申請離婚協議書作成遺言書作成その他各種書類作成一般貨物自動車運送事業許可車庫証明古物商許可

足立区:土地家屋調査士(メール:365日24時間対応)足立区の土地家屋調査士が土日も営業中!足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

土日・祝祭日も営業しております。
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足立区の土地家屋調査士海事代理士の石川温彦です。

土地家屋調査士受験勉強時代に、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰された男です。
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足立区の土地家屋調査士http://ishikawaoffice.blog.shinobi.jp/

(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛­田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親­水公園)

足立区の土地家屋調査士/土地測量・境界確定・土地、建物表題登記、建物滅失登記
(石川土地家屋調査士行政書士海事代理士事務所)
足立区の土地測量・土地現況測量・境界確認・道路境界確認測量

(お問い合わせ)http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html
お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
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足立区:建物表題登記(建物表示登記)手続センター(新築による建物表題登記・建物表­示登記)
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未登記家屋(建物)表題登記手続センター
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新築住宅(建物・家屋)のための、建物表題登記手続センター
http://sintiku.blog.shinobi.jp/

足立区建物表題登記サイト①http://tatemonotouki.client.jp/
足立区建物表題登記サイト②http://tatemonotouki.client.jp/2.html
足立区建物表題登記サイト③http://tatemonotouki.client.jp/3.html
足立区建物登記サイトhttp://tatemonotouki.client.jp/4.html
建物表題登記(建物表示登記)手続センターhttp://tatemonotouki.client.jp/adachi.html

建物登記手続センター(建物表題登記・建物滅失登記)足立区
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足立区:建物滅失登記(建物/家屋の解体・取壊し・焼失)足立区の建物滅失登記ならお­まかせ!
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建物滅失登記手続(足立区の土地家屋調査士
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当事務所では、下記の料金となります。
建物滅失登記費用:43,200円(実費は別途要します。)
※実費とは、調査における登記簿謄抄本取得・登記完了後の登記簿謄本取得・既存図面取­得・遠隔地の場合の交通費等を指します。

土地測量に関わるお問い合わせは、お電話ですと聞き間違い等によるトラブルの原因にな­る場合がありますので、必ず下記お問い合わせフォームにて、ご連絡下さいますよう、お­願い致します!

お問合せフォーム①
http://form1.fc2.com/form/?id=238190
お問合せフォーム②
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html
また、お見積りにつきましては、実際の現地状況や管轄役所および法務局調査を行わない­と、正確なお見積りを作成することが出来ません。
これらの調査前での、お見積りにつきましては『ざっくり』と『幅を持たせた』ものにな­ります事を、ご了承ください。

【下記の事情等により、土地の測量が必要になる場合があります。】
土地の境界標識(コンクリート杭やプレート等)がないので、子供たちのために親である­自分が元気なうちに、境界をハッキリさせておきたい。
相続税を納めるのに、正確な土地の面積を知りたい。

女性行政書士による、バイク、オートバイの名義変更・住所変更手続

土日・祝祭日も営業しております。

(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

女性行政書士が、迅速丁寧にお手続致します!

【全国のバイク・オートバイ販売店様からもご利用頂いております。】
安心してお気軽に、お問合せ下さい。お待ちしております!!

 

業務内容 報酬額(税別)

オートバイ登録申請     (移転)(住所変更)

(氏名変更)

足立ナンバー 12,000円
足立近郊ナンバー 16,000円
その他ナンバー 18,000円~
原付バイク登録 足立区内 10,000円
足立区近郊 13,000円
その他 16,000円~




【料金参考例】
名義変更手続(126cc~250cc)、(251cc~)

A地区:12,000円(税別)

 

 足立ナンバー  足立区、葛飾区、荒川区台東区墨田区江東区江戸川区


B地区:16,00
0円(税別)

 

品川ナンバー    

中央区、港区、品川区、大田区千代田区、渋谷区、目黒区、世田谷区、大島、三宅島、新島、式根島神津島、利島、八丈島御蔵島青ヶ島、小笠原

練馬ナンバー 練馬区、北区、新宿区、杉並区、豊島区、文京区、中野区、板橋区
          春日部ナンバー 春日部市越谷市草加市三郷市八潮市久喜市幸手市吉川市南埼玉郡の内(宮代町)、北葛飾郡


【料金参考例】名義変更手続(~125cc)
足立区:11,000円(税別)、その他の地域:13,000円~(税別)

ナンバープレート返送の費用は、サービス致します!




バイクの種類


一言に「バイク」と言っても、排気量によっていくつかの種類に分類されます。

バイクは、その排気量によって、手続方法や税金、手続をする場所等が異なりますので、
注意しましょう!

バイクを分類すると、道路運送車両法施行規則第一条及び第二条では、
「第一種原動機付自転車」、「第二種原動機付自転車」、「二輪の軽自動車」、「二輪の小型自動車となります。

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名義変更(移転登録)/~125㏄の原付・バイク


 ■名義変更とは
名義変更とは、バイクや原付の所有者を変更する手続です。
ディーラーやバイク販売店からバイクや原付を購入する際に必要となります。

■名義変更手続
125㏄以下の原付・バイクの名義変更は、一度廃車を行なった後でなければ
する事が出来ません。
手続を行なう場所は、市区町村の役所です。
運輸支局・自動車検査登録事務所ではありません。

 

■必要書類等

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名義変更(移転登録)/ 126㏄以上250cc以下のバイク手続


■名義変更とは
名義変更とは、バイクの所有者を変更する手続です。
ディーラーやバイク販売店からバイクを購入する際に必要となります。

■名義変更手続
126㏄以上250cc以下のバイクの名義変更は、管轄の運輸支局・自動車検査事務所
で行ないます。バイクは軽自動車と同様、封印がありませんのでバイクを持ち込む
必要はありません。

■必要書類等

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名義変更(移転登録)/ 251㏄以上のバイク


■名義変更とは
名義変更とは、バイクの所有者を変更する手続です。
ディーラーやバイク販売店からバイクを購入する際に必要となります。

■名義変更手続
251㏄以上のバイクの名義変更は、管轄の運輸支局・自動車検査事務所
で行ないます。バイクは軽自動車と同様、封印がありませんのでバイクを持ち込む
必要はありません


■必要書類等

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■参考料金表
例:~125ccの原付・バイク…名義変更手続

足立区の場合→11,000円(税別) 
その他の地域→13,000円~(税別)


 

管轄運輸支局一覧(関東地方の一部)

 

運輸支局・検査登録事務所

管轄区域

東京運輸支局(本庁舎)     


 

中央区千代田区・港区・品川区・大田区・渋谷区・目黒区・世田谷区・八丈島・大島・三宅島・新島・式根島神津島・利島・青ヶ島御蔵島・小笠原

足立自動車検査登録事務所

足立区・葛飾区・荒川区台東区墨田区江東区江戸川区

練馬自動車検査登録事務所

練馬区・豊島区・北区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・板橋区

春日部自動車検査登録事務所

春日部市越谷市草加市八潮市三郷市久喜市幸手市吉川市北葛飾郡南埼玉郡(宮代町)







主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区板橋区、豊島区、北区、荒川区練馬区千代田区中央区、文京区、港区、台東区墨田区江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市昭島市武蔵村山市東大和市青梅市あきる野市、 五日市、福生市羽村市府中市小金井市国分寺市国立市調布市、狛江市、武蔵野市三鷹市小平市東村山市西東京市清瀬市東久留米市

埼玉県
八 潮市、草加市三郷市越谷市春日部市戸田市蕨市川口市鳩ヶ谷市志木市朝霞市和光市新座市富士見市上尾市桶川市久喜市幸手 市、北葛飾郡加須市羽生市吉川市蓮田市川越市ふじみ野市入間郡坂戸市鶴ヶ島市比企郡所沢市狭山市入間市飯能市日高市、熊谷 市、大里郡本庄市児玉郡東松山市秩父市鴻巣市北本市北足立郡北埼玉郡さいたま市大宮区さいたま市中央区さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区さいたま市緑区さいたま市西区さいたま市北区さいたま市見沼区さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市流山市柏市八街市四街道市千葉市中央区千葉市稲毛区千葉市美浜区千葉市花見川区千葉市緑区千葉市若葉区野田市我孫子市、船 橋市、八千代市市川市習志野市鎌ヶ谷市浦安市市原市銚子市館山市木更津市茂原市成田市佐倉市東金市旭市勝浦市鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市印西市白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市山武市いすみ市印旛郡香取郡山武郡、長生郡、夷隅郡安房





主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町秋葉原、神田、秋葉原新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森柏の葉キャンパス柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋曳舟東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 


書類作成については全国対応させていただいております。
北海道バイク名義・住所変更、青森バイク名義・住所変更、 岩手バイク名義・住所変更、 宮城バイク名義・住所変更 、秋田バイク名義・住所変更、 山形バイク名義・住所変更、福島バイク名義・住所変更、東京バイク名義・住所変更(東京都23区、千代田区中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品 川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区墨田区葛飾区、江戸川区台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区立川市、武 蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市西東京市、狛江市、国分寺市国立市調布市府中市武蔵村山市福生市、多摩市、稲城市)、神奈川バイク名義・住 所変更、埼玉バイク名義・住所変更、千葉バイク名義・住所変更(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城バイク名義・住所変更、栃木バイ ク名義・住所変更、 群馬バイク名義・住所変更、山梨バイク名義・住所変更、新潟バイク名義・住所変更、 長野バイク名義・住所変更、 富山バイク名義・住所変更、石川バイク名義・住所変更、 福井バイク名義・住所変更、愛知バイク名義・住所変更、岐阜バイク名義・住所変更 、静岡バイク名義・住所変更、 三重バイク名義・住所変更、大阪バイク名義・住所変更、 兵庫バイク名義・住所変更、京都バイク名義・住所変更、滋賀バイク名義・住所変更、 奈良バイク名義・住所変更、 和歌山バイク名義・住所変更、鳥取バイク名義・住所変更、 島根バイク名義・住所変更、岡山バイク名義・住所変更、広島バイク名義・住所変更、 山口バイク名義・住所変更、徳島バイク名義・住所変更、香川バイク名義・住所変更、愛媛バイク名義・住所変更、高知バイク名義・住所変更、福岡バイク名 義・住所変更、 佐賀バイク名義・住所変更、長崎バイク名義・住所変更、熊本バイク名義・住所変更(熊本市合志市玉名市荒尾市人吉市)、大分バイク名義・住所変 更、宮崎バイク名義・住所変更、鹿児島バイク名義・住所変更、沖縄 バイク名義・住所変更


石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅、北 柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅、清 澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅、水 道橋駅、春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅、高島 平駅、新高島平駅西高島平駅

【 解体工事業登録申請/関東近県対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士による解体工事業登録申請手続センター(西新井駅徒歩5分)

土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
TEL:03-3850-8404

業務内容 報酬額(税別)
解体工事業登録 50,000円~

解体工事業登録

「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、
平成13年5月30日から土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。


 

 
登録の必要な業者は 

土木工事業建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、 営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 
例えば,解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる場合であっても、土木工事業建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たない限りは、元請負人下請負人双方が登録しなければなりません。


登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、神奈川県内と東京都内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、神奈川県知事と東京都知事の登録が必要となります。
 
つまり、複数の都道府県で解体工事業を行う場合にはたとえ営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。

 
なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。


 
  
登録の要件と技術管理者について

登録要件について
解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。
 
   ■法で定める不適格要件に該当しないこと。
   ■登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合

解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
などが該当します。
主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
 


 
登録の有効期間

登録は5年間有効です。したがって、5年ごとに登録を更新する必要があります。






■主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区板橋区、豊島区、北区、荒川区練馬区千代田区中央区、文京区、港区、台東区墨田区江東区、品川区、大 田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市昭島市武蔵村山市東大和市青梅市あきる野市、五日市、福生市羽村市府中市小金井市国分寺市国立市調布市、狛江市、武蔵野市三鷹市小平市東村山市西東京市清瀬市、東 久留米市

埼玉県
八 潮市、草加市三郷市越谷市春日部市戸田市蕨市川口市鳩ヶ谷市志木市朝霞市和光市新座市富士見市上尾市桶川市久喜市幸手 市、北葛飾郡加須市羽生市吉川市蓮田市川越市ふじみ野市入間郡坂戸市鶴ヶ島市比企郡所沢市狭山市入間市飯能市日高市、熊谷 市、大里郡本庄市児玉郡東松山市秩父市鴻巣市北本市北足立郡北埼玉郡さいたま市大宮区さいたま市中央区さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区さいたま市緑区さいたま市西区さいたま市北区さいたま市見沼区さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市流山市柏市八街市四街道市千葉市中央区千葉市稲毛区千葉市美浜区千葉市花見川区千葉市緑区千葉市若葉区、野田 市、我孫子市船橋市八千代市市川市習志野市鎌ヶ谷市浦安市市原市銚子市館山市木更津市茂原市成田市佐倉市東金市旭市、勝浦 市、鴨川市君津市、富津市、袖ヶ浦市印西市白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市山武市いすみ市印旛郡香取郡山武郡、長生郡、夷隅 郡、安房




主な業務路線駅名
東 京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨駒込、田 端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町秋葉原、神田、秋葉原新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央南流山、流山セントラ ルパーク、流山おおたかの森柏の葉キャンパス柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋曳舟東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 


■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、 岩手 宮城 、秋田、 山形、 福島、 東京(東京都23区、千代 田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区墨田区葛飾区、江戸川区台東区、文京区、 荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区立川市武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市西東京市、狛江市、国分寺市国立市調布市府中市武蔵村山 市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉 、千葉 (松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、 栃木、 群馬、 山梨、 新潟、 長野、 富山、 石川、 福井、 愛知、 岐阜、静岡、 三重、 大阪、 兵庫、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 鳥取、 島根、 岡山、 広島、 山口、徳島、香川、 愛媛、 高知、 福岡、 佐賀、長崎、熊本(熊本市合志市玉名市荒尾市人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 



石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅、北 柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅、清 澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅、水 道橋駅、春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅、高島 平駅、新高島平駅西高島平駅

遺言書作成支援 全国対応-足立区の女性行政書士による遺言書作成支援センター(西新井駅徒歩5分) TEL03-3850-8404

土日・祝祭日も営業しております。


業務内容 報酬額(税別)
 自筆証書遺言作成サポート  50,000円~
 公正証書遺言作成サポート  70,000円~
 ①遺産分割協議書作成のみ作成  50,000円~
 ②相続人調査(相続関係説明図作成込み)  50,000円~
 ③相続財産調査(財産目録作成込み)  50,000円~
 遺産分割協議書作成トータルサポート            (上記①+②+③) 140,000円~



遺言(ゆいごん・いごん)とは、自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言い、満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。
(ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)

民法上の遺言としての効力を生じるためには、下記の定められた方式に従って作成する必要があります。



〔普通方式〕

■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自筆で記述し、押印するだけで作成できます。
簡単に作成できますが、形式に不備があって無効となってしまったり、家庭裁判所の検認が必要です。


公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式で、2人以上の証人の立会が必要です。
形式の整った遺言書を作成でき、遺言書の検認も必要ありませんが、公証人の手数料がかかります。


■秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成、署名・捺印の上、封筒に入れて同じ印で封印します。その遺言書をもって2人以上の証人の立会のもと公証役場にて住所、氏名などを申述し、公証人が、日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人ともに捺印して作成します。
自筆証書にくらべ、偽造や変造などのおそれが無いという長所がありますが、紛失したり、発見されないおそれがあります。



〔特別方式〕

■一時危急時遺言
■船舶危急時遺言
■一時隔絶地遺言
■船舶隔絶地遺言





遺言の内容は、財産の分け方・・・兄弟仲良く・・・長男に墓を守って欲しい・・・等、人それぞれだと思いますが、遺言書で指定できる事には、主に下記のようなものがあります。

・相続分の指定や、遺産の分割方法・分割の禁止
・遺贈(法定相続人でない者に財産を残す)
・相続人の廃除と廃除の取消
・祭祀主催者の指定
・子(非嫡出子や胎児)の認知
・相続人の中に未成年がいる場合の未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定

 

 

相続とは一般的に、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継することを言います。

人が亡くなったとき・・・様々な手続きをしなければなりませんが、葬儀等が一段落したときに必要になってくるのが、相続の手続きです。


■相続人調査
被相続人が亡くなって、遺産相続の手続きをするとき、まず行なうのが、相続人の調査です。

遺産分割協議は、法定相続人の全員でしなければなりません。そのため、思い込みで相続人を定めて相続の手続きをしても、後から相続権を持った人が現れた場合、始めから相続手続きをやり直さなければならなくなってしまいます。

不動産の名義変更手続きを完了した場合などは、相続の手続きをし直すのは大変な事です。

このため、相続の手続きを行なうには、まず被相続人の出生時からの戸籍などを収集し、相続関係を全て明らかにした上で、それを相続関係説明図にまとめます。


■相続財産調査
相続財産は、預貯金や不動産など、プラスとなる遺産ばかりだとは限りません。ローンや負債など、いわゆる負の遺産も、相続の対象となります。遺産分割を行なうには、これらの相続財産を全て把握することが必要です。

このとき、財産目録を作成しておくと、相続人の間で確認する際にも明確です。

もし、相続の手続きが終了した後に新たな財産が判明した場合、再度遺産分割協議をしなければなりません。また、相続財産の総額を超える負の遺産が見つかった場合、相続の放棄や相続の限定承認をすることが出来なくなってしまうので、注意が必要です。


■遺産分割協議書の作成
相続人の調査や相続財産の調査が済んだら、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。

協議書には、誰がどの遺産を相続するかなど、相続財産の分割内容などを記載し、各自署名押印をします。
不動産や自動車など、実際に相続の手続きをする際には、この遺産分割協議書に基づいて行われる事になります。







東京都
足立区遺言書作成、葛飾区遺言書作成、江戸川区遺言書作成、板橋区遺言書作成、豊島区遺言書作成、北区遺言書作成、荒川区遺言書作成、練馬区遺言書作成、 千代田区遺言書作成、中央区遺言書作成、文京区遺言書作成、港区遺言書作成、台東区遺言書作成、墨田区遺言書作成、江東区遺言書作成、品川区遺言書作成、 大田区遺言書作成、世田谷区遺言書作成、渋谷区遺言書作成、目黒区遺言書作成、新宿区遺言書作成、中野区遺言書作成、杉並区遺言書作成、八王子市遺言書作 成、日野市遺言書作成、多摩市遺言書作成、稲城市遺言書作成、町田市遺言書作成、立川市遺言書作成、昭島市遺言書作成、武蔵村山市遺言書作成、東大和市遺 言書作成、青梅市遺言書作成、あきる野市遺言書作成、五日市遺言書作成、福生市遺言書作成、羽村市遺言書作成、府中市遺言書作成、小金井市遺言書作成、国 分寺市遺言書作成、国立市遺言書作成、調布市遺言書作成、狛江市遺言書作成、武蔵野市遺言書作成、三鷹市遺言書作成、小平市遺言書作成、東村山市遺言書作 成、西東京市遺言書作成、清瀬市遺言書作成、東久留米市遺言書作成
埼玉県
八潮市遺言書作成、草加市遺言書作成、三郷市遺言書作成、越谷市遺言書作成、春日部市遺言書作成、戸田市遺言書作成、蕨市遺言書作成、川口市遺言書作成、 鳩ヶ谷市遺言書作成、志木市遺言書作成、朝霞市遺言書作成、和光市遺言書作成、新座市遺言書作成、富士見市遺言書作成、上尾市遺言書作成、桶川市遺言書作 成、久喜市遺言書作成、幸手市遺言書作成、北葛飾郡遺言書作成、加須市遺言書作成、羽生市遺言書作成、吉川市遺言書作成、蓮田市遺言書作成、川越市遺言書 作成、ふじみ野市遺言書作成、入間郡遺言書作成、坂戸市遺言書作成、鶴ヶ島市遺言書作成、比企郡遺言書作成、所沢市遺言書作成、狭山市遺言書作成、入間市 遺言書作成、飯能市遺言書作成、日高市遺言書作成、熊谷市遺言書作成、大里郡遺言書作成、本庄市遺言書作成、児玉郡遺言書作成、東松山市遺言書作成、秩父 市遺言書作成、鴻巣市遺言書作成、北本市遺言書作成、北足立郡遺言書作成、北埼玉郡遺言書作成、さいたま市大宮区遺言書作成、さいたま市中央区遺言書作 成、さいたま市浦和区遺言書作成、さいたま市桜区遺言書作成、さいたま市南区遺言書作成、さいたま市緑区遺言書作成、さいたま市西区遺言書作成、さいたま 市北区遺言書作成、さいたま市見沼区遺言書作成、さいたま市岩槻区遺言書作成、

千葉県
松戸市遺言書作成、流山市遺言書作成、柏市遺言書作成、八街市遺言書作成、四街道市遺言書作成、千葉市中央区遺言書作成、千葉市稲毛区遺言書作成、千葉市 美浜区遺言書作成、千葉市花見川区遺言書作成、千葉市緑区遺言書作成、千葉市若葉区遺言書作成、野田市遺言書作成、我孫子市遺言書作成、船橋市遺言書作 成、八千代市遺言書作成、市川市遺言書作成、習志野市遺言書作成、鎌ヶ谷市遺言書作成、浦安市遺言書作成、市原市遺言書作成、銚子市遺言書作成、館山市遺 言書作成、木更津市遺言書作成、茂原市遺言書作成、成田市遺言書作成、佐倉市遺言書作成、東金市遺言書作成、旭市遺言書作成、勝浦市遺言書作成、鴨川市遺 言書作成、君津市遺言書作成、富津市遺言書作成、袖ヶ浦市遺言書作成、印西市遺言書作成、白井市遺言書作成、冨里市遺言書作成、南房総市遺言書作成、匝差 市遺言書作成、香取市遺言書作成、山武市遺言書作成、いすみ市遺言書作成、印旛郡遺言書作成、香取郡遺言書作成、山武郡遺言書作成、長生郡遺言書作成、夷 隅郡遺言書作成、安房郡遺言書作成

 

主な業務路線駅名
東京遺言書作成、有楽町遺言書作成、新橋遺言書作成、浜松町遺言書作成、田町遺言書作成、品川遺言書作成、大崎遺言書作成、五反田遺言書作成、目黒遺言書 作成、恵比寿遺言書作成、渋谷遺言書作成、原宿遺言書作成、代々木遺言書作成、新宿遺言書作成、新大久保遺言書作成、高田馬場遺言書作成、目白遺言書作 成、池袋遺言書作成、大塚遺言書作成、巣鴨遺言書作成、駒込遺言書作成、田端遺言書作成、西日暮里遺言書作成、日暮里遺言書作成、鶯谷遺言書作成、上野遺 言書作成、御徒町遺言書作成、秋葉原遺言書作成、神田遺言書作成、秋葉原遺言書作成、新御徒町遺言書作成、浅草遺言書作成、南千住遺言書作成、北千住遺言 書作成、青井遺言書作成、六町遺言書作成、八潮遺言書作成、三郷中央遺言書作成、南流山遺言書作成、流山セントラルパーク遺言書作成、流山おおたかの森遺 言書作成、柏の葉キャンパス遺言書作成、柏たなか遺言書作成、守谷遺言書作成、みらい平遺言書作成、みどりの遺言書作成、万博記念公園遺言書作成、研究学 園遺言書作成、つくば遺言書作成、浅草遺言書作成、業平橋遺言書作成、曳舟遺言書作成、東向島遺言書作成、鐘ヶ淵遺言書作成、堀切遺言書作成、牛田遺言書 作成、押上遺言書作成、北千住遺言書作成、小菅遺言書作成、五反野遺言書作成、梅島遺言書作成、西新井遺言書作成、竹ノ塚遺言書作成、谷塚遺言書作成、草 加遺言書作成、松原団地遺言書作成、新田遺言書作成、蒲生遺言書作成、新越谷遺言書作成、越谷遺言書作成、北越谷遺言書作成、大袋遺言書作成、せんげん台 遺言書作成、武里遺言書作成、一ノ割遺言書作成、春日部遺言書作成、北春日部遺言書作成、姫宮遺言書作成、東武動物公園遺言書作成、和戸遺言書作成、久喜 遺言書作成、鷲宮遺言書作成、花崎遺言書作成、加須遺言書作成、南羽生遺言書作成、羽生遺言書作成、川俣遺言書作成、茂林寺前遺言書作成、館林遺言書作 成、多々良遺言書作成、県遺言書作成、福居遺言書作成、東武和泉遺言書作成、足利市遺言書作成、野州山辺遺言書作成、韮川遺言書作成、太田遺言書作成、細 谷遺言書作成、木崎遺言書作成、世良田遺言書作成、境町遺言書作成、剛志遺言書作成、新伊勢崎遺言書作成、伊勢崎遺言書作成 

石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


代々木上原駅代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅、湯島 駅、根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅、柏 駅、北柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さい たま新都心駅、与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋 駅、東日本橋駅人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅、三ノ 輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園 地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、 東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原 駅、小伝馬町駅人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁 前駅、新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅、森下 駅、清澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、 新宿駅都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金 台駅、白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅、西ヶ原 駅、王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西 駅、谷在家駅舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅、神保町 駅、水道橋駅春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅、西台 駅、高島平駅新高島平駅西高島平駅

【 風俗営業許可/関東近県対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士と土地家屋調査士による【風俗営業許可】社交飲食店開業支援(西新井駅徒歩5分)

スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、料亭、待合茶屋等の社交飲食店開業をお考えならお気軽にお問合せ下さい!

土日・祝祭日も営業しております(来所・電話・メール・FAXにて対応)

TEL:03-3850-8404

スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の

風俗営業第2号許可について

 

業務内容   報酬額(税別)
 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店      160,000円~
 風俗営業各種 場所的要件調査のみ    30,000円~
 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可    40,000円~

 

スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、料亭、待合茶屋等の社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!


 

風営法】とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。

 
 

参考業務内容   参考報酬額(税別)
   風俗営業許可申請 1号 キャバレー      300,000円~
   風俗営業許可申請 2号 料理店      200,000円~
   風俗営業許可申請 2号 社交飲食店         160,000円~
   風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店      250,000円~
   風俗営業許可申請 4号 ダンスホール      300,000円~
   風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店      200,000円~
   風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店      200,000円~
   風俗営業許可申請 7号 マージャン店      160,000円~
   風俗営業許可申請 7号 パチンコ店     1,000,000円~
   風俗営業許可申請 7号 その他遊技場      250,000円~
   風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等      200,000円~
   性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型)      100,000円~
   深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出       80,000円~
   俗営業各種 場所的要件調査       30,000円~
   上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可       40,000円~
   旅館営業許可申請(旅館業)      300,000円~

 
 

風俗営業許可の種類

風俗営業第1号】

キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業

 

風俗営業第2号】

待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

 

風俗営業第3号】

ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

 

風俗営業第4号】

ダ ンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)

 

風俗営業第5号】

茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)

 

風俗営業第6号】

茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

 

風俗営業第7号】

あじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

 

風俗営業第8号】

ス ロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除 く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

 

 

 

なお、風俗営業第2号】等を取得するには、先行して飲食店営業許可も必要となります。

お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。

 

この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。

  

 

なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。

   ①飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出

   ②保健所による調査

   ③保健所より許可証が交付される

 




管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。

 

但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。

 

「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)

 

また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。

 

 


 

風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。

 

 

‐人的要件

風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。

 

‐場所的要件

どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。

 

‐構造的要件

お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。

 

 

風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 

そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 

なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 



人的要件
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 

・ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関す る罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児 童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の 供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又 は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 

・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
 

風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 

・法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者

 


場所的要件(地域規制)

公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 

風俗営業の制限地域


〔住居集合地域〕

(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域準住居地域


7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域


学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域

ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。


〔商業地域〕

(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域

風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に

 またがっている場合は、許可されません。

*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、

 雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。

 


構造的要件
営業所の構造設備要件

公安委員会は、風俗営業許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第1号)


営業所の基準

客室の床面積の基準

1,3,4号営業・・66平方メートル以上

2号営業・・16.5平方メートル以上

(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)

営業所外部から客室が見えないこと。
 

7,8号営業は除く。
 

善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。

客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 

営業所の照度

1,2,3,5号営業・・5ルクス以上

4,6,7,8号営業・・10ルクス以上

騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。

ダンスをする踊り場がないこと。

1,3,4号は除く

 


 

 

 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請

営業の方法

営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)

人的欠格事項に該当しないことの誓約書

誠実に業務を行う旨の誓約書

 

【営業所関連の書類】

 営業所平面図

営業所総床面積の求積図

客室床面積の求積図

照明・音響設備図

防音設備図

営業所周囲の略図

 

※    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。

よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承って

おります。お気軽にお問い合わせください。

 

  

【添付書類】

市区町村長の発行する身分証明書

本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し

登記されていないことの証明書

飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)

建物の構造に関する書類

建物の登記事項証明書

 

 

【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】

※    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。


管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書

管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書

管理者の、市区町村長の発行する身分証明書

管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し

管理者の、登記されていないことの証明書

管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)

 

 

【法人(会社等)の場合の追加書類】

定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書

役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書

役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書

役員全員の、本籍記載の住民票

役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)

 

※外国人の場合は、外国人登録証明書の写し

 

風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。

 





 

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