足立区西新井駅:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所、建設業許可・風俗営業許可・運送業許可・離婚協議書・車庫証明・建物表題登記・建物滅失登記・土地境界確定

(足立区)建設業許可/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)/風俗営業許可/離婚協議書/車庫証明/土地測量/建物表題登記・建物滅失登記

貨物自動車運送事業許可申請 関東一円対応 (西新井駅徒歩5分)

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
TEL:03-3850-8404


業務内容 報酬額
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)(運輸開始届出書含む) 540,000円~
一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請 162,000円~
一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出 54,000円~
一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除 32,400円~
貨物軽自動車運送事業経営届出 108,000円~
介護(福祉タクシー 162,000円~
倉庫業許可申請 280,800円~

 

運送業の種類≫

運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。

1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。

2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。

運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。

 

当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士
スピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!



運送業許可申請書に添付する、当事務所作成の求積図及び平面図等のサンプル

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運送業」のうち、こちらでは、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」について、スムーズにお手続をさせて頂くための専門サイトになります。
 

一般貨物自動車運送事業 トラック/霊柩車
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 軽トラック
第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業

 

一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。

 

一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります

 

 

一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準

 

営業所

建物が農地法都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。

 

車庫

営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が
50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。

 

車両数

営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。

 

休憩・睡眠施設

原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。

 

運転者及び運行管理者・整備管理者

一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。

 

法令試験

申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。

 

その他

輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。

 

 

 

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主の荷物を運送する事業です。

特定貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。

 

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用して行う運送業のことをいいます。

荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取り配送する場合、全てこれに該当します。貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要となります。

 

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。

貨物軽自動車運送事業者を利用する場合は、申請・届出の必要はありません。