足立区西新井駅:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所、建設業許可・風俗営業許可・運送業許可・離婚協議書・車庫証明・建物表題登記・建物滅失登記・土地境界確定

(足立区)建設業許可/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)/風俗営業許可/離婚協議書/車庫証明/土地測量/建物表題登記・建物滅失登記

【 風俗営業許可/関東近県対応 】-(TEL:03-3850-8404)足立区の女性行政書士と土地家屋調査士による【風俗営業許可】社交飲食店開業支援(西新井駅徒歩5分)

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TEL:03-3850-8404

スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の

風俗営業第2号許可について

 

業務内容 報酬額
 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 172,800円~
 風俗営業各種 場所的要件調査のみ 32,400円~
 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可 43,200円~

 

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風営法】とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。

 
 

参考業務内容 参考報酬額
   風俗営業許可申請 1号 キャバレー      324,000円~
   風俗営業許可申請 2号 料理店      216,000円~
   風俗営業許可申請 2号 社交飲食店    172,800円~
   風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店      270,000円~
   風俗営業許可申請 4号 ダンスホール      324,000円~
   風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店      216,000円~
   風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店      216,000円~
   風俗営業許可申請 7号 マージャン店      172,800円~
   風俗営業許可申請 7号 パチンコ店     1,080,000円~
   風俗営業許可申請 7号 その他遊技場      270,000円~
   風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等      216,000円~
   性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型)      108,000円~
   深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出       86,400円~
   俗営業各種 場所的要件調査       32,400円~
   上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可       43,200円~
   旅館営業許可申請(旅館業)      324,000円~

 
 

風俗営業許可の種類

風俗営業第1号】

キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業

 

風俗営業第2号】

待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

 

風俗営業第3号】

ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

 

風俗営業第4号】

ダ ンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)

 

風俗営業第5号】

茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)

 

風俗営業第6号】

茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

 

風俗営業第7号】

あじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

 

風俗営業第8号】

ス ロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除 く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

 

 

 

なお、風俗営業第2号】等を取得するには、先行して飲食店営業許可も必要となります。

お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。

 

この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。

  

 

なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。

   ①飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出

   ②保健所による調査

   ③保健所より許可証が交付される

 




管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。

 

但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。

 

「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)

 

また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。

 

 


 

風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。

 

 

‐人的要件

風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。

 

‐場所的要件

どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。

 

‐構造的要件

お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。

 

 

風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 

そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 

なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 



人的要件
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 

・ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関す る罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児 童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の 供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又 は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 

・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
 

風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 

・法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者

 


場所的要件(地域規制)

公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 

風俗営業の制限地域


〔住居集合地域〕

(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域準住居地域


7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域


学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域

ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。


〔商業地域〕

(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域

風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に

 またがっている場合は、許可されません。

*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、

 雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。

 


構造的要件
営業所の構造設備要件

公安委員会は、風俗営業許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第1号)


営業所の基準

客室の床面積の基準

1,3,4号営業・・66平方メートル以上

2号営業・・16.5平方メートル以上

(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)

営業所外部から客室が見えないこと。
 

7,8号営業は除く。
 

善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。

客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 

営業所の照度

1,2,3,5号営業・・5ルクス以上

4,6,7,8号営業・・10ルクス以上

騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。

ダンスをする踊り場がないこと。

1,3,4号は除く

 


 

 

 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請

営業の方法

営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)

人的欠格事項に該当しないことの誓約書

誠実に業務を行う旨の誓約書

 

【営業所関連の書類】

 営業所平面図

営業所総床面積の求積図

客室床面積の求積図

照明・音響設備図

防音設備図

営業所周囲の略図

 

※    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。

よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承って

おります。お気軽にお問い合わせください。

 

  

【添付書類】

市区町村長の発行する身分証明書

本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し

登記されていないことの証明書

飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)

建物の構造に関する書類

建物の登記事項証明書

 

 

【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】

※    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。


管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書

管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書

管理者の、市区町村長の発行する身分証明書

管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し

管理者の、登記されていないことの証明書

管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)

 

 

【法人(会社等)の場合の追加書類】

定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書

役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書

役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書

役員全員の、本籍記載の住民票

役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)

 

※外国人の場合は、外国人登録証明書の写し

 

風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。

 





 

東京都(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区板橋区、豊島区、北区、荒川区練馬区千代田区中央区、文京区、港区、台東区墨田区江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市昭島市武蔵村山市東大和市青梅市あきる野市、 五日市、福生市羽村市府中市小金井市国分寺市国立市調布市、狛江市、武蔵野市三鷹市小平市東村山市西東京市清瀬市東久留米市

埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市草加市三郷市越谷市春日部市戸田市蕨市川口市鳩ヶ谷市志木市朝霞市和光市新座市富士見市上尾市桶川市久喜市幸手 市、北葛飾郡加須市羽生市吉川市蓮田市川越市ふじみ野市入間郡坂戸市鶴ヶ島市比企郡所沢市狭山市入間市飯能市日高市、熊谷 市、大里郡本庄市児玉郡東松山市秩父市鴻巣市北本市北足立郡北埼玉郡さいたま市大宮区さいたま市中央区さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区さいたま市緑区さいたま市西区さいたま市北区さいたま市見沼区さいたま市岩槻区

千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
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松戸市流山市柏市八街市四街道市千葉市中央区千葉市稲毛区千葉市美浜区千葉市花見川区千葉市緑区千葉市若葉区野田市我孫子市、船 橋市、八千代市市川市習志野市鎌ヶ谷市浦安市市原市銚子市館山市木更津市茂原市成田市佐倉市東金市旭市勝浦市鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市印西市白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市山武市いすみ市印旛郡香取郡山武郡、長生郡、夷隅郡安房



主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町秋葉原、神田、秋葉原新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森柏の葉キャンパス柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋曳舟東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区墨田区葛飾区、江戸川区台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区立川市武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市国立市調布市府中市武蔵村山市福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市合志市玉名市荒尾市人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可 

 

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代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅表参道駅乃木坂駅赤坂駅国会議事堂前駅霞ヶ関駅日比谷駅二重橋前駅大手町駅新御茶ノ水駅湯島駅根津駅千駄木駅西日暮里駅町屋駅北千住駅綾瀬駅北綾瀬駅亀有駅金町駅松戸駅北松戸駅馬橋駅新松戸駅北小金駅南柏駅柏駅、北 柏駅我孫子駅天王台駅取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅北浦和駅浦和駅南浦和駅蕨駅西川口駅川口駅赤羽駅東十条駅王子駅上中里駅本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅泉岳寺駅高輪台駅五反田駅戸越駅中延駅馬込駅西馬込駅三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅北千住駅南千住駅三ノ輪駅入谷駅上野駅仲御徒町駅秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅茅場町駅八丁堀駅築地駅、東銀座駅銀座駅日比谷駅霞ヶ関駅神谷町駅六本木駅広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅都庁前駅新宿西口駅東新宿駅若松河田駅牛込柳町駅牛込神楽坂駅飯田橋駅春日駅本郷三丁目駅上野御徒町駅新御徒町駅蔵前駅両国駅森下駅、清 澄白河駅門前仲町駅月島駅勝どき駅築地市場駅汐留駅、大門駅、赤羽橋駅麻布十番駅六本木駅青山一丁目駅国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅西新宿五丁目駅中野坂上駅東中野駅中井駅落合南長崎駅新江古田駅練馬駅豊島園駅練馬春日町駅光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅麻布十番駅六本木一丁目駅溜池山王駅永田町駅四ッ谷駅市ヶ谷駅飯田橋駅後楽園駅東大前駅本駒込駅駒込駅西ヶ原駅王子駅王子神谷駅志茂駅赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅赤土小学校前駅熊野前駅足立小台駅扇大橋駅高野駅江北駅西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅白金高輪駅三田駅芝公園駅御成門駅、内幸町駅、日比谷駅大手町駅神保町駅、水 道橋駅、春日駅白山駅千石駅巣鴨駅、西巣鴨駅新板橋駅板橋区役所前駅、板橋本町駅本蓮沼駅志村坂上駅志村三丁目駅蓮根駅西台駅、高島 平駅、新高島平駅西高島平駅