(深酒届出)深夜酒類提供飲食店営業(足立区・荒川区・葛飾区)
https://www.youtube.com/watch?v=07WZZ2VKQrU
ワインコンシェルジュ&ワインマイスター認定者(土地家屋調査士・海事代理士)と女性
ワインコンシェルジュ&ワインマイスター認定者と女性行政書士が深夜酒類提供飲食店営業届出(足立区・荒川区・葛飾区・綾瀬・北千住・上野・草加)深夜営業許可・開始届(深酒届出)
当事務所は、土日・祝祭日も営業中!
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストラン
深酒届出→
http://hukazake.blog.shinobi.jp
接待行為を伴わないで、深夜において、
お客様に主にお酒を提供するお店を営業するには
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
が必要になります。
当事務所では、許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士兼海事代理士がスピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、
添付図面作成のみのご依頼も、承っております。
図面作成代行evolution→
(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛
(荒川区エリア/日暮里/三河島/南千住/町屋)
(葛飾区エリア/亀有/金町/新小岩/堀切菖蒲園/お花茶屋)
足立区/葛飾区/江戸川区/板橋区/豊島区/北区/荒川区/練馬区/千代田区/中央区
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